○守山市職員互助会設置条例施行規則
昭和45年7月22日
規則第12号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、守山市職員互助会設置条例(昭和45年条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、その施行に関し必要な事項を定める。
(事務所)
第2条 守山市職員互助会の事務所を守山市役所内に置く。
(事業内容)
第3条 この会は、条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 給付事業
ア 結婚祝金
イ 出産祝金
ウ せん別金
エ 弔慰金
オ 災害見舞金
カ 永年勤続者慰安金
キ その他給付金
(2) 福利事業
ア 生活資金の貸付けに関する事業
イ 物資あっせんに関する事業
ウ その他福利厚生に関する事業
2 前項の事業の実施については別に定めるところによる。
(平2規則15・平9規則13・平16規則16・平18規則22・平31規則35・一部改正)
(資格の取得)
第4条 会員は、守山市職員互助会入会申出書(別記様式第1号)により入会の申出を行った日から、会員としての資格を取得する。
(平25規則57・一部改正)
(資格の喪失)
第5条 会員が次の各号の一に該当するときは、その翌日から、会員の資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職したとき。
(3) 守山市職員互助会退会申出書(別記様式第2号)により退会の申出を行ったとき。
2 前項第3号の規定により会員の資格を失った者は、職員として引き続き在職する期間中、再び資格を取得することができる。
(平25規則57・全改)
第2章 給付および会費
(給付資格)
第6条 給付は、その原因である事実が会員として資格を有する期間に生じたものに限り行う。ただし、前条第1項第3号の規定により資格を失い、再び資格を取得した者については、資格を取得した日から3年を経過した後に原因が生じたものに限り、給付の対象とする。
(平25規則57・全改)
(給付の手続)
第7条 給付は、会員または会員であったものの遺族の請求によって行う。ただし、次の各号の一に該当する場合には、その一部または全部を行わないことがある。
(1) 給付の原因が故意によったとき
(2) 給付の原因に虚偽の事実があったとき
(3) 会員の掛金納入の義務を履行しなかったとき
(4) 請求または受領に関して不正の事実があったとき
(請求権の消滅)
第8条 給付は、その原因である事実が発生した日から1年以内に請求しなければ、権利は消滅する。
(1) 会員であった者の配偶者
(2) 会員であった者の子、父母、孫および祖父母で、会員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者を除く外、会員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(4) 会員であった者の子、父母、孫および祖父母で第2号に該当しない者
2 前項の場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
3 同順位者が2人以上あるときは、その給付はその人数によって按分して支給する。
(掛金)
第10条 会員は、互助会の運営に要する費用に充てるため、会員となったその月から給料月額の1,000分の4.75に相当する金額を掛金として負担する。
2 第5条の規定により会員の資格を失った者は、会員の資格を失った日の翌日の属する月の前月まで掛金を負担しなければならない。
3 市は、会員である職員の給料を支給する際、その者の給料から第1項の金額を控除し、これを毎月末日までに会員に代りその掛金として互助会に払い込まなければならない。
4 納入した掛金は、会の存続中如何なる理由があっても一切返還しない。
(昭58規則12・平8規則10・平9規則13・平11規則3・平16規則16・平17規則42・平25規則57・一部改正)
(端数計算)
第11条 この規則による給付金および掛金の額に円位未満の端数が生じたときは、50銭未満はこれを切り捨て、50銭以上はこれを切り上げる。
第3章 役員、職員および会議
(役員)
第12条 この会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 常務理事 2人
(3) 理事 8人(常務理事2人を含む。)
(4) 評議員 25人
(5) 監事 2人
(平31規則35・一部改正)
(理事長)
第13条 理事長は、副市長をもってあてる。
2 理事長は、互助会を代表し、互助会の業務を掌理する。
3 理事長に事故あるとき、または欠けたときは、常務理事のうちから理事長があらかじめ指名したものをもって充てる。
(平21規則31・一部改正)
(常務理事)
第14条 常務理事は、理事の中から互選された者を理事長が任命する。
2 理事長は、その事務の一部を常務理事に代行させることができる。
(理事)
第15条 理事は、会員の中から理事長が委嘱する。ただし、その半数は職員団体の推せんしたものでもってあてる。
2 理事は、理事長を補佐し、互助会の業務を執行する。
(評議員)
第16条 評議員は、会員の中から互選された者を理事長が任命する。
(平31規則35・一部改正)
(監事)
第17条 監事は、会計管理者および職員団体が推せんする会員をもってこれにあてる。
2 監事は、互助会の業務を監査する。
(平21規則31・一部改正)
(任期)
第18条 役員の任期は、1会計年度とし、再任は妨げない。ただし、任期満了であっても後任者を選任するまでは、その業務を行うものとする。
2 役員に欠員を生じた場合の補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第19条 役員は、すべて無報酬とする。ただし、その職務のために要した費用は、実費弁償を受けることができる。
(職員およびその任務)
第20条 互助会の業務を処理するために総務部人事課に事務局を設け、次の職員を置く。
(1) 事務局長 1人
(2) 職員 若干人
2 前項の任免は、理事長が行う。
3 事務局長は、理事長の指示を受けて業務を処理する。
4 職員は、事務局長の指示を受けて業務に従事する。
(平12規則7・一部改正)
(職員の給与)
第21条 事務局職員の給与その他勤務条件については、別に定めるところによる。
(会議の種類)
第22条 この互助会に評議員会および理事会を置く。
(評議員会)
第23条 評議員会はこの互助会の議決機関であって、全役員で構成し、毎年4月定期に理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、または評議員3分の1以上から要求のあったときは、臨時に招集しなければならない。
第24条 評議員会は、開催3日前に会議の目的を示した文書で各役員あて通知しなければならない。
2 評議員会は、評議員2分の1以上の出席で成立し、議事は出席議員の過半数で決する。
第25条 評議員会は、次の事項を審議する。
(1) 予算と決算の認定
(2) 事業の運営の基本方針
(3) その他互助会の運営に必要な事項
(理事会)
第26条 理事会は、互助会の執行機関であって理事長、常務理事および理事で構成し、必要に応じて理事長が随時招集する。
(昭62規則23・一部改正)
第26条の2 理事会は次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 規則および評議員会の決定に従って会務を執行すること。
(2) 評議員会に付議する事項を協議すること。
(3) その他互助会の運営に必要な事項を協議すること。
(昭62規則23・追加)
(議長)
第27条 会議の議長は、理事長があたる。
第4章 会計
(予算)
第28条 互助会の経費は、市の負担金、会員の掛金、事業収益金その他の収入をもってこれにあてる。
2 市は、互助会に対し、毎年度予算の範囲内で経費を負担するものとする。
(平16規則16・一部改正)
(監査)
第29条 監事は、少なくとも年2回以上会計帳簿等を監査しなければならない。
(会計年度)
第30条 互助会の会計年度は、毎年4月1日に始り翌年3月31日に終る。
2 出納閉鎖期日は5月31日とする。
(雑則)
第31条 この規則の施行について必要な事項は、評議員会の決議を経て別に定めることができる。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
2 施行日前、滋賀県町村職員互助会、滋賀県教職員互助会の会員であった者の在会期間は、引き続き会員であった期間とみなし、互助会員の権利義務はこの会が継承するものとする。ただし、滋賀県教職員互助会の会員であった者のうち以前滋賀県町村職員互助会の会員であった在会期間は通算しない。
3 第30条の規定中昭和45年度にあっては「毎年4月1日」を「7月1日」に読み替えて適用する。
付則(昭和48年5月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和48年6月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年5月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年5月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月7日規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和62年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年4月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月3日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月16日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第42号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年4月1日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年12月27日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に会員としての資格を取得している者については、この規則による改正後の第4条の規定の資格の取得を行ったものとみなす。
付則(平成31年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則57・追加)
(平25規則57・追加)