○守山市違法駐車等の防止に関する規則
平成6年2月2日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、守山市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年守山市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公共的団体等)
第3条 条例第9条に規定する公共的団体等は、次の団体等をいう。
(1) 守山市違法駐車等防止対策推進協議会
(2) 守山地域交通安全活動推進委員協議会
(3) 守山野洲交通安全協会
(4) 守山野洲安全運転管理者協会
(5) 前号に掲げる団体のほか、市長が認めたもの
2 公共団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 違法駐車等防止のための広報活動
(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発
(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力
(平16規則54・一部改正)
付則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月1日規則第54号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。