○守山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月26日

規則第32号

守山市職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(昭和44年守山市規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 正規の勤務時間等(第1条の2―第5条)

第3章 宿日直勤務および時間外勤務ならびに時間外勤務代休時間(第6条―第9条の10)

第4章 休日の振替(第10条)

第5章 休暇(第11条―第27条)

第6章 雑則(第28条・第29条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日および休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則107・一部改正)

第2章 正規の勤務時間等

(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。

(平19規則107・追加、平22規則33・令4規則1・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日および勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)および勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日および勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が、44時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(平12規則61・平19規則107・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)または半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務日のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、または当該期間内にある2の勤務日における勤務時間のうち1勤務日当たり4時間を当該2の勤務日に割り振ることをやめて当該時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替または半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、条例第3条第2項条例第4条および条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平15規則26・平15規則39・平19規則107・平27規則52・一部改正)

(週休日および勤務時間の割振り等の明示)

第4条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日および勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(平12規則61・平19規則10・一部改正、平19規則107・旧第5条繰上)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第5条 第2条の規定は、育児短時間勤務をしている職員および育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平19規則107・追加)

第3章 宿日直勤務および時間外勤務ならびに時間外勤務代休時間

(平22規則33・改称)

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受および庁舎内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日(条例第9条に規定する祝日法による休日および年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)または国の行事の行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)において、職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平19規則10・平19規則107・平26規則11・一部改正)

第7条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(平19規則107・旧第8条繰上・一部改正)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第6条第1項第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平19規則107・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康および福祉を害しないように考慮しなければならない。

第9条の2 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平12規則61・追加、平19規則107・令5規則31・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者または産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11規則8・追加、平12規則61・旧第9条の2繰下、平14規則25・平19規則107・一部改正)

第9条の4 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記様式第1号)により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。次条第2項において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この項および次条において「深夜勤務制限開始日」という。)および末日(次条第2項において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求(以下この条および次条において「深夜勤務制限請求」という。)を行うものとする。

3 深夜勤務制限請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認められるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則8・追加、平12規則61・旧第9条の3繰下、平19規則107・平22規則44・平28規則103・一部改正)

第9条の5 深夜勤務制限請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下この章、第15条第1項第3号第8号第10号および第11号ならびに別表第2において同じ。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)または養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号または前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児または介護の状況変更届(別記様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則8・追加、平12規則61・旧第9条の4繰下・一部改正、平14規則25・平19規則107・平28規則103・令4規則1・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の6 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の4第1項中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第4項の規定により読み替えて準用する条例第8条の2第1項」と、前条第1項第1号中「子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下この章、第15条第1項第3号、第8号、第10号および第11号ならびに別表第2において同じ。)」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者」と、同項第2号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号または第2号」と読み替えるものとする。

(平11規則8・追加、平12規則61・旧第9条の5繰下・一部改正、平14規則25・平19規則107・平22規則44・平28規則103・令4規則1・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の7 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、条例第8条第2項に規定する勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下この条および次条において「時間外勤務制限開始日」という。)および期間(1年または1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第3項の規定による請求(以下この条および次条において「時間外勤務制限請求」という。)を行わなければならない。

2 時間外勤務制限請求があった場合においては、任命権者は、それぞれ条例第8条の2第1項に規定する支障の有無または同条第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務制限請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則8・追加、平12規則61・旧第9条の7繰下、平19規則107・一部改正、平22規則44・旧第9条の8繰上・一部改正、平28規則103・令4規則1・一部改正)

第9条の8 時間外勤務制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)または養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号または前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第2項または第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求に係る期間を超過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児または介護の状況変更届により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則8・追加、平12規則61・旧第9条の8繰下・一部改正、平14規則25・平19規則107・一部改正、平22規則44・旧第9条の9繰上・一部改正、平28規則103・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の9 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の7第1項から第3項までの規定中「条例第8条の2第3項」とあるのは「条例第8条の2第4項の規定により読み替えて準用する第8条の2第2項」と、第9条の8第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者」と、同項第2号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号または第2号」と読み替えるものとする。

(平11規則8・追加、平12規則61・旧第9条の11繰下、平14規則25・旧第9条の12繰上・一部改正、平19規則107・一部改正、平22規則44・旧第9条の10繰上・一部改正、平28規則103・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の10 条例第8条の3第1項で定める期間は、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「給与条例」という。)第17条第4項の規定する60時間を超えて勤務した全時間にかかる月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給にかかる60時間超過月における給与条例第17条第4項の適用を受ける時間(以下この項および第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務にかかる時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第17条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務にかかる時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務にかかる時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た数

3 前項の場合において、その指定は、4時間または7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間または7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の1部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営ならびに職員の健康および福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康および福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(平22規則33・追加、平22規則44・旧第9条の11繰上)

第4章 休日の振替

(平15規則39・全改)

(休日の振替)

第10条 条例第10条第1項の規則で定める期間は、勤務することを命ずる必要がある休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある休日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第10条第2項の規定により勤務することを要しないこととする正規の勤務時間を4時間とした場合には、勤務日等の始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する勤務時間について勤務することを要しないこととしなければならない。

3 休日の振替(条例第10条第1項の規定に基づき勤務日を休日に変更して当該勤務日における正規の勤務時間において勤務することを要しないこととすることをいう。第28条において同じ。)の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平15規則39・全改、平19規則107・平27規則52・一部改正)

第5章 休暇

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等および育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等および育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日あたりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数

(平12規則61・追加、平14規則25・平19規則107・平22規則33・令5規則31・一部改正)

第11条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項または第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平12規則61・追加、平19規則107・令5規則31・一部改正)

第11条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となり、または任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員等および育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、任命権者がこれに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇または年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇または年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員および前項の規定の適用を受ける職員のうちその使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が別に定める日数とする。

(平12規則61・旧第11条繰下・一部改正、平19規則107・平21規則27・令5規則31・一部改正)

第11条の4 次に掲げる場合において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号または第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等および育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合または育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務もしくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等および育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合または育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務もしくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 第11条ただし書の規定の適用を受けた職員の勤務形態が、当該年の初日後に変更される場合の当該変更の日以後における当該職員の年次有給休暇の日数は、同条ただし書の規定の適用がなかったものとして前項の規定を適用した場合に得られる日数とする。この場合において、同項中「当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数」とあるのは「当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(第11条ただし書の規定の適用がなかったものとした場合の当該年の初日における年次有給休暇の日数を超える場合にあっては、当該日数)」とし、「同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数」とあるのは「同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(この項の規定により得られる日数を超える場合にあっては、当該日数)」とする。

3 職員の勤務形態が当該年の初日後に変更される場合であって、前2項の規定による年次有給休暇の日数が、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回るときは、前2項の規定にかかわらず、当該年次有給休暇の日数を当該変更の日以後における年次有給休暇の日数とする。この場合において、第1項中「同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数」とあるのは、「同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(この項の規定により得られる日数を超える場合にあっては、当該日数)」とする。

(平19規則107・追加、平21規則27・平22規則33・令5規則31・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日(第11条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条第1項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(当該残日数を下回る場合にあっては、当該残日数))とする。

(平19規則107・平21規則27・平22規則33・令4規則1・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日または1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号または第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(平12規則61・平19規則107・平22規則33・一部改正)

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の任命権者が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかった場合

(2) 健康診断または面接指導を行った医師が健康に異常または異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、任命権者が当該職員の勤務に制限を加えるために休暇(日単位の休暇を除く。)の方法により勤務を軽減した場合

2 前項ただし書第4項および第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として任命権者が定める場合にあっては、その日数を考慮して任命権者が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。次項において「特定病気休暇使用職員」という。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の任命権者が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、特定病気休暇使用職員が使用した再度の特定病気休暇の開始日が、当該特定病気休暇に係る負傷または疾病の症状と同じである直前の特定病気休暇(以下この項において「同一特定病気休暇」という。)の期間の末日の翌日から、1年に達する日までの間である場合は、当該再度の特定病気休暇の期間と同一特定病気休暇の期間(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた特定病気休暇の期間を含む。)の期間は連続しているものとみなし、第1項ただし書第4項および第5項の規定を適用する。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷または疾病(当該負傷または疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、または疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷または疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷または疾病の症状等と明らかに異なる負傷または疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷または疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

6 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書および第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 第1項ただし書および第2項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(平23規則13・一部改正)

(特別休暇)

第15条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地またはその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上もしくは精神上の障害がある者または負傷し、もしくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

 およびに掲げる活動のほか、身体上もしくは精神上の障害、負傷または疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 任命権者が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するものまたは児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親もしくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、または労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認または請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 任命権者が定める期間内における3日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、もしくは疾病にかかったその子の世話または疾病の予防を図るためにその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護(要介護者の介護、通院等の付添いおよび要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行をいう。)その他必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後任命権者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から10月までの期間内における5日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

 職員の現住居が滅失し、または損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、または一時的に避難しているとき

 職員および当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

(17) 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(19) 生理に有害な職務に従事する場合および生理日において勤務することが困難である場合 2日以内でその都度必要と認められる期間

(20) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響を与える場合 1日を通じて1時間を超えない範囲内の期間

(21) 妊娠中または出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導または同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間

(22) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(23) 妊娠中の職員が、妊娠に起因する障害(つわりに限る。)のため勤務することが著しく困難である場合 7日以内で必要と認める期間

(24) 長期にわたり勤続した職員が、心身の活力を維持し、および増進するため勤務しないことが相当であると認められるとき 勤続20年および30年に達する日の翌日から起算して1年を超えない期間内において連続する3日の範囲内の期間

(25) 職員の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)の在籍する学校等が実施する行事であって、当該子に係るものに出席する場合 1の年において職員の子1人につき2日の範囲内の期間

2 前項第9号から第12号まで、第22号および第25号の休暇の単位は、1日または1時間とする。ただし、休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1日を単位とする第1項第9号から第12号まで、第22号および第25号の休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した第1項第9号から第12号まで、第22号および第25号の休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号および第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(平9規則1・平10規則6・平10規則30・平12規則61・平13規則34・平14規則32・平15規則26・平16規則7・平19規則9・平19規則107・平21規則27・平22規則33・平22規則44・平24規則57・平27規則19・平27規則52・平28規則103・令2規則21・令4規則1・令4規則42・令5規則68・一部改正)

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫および兄弟姉妹

(2) 職員または配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日および末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定することまたは当該指定期間もしくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長または短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項または次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項または前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間または第3項の申出に基づき第4項もしくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間または延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、30日をもって一月とする。

(平11規則8・平28規則103・一部改正)

第16条の2 介護休暇の単位は、1日または1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則103・追加)

(介護時間)

第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した2時間(第15条第1項第8号の規定による特別休暇、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業または子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該特別休暇、当該部分休業または当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則103・追加、令5規則68・一部改正)

(子育て部分休暇)

第16条の4 子育て部分休暇の単位は、30分とする。

2 子育て部分休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した2時間(第15条第1項第8号の規定による特別休暇、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業または介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、2時間から当該特別休暇、当該部分休業または当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(令5規則68・追加)

(組合休暇)

第17条 条例第16条第1項の規則で定めるものは、執行機関、監査機関、議決機関(代議制をとる場合に限る。)、投票管理機関および特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関とする。

2 組合休暇の単位は、1日、半日または1時間とする。ただし、1暦年について30日を超えることができない。

(病気休暇および特別休暇の承認)

第18条 条例第17条第1項の規則で定める特別休暇は、第15条第1項第6号および第7号の休暇とする。

(平9規則1・平19規則107・一部改正)

第19条 任命権者は、病気休暇または特別休暇(前条に規定するものを除く。第22条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合または第15条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平19規則107・一部改正)

(介護休暇、介護時間および子育て部分休暇の承認)

第20条 任命権者は、介護休暇、介護時間または子育て部分休暇の請求について、条例第15条第1項第15条の2第1項または第15条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日または時間については、この限りでない。

(平28規則103・令5規則68・一部改正)

(組合休暇の許可)

第21条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、公務の運営に支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(年次有給休暇、病気休暇および特別休暇の請求等)

第22条 年次有給休暇、病気休暇または特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第15条第1項第6号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 第15条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(平9規則1・平19規則107・一部改正)

(介護休暇および介護時間の請求)

第23条 介護休暇または介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平19規則107・平28規則103・一部改正)

(子育て部分休暇の請求)

第23条の2 子育て部分休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ子育て部分休暇承認請求書(別記様式第3号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

(令5規則68・追加)

(組合休暇の申請)

第24条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。この場合においては、職員団体の代表者の証明書を添付しなければならない。

(休暇の承認等の決定等)

第25条 第22条第1項第23条第1項第23条の2または前条の請求または申請があった場合においては、任命権者は、速やかに承認または許可するかどうかを決定し、当該請求または申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、これらの規定により介護休暇の請求または申請があった場合において、当該請求または申請に係る期間のうちに当該請求または申請があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、子育て部分休暇または組合休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平19規則107・平28規則103・令5規則68・一部改正)

(休暇簿)

第26条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平19規則107・一部改正)

(その他の事項)

第27条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平19規則107・一部改正)

第6章 雑則

(第2章から第4章までの規定についての別段の定め)

第28条 任命権者は、業務もしくは勤務条件の特殊性または地域的もしくは季節的事情により、第2条第3条第9条の10第1項および第3項ならびに第10条第1項および第2項の規定によると能率を甚だしく阻害し、または職員の健康もしくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定または休日の振替について別段の定めをすることができる。

(平19規則10・平19規則107・平22規則33・平22規則44・一部改正)

(報告)

第29条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日および休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の際現に守山市職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(以下「旧規則」という。)第5条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日および勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日および勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 条例付則第2条第1項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧規則第8条の規定に基づき置かれている休息時間については、第4条第1項または第28条の規定に基づく休息時間とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則第9条の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え、半日勤務時間の割振り変更および休息時間についての別段の定めは、市長が別に定める場合を除き、それぞれ第28条の規定に基づき市長の承認を得た週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等または休息時間についての別段の定めとみなす。

5 この規則の施行の日前に使用された守山市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第9条第4号、第6号、第7号、第8号、第12号、第13号および第14号の特別休暇であって、同一の理由について第15条第4号第5号第6号第8号第9号第11号第15号および第18号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号第5号第6号第8号第9号第11号第15号および第18号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

6 この規則の施行の日前に行われた旧条例第9条第7号に定める事由による特別休暇の請求であって、同一の事項について第15条第5号もしくは第6号による申出または第22条第3項の規定による届出を行う必要があるものについては、それぞれ第15条第5号もしくは第6号または同項の規定により行われたものとみなす。

(守山市職員の給与に関する規則の一部改正)

7 守山市職員の給与に関する規則(昭和41年守山市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

8 守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和51年守山市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の廃止)

9 守山市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和41年守山市規則第8号)は廃止する。

(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)

10 平成23年5月18日から平成24年12月31日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第15条第1項第4号の規定の適用については、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域もしくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」とし、第19条の規定の適用については、同条中「第15条第1項各号」とあるのは「第15条第1項各号(付則第10項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平23規則24・追加、平23規則37・一部改正)

(平成9年1月31日規則第1号)

この規則は、平成9年2月1日から施行する。

(平成10年3月3日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第30号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第61号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日規則第34号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月28日規則第32号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の守山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第3条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における週休日に命ぜられた勤務に対して行われる週休日の振替等について適用し、同日前における週休日に命ぜられた勤務に対して行われた週休日の振替等については、なお従前の例による。

3 新規則第10条の規定は、施行日以後における休日に命ぜられた勤務に対して行われる代休日の指定について適用し、同日前における休日に命ぜられた勤務に対して行われた代休日の指定については、なお従前の例による。

(平成15年7月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の守山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第3条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における週休日に命ぜられた勤務に対して行われる週休日の振替等について適用し、同日前における週休日に命ぜられた勤務に対して行われた週休日の振替等については、なお従前の例による。

3 新規則第4章の規定は、施行日以後における休日に命ぜられた勤務に対して行われる休日の振替について適用し、同日前における休日に命ぜられた勤務に対して行われた代休日の指定については、なお従前の例による。

(平成16年3月16日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月15日規則第9号)

この規則は、平成19年2月15日から施行する。

(平成19年2月15日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第107号)

この規則は、平成19年12月21日から施行する。

(平成21年4月1日規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年4月1日規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の守山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。ただし、同日前から引き続いている病気休暇については、同日から起算して90日の範囲内で、なお従前の例による。

(平成23年5月18日規則第24号)

この規則は、平成23年5月18日から施行する。

(平成23年12月28日規則第37号)

この規則は、平成23年12月31日から施行する。

(平成24年7月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第43号。以下「平成28年改正条例」という。)付則第2項に規定する申出は、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号。以下「条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例付則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例付則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項もしくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定することまたは当該指定期間もしくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項もしくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長または短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項または前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、施行日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)または第2項の申出に基づき第3項もしくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第2項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第32号)第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間または延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 第2項の指定期間の申出は、施行日前において行うことができる。

(平成30年4月1日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日規則第1号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第42号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(守山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項もしくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)または第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、この規則による改正後の守山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新勤務時間規則」という。)第9条の2に規定する短時間勤務職員とみなして、この規則による新勤務時間規則第9条の2、第11条の3第1項および第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対するこの規則による新勤務時間規則第11条の2の規定の適用については、同条中「地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項もしくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)または第7条第1項から第4項まで」とする。

(令和5年12月14日規則第68号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第11条の3関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第15条関係)

(平28規則103・全改)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあたる者を含む。)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじまたはおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者または配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者または配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者または配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者または配偶者の兄弟姉妹

おじまたはおばの配偶者

1日

備考

葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

(平28規則103・全改、令4規則42・一部改正)

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(平28規則103・全改、令4規則42・一部改正)

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(令5規則68・追加)

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守山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月26日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年12月26日 規則第32号
平成9年1月31日 規則第1号
平成10年3月3日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第30号
平成11年3月31日 規則第8号
平成12年12月27日 規則第61号
平成13年12月26日 規則第34号
平成14年4月1日 規則第25号
平成14年5月28日 規則第32号
平成15年4月1日 規則第26号
平成15年7月1日 規則第39号
平成16年3月16日 規則第7号
平成19年2月15日 規則第9号
平成19年2月15日 規則第10号
平成19年12月21日 規則第107号
平成21年4月1日 規則第27号
平成22年4月1日 規則第33号
平成22年6月30日 規則第44号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年5月18日 規則第24号
平成23年12月28日 規則第37号
平成24年7月1日 規則第57号
平成26年3月31日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第19号
平成27年4月1日 規則第52号
平成28年12月28日 規則第103号
平成30年4月1日 規則第26号
令和2年4月1日 規則第21号
令和4年1月1日 規則第1号
令和4年10月1日 規則第42号
令和5年4月1日 規則第31号
令和5年12月14日 規則第68号