○守山市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項および第2項、第14条および第15条(これらの規定を育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項ならびに第19条第1項および第2項の規定に基づき、ならびに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7条例1、平11条例38・平14条例6・平19条例33・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 守山市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第29号)第4条第1項または第2項の規定により引き続き勤務している職員

(3) 守山市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員

(4) 守山市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年条例第54号)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

(5) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することおよび引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、または当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日または当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平14条例6・平19条例33・平22条例15・令元条例27・令2条例1・令4条例4・令4条例26・令4条例33・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平28条例44・追加、平29条例6・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号および第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条および次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合または当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第14条の規定による特別休暇(6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合または女子職員が出産した場合におけるものに限る。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)以外の非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた当該特別休暇に相当する休暇とする。)の承認を受けたことにより勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときはおよびに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業または当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合もしくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合またはこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合または当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合またはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(令2条例1・追加、令4条例26・令4条例33・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号および第3号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、またはこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合または当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(令4条例26・全改)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、または出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業または出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号アまたはに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)または養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職または停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職または停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷または疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園または児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当することまたは第2条の4の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、または当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日または当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平14条例6・平19条例33・平22条例15・平28条例44・平29条例23・令2条例1・令4条例26・一部改正)

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準とした条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(令4条例26・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷または疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平19条例33・平29条例23・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平22条例15・全改)

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平14条例6・追加、平19条例33・旧第5条の2繰下・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第7条 守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「給与条例」という。)第21条第1項または守山市教育公務員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号。以下「教育公務員給与条例」という。)第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第22条第1項または教育公務員給与条例第21条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平11条例38・追加、平14条例6・旧第5条の2繰下、平14条例49・一部改正、平19条例33・旧第5条の3繰下・一部改正、平22条例15・令2条例1・令6条例4・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日およびその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日またはそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号級を調整することができる。

(平19条例33・追加、令2条例1・一部改正)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第9条 守山市職員退職手当支給条例(昭和45年条例第39号。以下「退職手当条例」という。)第8条の4第1項および第9条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第8条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当条例第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(平18条例9・一部改正、平19条例33・旧第7条繰下・一部改正、令2条例1・一部改正)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、第2条第1号から第3号までに掲げる職員とする。

(平19条例33・追加、平22条例15・令4条例33・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、または出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業または出産に係る子が第3条第1号アまたはに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号アまたはに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職または停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職または停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3箇月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷または疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平19条例33・追加、平22条例15・平28条例44・平29条例23・令4条例26・一部改正)

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、次に掲げる勤務の形態(同項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分または24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分または24時間35分となるように勤務すること。

(平19条例33・追加、平21条例1・一部改正)

(育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求は、規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日またはその期間の末日の翌日の1箇月前までに行うものとする。

(平19条例33・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平19条例33・追加、平22条例15・一部改正)

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(平19条例33・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合または当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平19条例33・追加)

(育児短時間勤務職員をした職員の退職手当の取扱い)

第17条 退職手当条例第8条の4第1項および第9条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、退職手当条例第8条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当条例第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(平19条例33・追加)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第18条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(平19条例33・追加)

(部分休業をすることができない職員)

第19条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)

(令2条例1・全改、令4条例4・令4条例33・一部改正)

(部分休業の承認)

第20条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始めまたは終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 勤務時間条例第14条の規定に基づく守山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第32号)第15条第8号の規定による特別休暇、同条例第15条の2の規定による介護時間または同条例第15条の3の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇、当該介護時間または当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が前項の特別休暇または育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該特別休暇または当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。

(平6条例22・一部改正、平19条例33・旧第9条繰下・一部改正、平22条例15・平28条例44・令2条例1・令4条例33・令5条例33・一部改正)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第21条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第25条または教育公務員給与条例第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第24条または教育公務員給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平11条例38・一部改正、平19条例33・旧第10条繰下・一部改正、平22条例15・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由)

第22条 第14条の規定は、部分休業について準用する。

(平19条例33・旧第11条繰下・一部改正)

(妊娠または出産等についての申出があった場合における措置等)

第23条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員またはその配偶者が妊娠し、または出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4条例4・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第24条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4条例4・追加)

(委任)

第25条 この条例の実施に必要な事項は、規則で定める。

(平19条例33・旧第12条繰下・一部改正、令4条例4・旧第23条繰下)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(給与条例付則第20項または教育公務員給与条例付則第10項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

2 育児短時間勤務職員等に対する給与条例付則第20項または教育公務員給与条例付則第10項の規定の適用については、これらの規定中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例33・追加)

〔次のよう〕略

(令4条例33・旧第2項繰下)

〔次のよう〕略

(令4条例33・旧第3項繰下)

5 守山市育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年守山市条例第25号)は、廃止する。

(令4条例33・旧第4項繰下)

6 育児休業法の施行の日前に義務教育諸学校の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)の規定に基づき育児休業の許可を受けた職員の育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与および退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(令4条例33・旧第5項繰下)

(平成6年12月26日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第12号で平成7年4月1日から施行)

(守山市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 守山市職員の給与に関する条例(昭和40年守山市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年12月27日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中守山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定および第3条の規定ならびに第4条の規定 平成12年1月1日

(2) 

(平成12年12月26日条例第45号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、または養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

4 守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年守山市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年12月24日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第6項、第8項および第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(守山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の守山市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成18年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この条例による改正後の守山市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(守山市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正)

4 守山市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市職員の給与に関する条例の一部改正)

6 守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

7 守山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部改正)

8 守山市公立学校職員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

9 守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年6月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の守山市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号または第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、施行日以後は、それぞれ改正後の守山市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号または第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成22年11月30日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第44号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月14日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条ならびに付則第5項および第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第27号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)および第11条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(守山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 令和3年改正法附則第6条第1項または第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、第5条の規定による改正後の守山市職員の育児休業等に関する条例(以下「新育児休業条例」という。)第2条の3第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、新育児休業条例の規定を適用する。

(令和5年12月14日条例第33号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

守山市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月26日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月26日 条例第4号
平成6年12月26日 条例第22号
平成7年3月30日 条例第1号
平成11年12月27日 条例第38号
平成12年12月26日 条例第45号
平成14年3月28日 条例第6号
平成14年12月24日 条例第49号
平成18年3月30日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第9号
平成19年12月21日 条例第33号
平成21年3月23日 条例第1号
平成22年6月23日 条例第15号
平成22年11月30日 条例第28号
平成28年12月15日 条例第44号
平成29年3月24日 条例第6号
平成29年12月14日 条例第23号
平成29年12月14日 条例第31号
令和元年9月17日 条例第27号
令和2年3月24日 条例第1号
令和4年3月24日 条例第4号
令和4年9月29日 条例第26号
令和4年12月15日 条例第33号
令和5年12月14日 条例第33号
令和6年3月25日 条例第4号