○守山市固定資産評価審査委員会規程

平成5年12月20日

固評委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、守山市固定資産評価審査委員会条例(昭和47年条例第12号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し条例に規定するもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(平11固評委訓令1・平19固評委訓令1・令3固評委訓令1・一部改正)

(委員長の職務)

第2条 委員長は、委員会を総理し、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 委員会の招集に関すること。

(2) 審査および議事の運営に関すること。

(3) 書記の任免および指揮監督に関すること。

(平11固評委訓令1・平19固評委訓令1・一部改正)

(委員会の招集)

第3条 委員会の招集は、委員長が日時、場所その他必要な事項を記載した招集状を少なくとも会議の日の5日前までに関係委員に送達して行うものとする。

(平11固評委訓令1・平19固評委訓令1・一部改正)

(審査の申出期間)

第4条 審査の申出期間は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第432条第1項に定めるとおりとする。ただし、天災その他審査の申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときはこの限りでない。

2 審査申出書を郵便等で提出した場合における審査の申出期間の計算については、郵便等に要した日数は算入しない。

(平19固評委訓令1・一部改正)

(審査申出書)

第5条 条例第4条第1項に規定する審査申出書は、固定資産評価審査申出書(別記様式第1号)とする。

(総代)

第6条 条例第4条第3項に規定する総代の互選は、3人をこえないものとする。

2 共同申出人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、委員会は総代の互選を命ずることができる。

3 総代は、他の共同申出人のために行う審査の申出の取下げを除き、当該審査の申出に関する一切の行為をすることができる。

4 総代が選任されたときは、共同申出人は総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。

5 共同申出に対する委員会の通知その他の行為は、2人以上の総代が選任されている場合においても、1人の総代に対して行うものとする。

(令3固評委訓令1・一部改正)

(代理人)

第7条 条例第4条第3項に規定する代理人は、申出人のために当該審査の申出に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申出の取下げは、特別の委任を受けた場合に限りすることができる。

(審査申出書記載事項変更届)

第8条 条例第4条第4項に規定する書面は、固定資産評価審査申出書記載事項変更届(別記様式第2号)とする。

(審査申出書記載事項補正要求)

第9条 委員会は条例第5条第3項の規定により、審査申出人にその欠陥の補正を求めるときは、固定資産評価審査申出書記載事項補正要求書(別記様式第3号)により行うものとする。

(審査申出却下通知書)

第10条 条例第5条第5項に規定する却下通知は、固定資産評価審査申出却下通知書(別記様式第4号)とする。

(審査申出取下書)

第11条 条例第6条第2項に規定する文書は、固定資産評価審査申出取下書(別記様式第5号)とする。

(資料提出要求書等)

第12条 委員会は、法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書(別記様式第6号)を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時および場所

2 委員会は、法第433条第4項の規定によって評価調書に関する事項について説明を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した説明要求書を固定資産評価員に送付するものとする。

(1) 出席または回答すべき日時および場所

(2) 説明を求めようとする事項

3 前項の説明要求書は、少なくとも、出席または回答すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(平11固評委訓令1・全改、令3固評委訓令1・一部改正)

(書面審理の通知書)

第13条 条例第5条第5項および第9条第1項の規定により、委員会が市長に対して送付する文書は、書面審理通知書(別記様式第7号)とする。

2 条例第9条第1項の規定に基づき市長が委員会に提出する弁明書は、別記様式第7号の2とする。

(令3固評委訓令1・全改)

(反論書提出要求書)

第14条 条例第9条第2項に規定する文書は、反論書提出要求書(別記様式第8号)とする。

(令3固評委訓令1・一部改正)

(反論書)

第15条 条例第9条第3項に規定する文書は、反論書(別記様式第8号の2)とする。

(令3固評委訓令1・一部改正)

(再弁明書の提出要求)

第15条の2 委員会は、条例第9条第4項に規定する反論書の提出があった場合で、なお審理に必要があると認めるときは、市長に対して再弁明書提出要求書(別記様式第9号)を送付し、反論書に対する弁明書の提出を求めることができる。

(令3固評委訓令1・追加)

(口頭による意見陳述通知書)

第15条の3 条例第10条第1項に規定する文書は、口頭による意見陳述通知書(別記様式第9号の2)とする。

2 委員会は、審査申出人が口頭による意見陳述に出席しない場合は、当該審査申出人に係る口頭による意見陳述を行わないものとする。

(平19固評委訓令1・追加、令3固評委訓令1・旧第15条の2繰下・一部改正)

(口頭による意見陳述調書)

第15条の4 条例第10条第2項に規定する調書は、口頭による意見陳述調書(別記様式第9号の3)による。

(平19固評委訓令1・追加、令3固評委訓令1・旧第15条の3繰下)

(口頭審理通知書)

第16条 条例第11条第2項の規定による通知は、口頭審理通知書(別記様式第10号)とする。

2 委員会は、審査申出人が口頭審理に出席しない場合は、当該審査申出人に係る口頭審理を行わないものとする。

(平19固評委訓令1・令3固評委訓令1・一部改正)

(呼出状)

第17条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席および証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状(別記様式第11号)を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時および場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも、出席を求める日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要すると委員会が認める場合においては、この限りでない。

(平11固評委訓令1・全改、平19固評委訓令1・令3固評委訓令1・一部改正)

(口述書)

第18条 条例第11条第4項に規定する口述書は、別記様式第12号とする。

(平19固評委訓令1・一部改正)

(口頭審理調書)

第19条 条例第11条第7項に規定する調書は、口頭審理調書(別記様式第13号)とする。

(平19固評委訓令1・一部改正)

(実地調査書)

第20条 条例第12条第1項に規定する調書は、実地調査書(別記様式第14号)とする。

(平19固評委訓令1・一部改正)

(議事録)

第21条 条例第13条第1項に規定する調書は、議事録(別記様式第15号)とする。

(平19固評委訓令1・一部改正)

(決定書)

第22条 条例第14条第1項に規定する決定書は、固定資産評価審査決定書(別記様式16号)とする。

2 条例第14条第2項に規定する通知は、固定資産評価審査決定通知書(別記様式17号)前項の決定書を添えて行うものとする。

(平19固評委訓令1・令3固評委訓令1・一部改正)

(傍聴)

第23条 委員会は、口頭審理の会場の秩序を維持するため、必要があると認めるときは次の措置を講ずるものとする。

(1) 受付順に傍聴席数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴を許可すること。

(2) 凶器等危険のおそれがあるものの持込みを禁止すること。

(3) 旗、標識等の持込みを禁止すること。

(4) 酒気を帯びた者その他口頭審理の進行を妨げるおそれがあると委員会が認めた者の入場を制限すること。

(令3固評委訓令1・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第24条 傍聴人は、口頭審理を傍聴する際には、次のことを遵守しなければならない。

(1) 委員会の委員、書記および口頭審理中の審査申出人に対する発言や、口頭審理の進行中における撮影または録音をしないこと。

(2) 飲食または喫煙しないこと。

(3) 静粛を旨とし、口頭審理における発言に対し、拍手その他の方法により、賛否を表明するなど審査の進行を妨げる行為をしないこと。

(4) 委員会が指定した傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(5) 委員会の委員の指示に従うこと。

(令3固評委訓令1・一部改正)

(委員会の公印)

第25条 委員会の公印は、次の表のとおりとする。

公印の名称

番号

寸法

守山市固定資産評価審査委員会の印

(1)

平21ミリ

守山市固定資産評価審査委員会委員長の印

(2)

平18ミリ

(1)

(2)

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(文書の様式)

第26条 委員会が作成する文書には、作成の年月日および委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長または書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除き、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長または書記が署名しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(平11固評委訓令1・追加、令3固評委訓令1・一部改正)

(文書の送達方法)

第27条 文書の送達は、使送または郵便等により行うものとする。

(平11固評委訓令1・追加、平19固評委訓令1・一部改正)

(資料および記録の保存および閲覧)

第28条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料、審査の議事および決定に関する記録を5年間保存し、第三者の利害を害するおそれがあると認めるときその他特別な理由があると認める場合を除き、関係者の閲覧に供するものとする。

(平11固評委訓令1・追加、平19固評委訓令1・令3固評委訓令1・一部改正)

(委任)

第29条 この規程に定めるもののほか、審査の手続その他審査に関し必要な事項は、委員会が定める。

(令3固評委訓令1・追加)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年12月1日固評委訓令第1号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成19年9月28日固評委訓令第1号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年6月24日固評委訓令第1号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(平19固評委訓令1・全改、令3固評委訓令1・一部改正)

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(平19固評委訓令1・一部改正)

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(平19固評委訓令1・一部改正)

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(平19固評委訓令1・一部改正)

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(平11固評委訓令1・平19固評委訓令1・令3固評委訓令1・一部改正)

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(平11固評委訓令1・平19固評委訓令1・令3固評委訓令1・一部改正)

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(平11固評委訓令1・平19固評委訓令1・一部改正)

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(平11固評委訓令1・平19固評委訓令1・令3固評委訓令1・一部改正)

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(平11固評委訓令1・全改、平19固評委訓令1・一部改正)

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(平11固評委訓令1・平19固評委訓令1・令3固評委訓令1・一部改正)

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(令3固評委訓令1・追加)

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(令3固評委訓令1・全改)

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(令3固評委訓令1・追加)

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(令3固評委訓令1・全改)

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(平19固評委訓令1・追加、令3固評委訓令1・一部改正)

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(平19固評委訓令1・追加、令3固評委訓令1・一部改正)

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(平11固評委訓令1・平19固評委訓令1・一部改正)

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(平11固評委訓令1・平19固評委訓令1・令3固評委訓令1・一部改正)

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(平11固評委訓令1・平19固評委訓令1・令3固評委訓令1・一部改正)

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(平19固評委訓令1・令3固評委訓令1・一部改正)

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(平19固評委訓令1・令3固評委訓令1・一部改正)

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(平19固評委訓令1・令3固評委訓令1・一部改正)

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(令3固評委訓令1・全改)

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(令3固評委訓令1・追加)

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守山市固定資産評価審査委員会規程

平成5年12月20日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成5年12月20日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成11年12月1日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成19年9月28日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和3年6月24日 固定資産評価審査委員会訓令第1号