○守山市放置自転車等の防止に関する条例施行規則

平成9年3月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市放置自転車等の防止に関する条例(平成8年守山市条例第42号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定するもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 区域標示 放置禁止区域内に、当該区域内であることを表示する標示で、路面に描かれたペイント等による線または文字をいう。

(2) 区域標識 放置禁止区域内に、当該区域内であることを表示する標示板をいう。

(施設の設置者および管理者)

第3条 条例第6条第2項に規定する規則で定める者は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗を設置または管理する者と市が、提出を求める資料は、次のとおりとする。

(1) 自転車等利用の来客状況の事前調査に関するもの

(2) 自転車駐車場の規模等市長が必要と認めたもの

(平18規則32・一部改正)

(放置禁止区域の指定)

第4条 条例第8条第2項に規定する告示は、指定区域の範囲を明らかにして行い、その期間は14日間とする。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域内に区域標示(別記様式第1号)または区域標識(別記様式第2号)を設置するものとする。

(平18規則32・一部改正)

(特例)

第5条 条例第10条第1項ただし書に規定する市長が特に必要と認めたものは、次のとおりとする。

(1) 公共性公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ないもの

(2) 社会慣習上その他これに類する特別の事由によるもの

(注意札等)

第6条 条例第11条第1項に規定する注意札等は、別記様式第3号とする。

(平18規則32・一部改正)

(保管方法および保管の告示)

第7条 条例第11条第4項の規定により自転車等を保管したときは、自転車等保管台帳(別記様式第5号)に当該自転車等の車体番号等を記載するものとする。ただし、遺失物法(明治32年法律第87号)の適用があると認められる自転車等については、警察署長と協議し、また、盗難自転車等については、同署長へ引き渡すものとする。

2 条例第11条第5項の規定で定める告示事項は次のとおりとし、告示期間は14日とする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した区域

(3) 移動した日

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還日時

(7) 返還を受けるための必要事項

(8) 連絡先

(平18規則32・一部改正)

(自転車等の移動にかかる措置)

第8条 市は自転車等を移動する場合において、やむを得ないと認めるときは、係留チェーン等の切断その他必要な措置を取ることができる。

(市の免責)

第9条 条例第11条第3項および第4項の規定による自転車等の移動、または保管による破損、および前条にもとづく措置については、市はその責めを負わない。

(返還の通知および返還の手続)

第10条 市長は、条例第11条第4項の規定により保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)について、利用者等が判明した場合は、当該保管自転車等を返還するため当該利用者等に対し、速やかに引き取るよう保管自転車等引取通知(別記様式第6号)により通知するものとする。

2 条例第11条第7項の規定により保管自転車等の返還を受けようとする者は、前条および前項において定めた返還日時に、保管場所において、市長に対し、自転車等返還請求書兼受領書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

(平18規則32・一部改正)

(費用の免除)

第11条 市長が特に必要と認めたものに限り条例第12条の費用を免除することができる。

2 前項の規定により費用の免除を受けようとする者は、自転車等保管費用免除申請書(別記様式第8号)により市長に免除を申請しなければならない。

(平18規則32・一部改正)

(保管自転車等の処分)

第12条 条例第11条第5項に規定する告示後、6月を経過してもなお引取りのない保管自転車等は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第6条第4項の規定により市が処分する。

(平18規則32・全改)

(告示の方法)

第13条 条例およびこの規則に規定する告示については、法令に別段の定めのある場合のほか、守山市公告式条例(昭和30年条例第1号)によるものとする。

(平15規則41・一部改正、平18規則32・旧第14条繰上・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則32・旧第15条繰上・一部改正)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年7月23日規則第41号)

この規則は、平成15年7月23日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年8月29日規則第47号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月6日規則第68号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 改正後の守山市放置自転車等の防止に関する条例施行規則の規定は、平成17年10月1日以降に移動した保管自転車等について適用し、同年9月30日までに移動した保管自転車等については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則32・一部改正)

画像

(平18規則32・一部改正)

画像

(平15規則47・平18規則32・一部改正)

画像

様式第4号 削除

(平18規則32)

(平18規則32・一部改正)

画像

(平15規則47・全改、平17規則68・平18規則32・平27規則48・一部改正)

画像

(平15規則47・平18規則32・一部改正)

画像

(平15規則47・平18規則32・一部改正)

画像

守山市放置自転車等の防止に関する条例施行規則

平成9年3月1日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)