○守山市水防協議会条例

昭和62年9月16日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第33条第5項の規定に基づき、守山市水防協議会(以下「協議会」という。)について、同法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平19条例2・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、会長1人および委員15人以内で組織する。

(会長)

第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の代理)

第6条 関係行政機関の職員または関係団体の代表者である委員に事故があるときまたは欠けたときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設部において処理する。

(平3条例1・平12条例2・平19条例2・令6条例2・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱した関係行政機関の職員である委員以外の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。

(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

3 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年守山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

守山市水防協議会条例

昭和62年9月16日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)