○守山市の議会議員および長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

平成6年12月26日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項および第143条第15項の規定に基づき、守山市の議会議員および長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成および法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公費負担について、必要な事項を定めるものとする。

(平14条例3・平19条例32・平30条例27・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の公費負担)

第2条 守山市の議会議員および長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項または第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。

(平7条例15・平10条例17・平14条例3・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、守山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費の支払)

第4条 市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額

 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項または第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額

(平7条例15・平10条例17・平14条例3・平28条例20・令4条例25・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の契約の指定)

第5条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担)

第6条 候補者は、第8条に定めるところにより算定した1枚当たりの作成単価の限度額に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(平19条例32・追加、平30条例27・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第7条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平19条例32・追加)

(選挙運動用ビラの公費の支払)

第8条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第6条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対して支払う。

(平19条例32・追加、平28条例20・令4条例25・一部改正)

(再選挙に関する選挙運動用ビラの作成の公費負担の特例)

第9条 議会議員または長の選挙の一部無効による再選挙に第6条および前条の規定を適用する場合には、これらの規定中「法第142条第1項第6号」とあるのは「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第132条の7第1項の表法第142条第1項第6号のビラの数の項の欄」と、第6条中「同号」とあるのは「同項同欄」と読み替える。

(平19条例32・追加、平30条例27・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担)

第10条 候補者は、第12条に定める額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(平19条例32・旧第6条繰下・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第11条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平19条例32・旧第7条繰下)

(選挙運動用ポスターの公費の支払)

第12条 市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、541円31銭に守山市の議会議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第35号)第2条の規定により委員会が設けるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じてポスター掲示場の数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第10条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(平7条例15・平10条例17・平14条例3・一部改正、平19条例32・旧第8条繰下・一部改正、平28条例20・令4条例25・一部改正)

(守山市行政手続条例の適用除外)

第13条 この条例の規定に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、守山市行政手続条例(平成8年条例第29号)第2章および第3章の規定は、適用しない。

(平8条例29・追加、平19条例32・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平8条例29・旧第9条繰下、平19条例32・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

3 公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)(附則第1条ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日までの間、第1条中「第141条第9項」とあるのは「第141条第6項」と、第2条中「第86条の4」とあるのは「第86条」と、「第100条第4項」とあるのは「第100条第1項」と、第4条第2号イ中「第86条の4」とあるのは「第86条」と読み替えるものとする。

(平成7年9月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市の議会議員および長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までに告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成8年10月7日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市の議会議員および長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示された選挙から適用し、施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市の議会議員および長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示された選挙から適用し、施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市の議会議員および長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示された選挙から適用し、施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成28年6月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市の議会議員および長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示された選挙から適用し、施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年12月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市の議会議員および長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示された選挙から適用し、施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年9月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市の議会議員および長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示された選挙から適用し、施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

守山市の議会議員および長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

平成6年12月26日 条例第21号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年12月26日 条例第21号
平成7年9月26日 条例第15号
平成8年10月7日 条例第29号
平成10年7月1日 条例第17号
平成14年3月28日 条例第3号
平成19年12月21日 条例第32号
平成28年6月24日 条例第20号
平成30年12月20日 条例第27号
令和4年9月29日 条例第25号