○守山市人権尊重のまちづくり条例施行規則

平成9年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市人権尊重のまちづくり条例(平成8年守山市条例第28号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(啓発活動)

第2条 条例第4条の規定に基づく啓発活動の対象は、次のとおりとする。

(1) 市民等

(2) 自治会および社会教育関係団体ならびに社会福祉関係団体等

(3) 保育所、幼稚園、こども園、小学校、中学校、高等学校および特別支援学校

(4) 企業および事業所等

(5) 前各号に規定するものの他、必要と認める関係機関および団体等

2 条例第4条の規定に基づく啓発活動内容は、次のとおりとする。

(1) 講演会および学習会等の開催をすること。

(2) 広報紙および啓発冊子等による啓発をすること。

(3) 保育および教育指針、カリキュラム等に基づく学習を推進すること。

(4) 啓発教材および資料等の充実を図ること。

(5) 各種大会および研修会等を開催すること。

(6) 前各号に規定するものの他、必要と認める啓発活動

(平24規則6・一部改正)

(人権擁護活動)

第3条 人権擁護に関する活動は、次のとおりとする。

(1) 人権思想の啓発に関すること。

(2) 人権に関わる相談業務の充実および広報に関すること。

(3) 市民および団体等の人権擁護活動の支援に関すること。

(4) 前各号に規定するものの他、必要と認める人権擁護活動

(審議会等)

第4条 条例第2条および第6条の規定に基づき、次の組織を置く。

(1) 守山市人権尊重のまちづくり審議会

(2) 守山市人権尊重のまちづくり推進協議会

(3) 守山市人権尊重のまちづくり推進本部会

2 前項の組織に関しては、規程または要綱で定める。

(平10規則17・全改)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平10規則17・旧第6条繰上)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月2日規則第6号)

この規則は、平成24年3月2日から施行する。

守山市人権尊重のまちづくり条例施行規則

平成9年3月27日 規則第10号

(平成24年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成9年3月27日 規則第10号
平成10年3月30日 規則第17号
平成24年3月2日 規則第6号