○守山市住居表示審議会条例

昭和51年12月27日

条例第48号

(設置)

第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定に基づく住居表示について適正な実施を図るため、市長の諮問機関として本市に守山市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 住居表示の実施基準に関すること。

(2) 実施の区域および期日に関すること。

(3) 住居表示実施区域内の丁目、街区等の冠称に関すること。

(4) その他特に市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 地域住民の代表者

(3) 関係行政機関および公共的団体の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。

(臨時委員)

第5条 審議会は、必要に応じ、臨時委員若干人を置くことができる。

2 前項の臨時委員は、当該審議事項に関係のある者のうちから市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該審議事項の審議が終ったときに解嘱されたものとする。

(会長および副会長)

第6条 審議会に、会長および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が特に必要と認めたときは、議事に関係のある者に出席を求め、その意見を徴することできる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。

(平3条例1・平8条例2・平12条例2・平17条例1・平19条例2・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

守山市住居表示審議会条例

昭和51年12月27日 条例第48号

(平成19年4月1日施行)