○守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成6年12月26日

条例第22号

守山市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和44年守山市条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日および休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例7・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項もしくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 育児休業法第18条第1項または地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(平12条例44・平19条例33・平21条例1・令元条例27・令4条例33・一部改正)

(週休日および勤務時間の割振り)

第3条 日曜日および土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員については、日曜日および土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平12条例44・平19条例33・平21条例1・令4条例33・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日および勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日および勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平12条例44・平19条例33・令4条例33・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項または前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項または前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、または当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、もしくは当該期間内にある2の勤務日における勤務時間のうち1勤務日当たり4時間を当該2の勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平15条例18・平19条例33・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平11条例2・一部改正)

第7条 削除

(平18条例55)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号までおよび第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡および文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 任命権者は、職員に時間外勤務(前項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康および福祉を害しないように考慮しなければならない。

4 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

5 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間および月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間および月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)および(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署から同号に規定する部署となった職員 次の(ア)および(イ)に定める時間および月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) および次号(を除く。)に規定する時間および月数ならびに職員の健康および福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間および月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間および月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月および5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

6 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処等であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間または月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間または月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間または月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。

7 任命権者は、前項の規定により、第5項各号に規定する時間または月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間または月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析および検証を行わなければならない。

8 その他職員の時間外勤務に関し必要な事項は規則で定める。

(平11条例2・平19条例33・平31条例2・一部改正)

(育児または介護を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)

第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、三歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 第1項および前項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例2・追加、平14条例5・平19条例33・平22条例15・平28条例43・平29条例6・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の3 任命権者は、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「給与条例」という。)第17条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある正規の勤務時間が割り振られた日の当該正規の勤務時間(次条に規定する祝日法による休日および年末年始の休日の正規の勤務時間ならびに第10条第1項の規定により勤務することを要しないこととされた正規の勤務時間を除く。)の全部または一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例3・追加)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の振替)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日または年末年始の休日(以下この条において「休日」と総称する。)の正規の勤務時間において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定める期間内にある勤務日(休日を除く。以下この条において「勤務日等」という。)における正規の勤務時間(第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された正規の勤務時間を除く。)において勤務することを要しないこととすることができる。

2 前項の規定による勤務することを要しないこととする正規の勤務時間は、休日の正規の勤務時間のうち特に勤務を命ずることとなる勤務時間(以下この項において「休日における勤務時間」という。)が7時間45分である場合には1の勤務日等の正規の勤務時間(1の勤務日等の正規の勤務時間が7時間45分である場合に限る。)、または2の勤務日等における正規の勤務時間のうち1勤務日当たり4時間、休日における勤務時間が4時間を下回らず7時間45分に満たない場合には1の勤務日等の正規の勤務時間のうち4時間とする。

(平15条例18・全改、平19条例33・平21条例1・平22条例3・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、子育て部分休暇および組合休暇とする。

(平28条例43・令5条例33・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号および第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、守山市以外の地方公共団体の職員、国家公務員または地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社もしくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社もしくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社もしくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国または地方公共団体の事務もしくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年において新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間およびその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平12条例44・平16条例3・平19条例33・平21条例1・令4条例33・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の理由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病または老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第25条または守山市教育公務員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号。以下この項において「教育公務員給与条例」という。)第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第24条または教育公務員給与条例第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平14条例5・平19条例33・平22条例3・平28条例43・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。

(平28条例43・追加)

(子育て部分休暇)

第15条の3 任命権者は、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が小学校またはこれに準ずる学校に就学している子(第1学年から第3学年までの子に限る。)を養育するため、1日の勤務時間の一部につき休暇を願い出たときは、子育て部分休暇を与えることができる。

2 子育て部分休暇の時間は、前項の子を養育している期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 第15条第3項の規定は、子育て部分休暇について準用する。

(令5条例33・追加)

(組合休暇)

第16条 組合休暇は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合および登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合における休暇とする。

2 第15条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(平28条例43・一部改正)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間および子育て部分休暇の承認等)

第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間および子育て部分休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

2 組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の許可を受けなければならない。

(平28条例43・令5条例33・一部改正)

(規則への委任)

第18条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第19条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間および休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、市長の定める基準に従い、任命権者が定める。

(平12条例44・平19条例33・令2条例1・令4条例33・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に守山市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日または勤務時間の割振りは、それぞれ守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日または勤務時間の割振りとみなす。

2 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第3項または第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日または勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条または第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日または勤務時間の割振りとみなす。

3 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第3条の規定に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

4 この条例の施行の際現に市長または労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、新条例第8条第1項の規定に基づき市長または労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。

5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成6年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、旧条例第6条第1項に規定する年次休暇の残日数とする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第7条第3項の規定に基づき職員が請求している年次休暇については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例第9条または第10条の規定に基づき任命権者の承認または許可を受けている休暇については、新条例第17条の規定に基づき任命権者が承認または許可したものとみなす。

8 前各項に規定するもののほか、新条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

第3条 削除

(平29条例31)

(守山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

第4条 守山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年守山市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部改正)

第5条 守山市公立学校職員の給与に関する条例(昭和39年守山市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市公立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

第6条 守山市公立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和47年守山市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市公立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

第7条 守山市公立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年守山市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第8条 守山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年守山市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市職員の分限に関する手続および効果に関する条例の一部改正)

第9条 守山市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和30年守山市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

第10条 守山市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年守山市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月31日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第44号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

3 新勤務時間条例第15条の規定は、この条例による改正前の守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(次項において「旧勤務時間条例」という。)第17条第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新勤務時間条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧勤務時間条例第17条第1項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新勤務時間条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成15年6月27日条例第18号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第55号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第12条の改正規定、第3条中第11条、第20条、第20条の2および第22条の4の改正規定ならびに第4条中第11条、第19条、第19条の2および第21条の2の改正規定 平成21年4月1日

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月23日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの条例による改正後の守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年3月24日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条ならびに付則第5項および第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第27号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員は、第4条の規定による改正後の守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新職員勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新職員勤務時間条例の規定を適用する。

(令和5年12月14日条例第33号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成6年12月26日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年12月26日 条例第22号
平成11年3月31日 条例第2号
平成12年12月26日 条例第44号
平成14年3月28日 条例第5号
平成15年6月27日 条例第18号
平成16年3月30日 条例第3号
平成18年12月27日 条例第55号
平成19年12月21日 条例第33号
平成21年3月23日 条例第1号
平成22年3月23日 条例第3号
平成22年6月23日 条例第15号
平成22年11月30日 条例第28号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年12月15日 条例第43号
平成29年3月24日 条例第6号
平成29年12月14日 条例第31号
平成31年3月26日 条例第2号
令和元年9月17日 条例第27号
令和2年3月24日 条例第1号
令和4年12月15日 条例第33号
令和5年12月14日 条例第33号