○守山市交通安全対策本部設置規程

昭和52年5月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 守山市交通安全対策会議条例第2条に規定する所掌事務を遂行するために、守山市交通安全対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 交通安全対策会議に係る交通安全計画案の策定およびその実施に関すること。

(2) 交通安全に係る関係機関の連絡調整に関すること。

(3) その他交通安全に関すること。

(構成)

第3条 本部の構成員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 総括者

(5) 副総括者

(6) 幹事

2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は、教育長をもって充てる。

3 総括者は、環境生活部理事をもって充て、副総括者は、環境生活部次長(市民協働課等担当)をもって充てる。

4 本部員および幹事は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。ただし、別表に掲げる職にあるものがいない場合は、その相当職にあるものをもって充てる。

(平12訓令29・平21訓令3・平28訓令30・令3訓令11・一部改正)

(会議)

第4条 会議は、本部会および幹事会とし、本部会は本部長が、幹事会は総括者がそれぞれ招集する。

2 本部会または幹事会は、本部員または幹事の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 本部会または幹事会の議事は出席した本部員または幹事の過半数で決し、可否同数の場合は本部長または総括者の決するところによる。

(平28訓令30・一部改正)

(職務)

第5条 本部長は、本部の所掌事務を統轄する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部長および副本部長がともに事故あるとき、またはともに欠けたときは、総括者がその職務を代理する。

4 本部員は、本部の所掌事務を審議決定する。

5 総括者は、幹事会の所掌事務を統轄する。

6 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

7 総括者および副総括者がともに事故あるとき、またはともに欠けたときは、あらかじめ総括者の指名した幹事がその職務を代理する。

8 幹事は、本部の所掌事務を調査協議し、その結果を本部会に諮り本部会の決定事項をそれぞれ所管事項に応じて実施する。

(平28訓令30・一部改正)

(関係者の出席)

第6条 本部長または総括者が必要があると認めるときは、本部会または幹事会に関係者の出席を求め、説明または意見を聞くことができる。

(平28訓令30・一部改正)

(事務局)

第7条 本部の事務を処理するために、環境生活部危機管理課に事務局を置く。

(平12訓令29・平21訓令3・平27訓令5・令3訓令11・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

この訓令は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年5月21日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月24日訓令第8号)

この訓令は、平成9年4月24日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年5月7日訓令第7号)

この訓令は、平成11年5月7日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年6月22日訓令第29号)

この訓令は、平成12年6月22日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年10月1日訓令第9号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月22日訓令第26号)

この訓令は、平成23年6月22日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第30号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第43号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3訓令11・全改)

本部員 総合政策部長、総務部長、環境生活部長、環境生活部理事、健康福祉部長、健康福祉部理事、こども家庭部長、都市経済部長、都市経済部理事(都市計画・交通政策課等担当)、都市経済部理事(地域振興課担当)、上下水道事業所長、議会事務局長、監査委員事務局長および教育委員会事務局教育部長

幹事 総合政策部次長、総務部次長、環境生活部次長(市民協働課等担当)、環境生活部次長(環境政策課等担当)、環境生活部次長(不当要求等担当)、健康福祉部次長(健康福祉政策課等担当)、健康福祉部次長(すこやか生活課等担当)、こども家庭部次長、都市経済部次長(土木管理課等担当)、都市経済部次長(農政課等担当)、都市経済部次長(都市計画・交通政策課等担当)、上下水道事業所次長、会計管理者、議会事務局次長、農業委員会事務局長、教育委員会教育部次長(教育総務課等担当)、教育委員会教育部次長(学校教育課等担当)、企画政策課長、財政課長、危機管理課長、土木管理課長、国県事業対策課長、道路河川課長、都市計画・交通政策課長、地域振興課長および保健給食課長

守山市交通安全対策本部設置規程

昭和52年5月1日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
昭和52年5月1日 訓令第5号
平成8年5月21日 訓令第8号
平成9年4月24日 訓令第8号
平成11年5月7日 訓令第7号
平成12年6月22日 訓令第29号
平成13年10月1日 訓令第9号
平成21年4月1日 訓令第3号
平成23年6月22日 訓令第26号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第30号
平成29年4月1日 訓令第43号
令和3年3月31日 訓令第11号