○守山市違法駐車等の防止に関する規則

平成6年2月2日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、守山市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年守山市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(重点地域公表の方法)

第2条 市長は、条例第6条第1項に規定する違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)を指定するとき、または同条第2項に規定する重点地域の指定を解除するときは、告示して公表するものとする。

(公共的団体等)

第3条 条例第9条に規定する公共的団体等は、次の団体等をいう。

(1) 守山市違法駐車等防止対策推進協議会

(2) 守山地域交通安全活動推進委員協議会

(3) 守山野洲交通安全協会

(4) 守山野洲安全運転管理者協会

(5) 前号に掲げる団体のほか、市長が認めたもの

2 公共団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 違法駐車等防止のための広報活動

(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発

(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力

(平16規則54・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第54号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

守山市違法駐車等の防止に関する規則

平成6年2月2日 規則第1号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
平成6年2月2日 規則第1号
平成16年10月1日 規則第54号