○守山市職員互助会貸付規程
昭和45年7月29日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、守山市職員互助会設置条例施行規則第3条第1項第2号の規定に基づき、会員の臨時の支出に対する資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付資金)
第2条 貸付資金としては、互助会一般会計繰出金、市借入金をもってあてる。
2 貸付けによって得た利息は、貸付資金に繰入れるものとする。前項の貸付資金の金額は評議会員の議決を得て決定する。
第3条 現金貸付事業の経理は、互助会特別会計として互助会事務局において取扱う。
(貸付けの範囲)
第4条 貸付けは、一般貸付と住宅貸付とする。
2 一般貸付は、次の各号に掲げる事由により、臨時の資金を必要と認めたときに行なう。
(1) 互助会員およびその家族の医療、婚姻または葬祭等
(2) 互助会員およびその家族の出産または教育
(3) 生活用品の購入
(4) 前各号のほか、理事長が特に必要があると認めたとき。
3 住宅貸付は、次の各号に掲げる事由により、互助会員が自己の用に供する住宅を建築し、もしくは購入し、または住宅の敷地を購入するため臨時に資金を必要とするときに行う。
(1) 住宅の新築または購入
(2) 住宅の増築、改築、移転または敷地の購入
(3) 住宅の修繕または改造
(4) 前各号のほか、理事長が特に必要があると認めたとき。
(平5訓令4・平21訓令2・一部改正)
(借受人の資格)
第5条 貸付けを受けることができる者(以下「借受人」という。)は、互助会員期間(守山市職員互助会設置条例施行規則第4条および第5条の規定に基づく期間。以下「会員期間」という。)が6月以上とする。
(1) 一般貸付 貸付けの申込みをする時の給料月額6ヶ月分に相当する金額(当該金額が2,000,000円を超えるときは、2,000,000円)
2 一般貸付を受けている者が住宅貸付を受けようとする場合、住宅貸付を受けている者が一般貸付を受けようとする場合または住宅貸付を受けている者が再び住宅貸付を受けようとする場合において、それぞれの貸付金額(償還中である貸付金については未償還貸付金額)を合算して前項第2号の額を超えるときは、その超えることとなる額の貸付けを受けることができない。
3 一般貸付を受けている者が一般貸付を受けようとする場合において、それぞれの貸付金額(償還中である貸付金については未償還貸付金額)を合算して前項第1号の額を超えるときは、その超えることとなる額の貸付けを受けることができない。
(昭56訓令1・平2訓令6・平5訓令4・平16訓令4・平21訓令2・一部改正)
(貸付金の額)
第7条 貸付金の額は、前条の規定による限度内において一般貸付にあっては、10,000円を単位として住宅貸付にあっては、50,000円を単位に計算するものとする。
(平5訓令4・平21訓令2・一部改正)
(貸付利率および利息の計算)
第8条 貸付金の利率は、滋賀県市町村職員共済組合貸付規則(昭和49年規則第7号。以下「市町村職員共済組合貸付規則」という。)に規定する貸付金の利率(市町村職員共済組合貸付規則の貸付金利率を改正した場合における改正後の貸付金利率および当該改正後の利率の適用を受ける日を含む。)とし、利息は互助会が貸付金を交付した日の属する月から償還の完了する日の属する月までの期間について、未償還貸付金に対し各月ごとに計算する。
2 貸付金の利息に円位未渡の端数を生じたときは、これを円位に上げるものとする。
(平5訓令4・平7訓令5・平11訓令1・平11訓令12・平21訓令2・一部改正)
(貸付けの制限)
第9条 理事長は、次の各号の一に該当する者に対しては貸付けを行うことができない。
(1) 償還の確実性がないと認めた者
(2) 給与の差し押えを受けている者
(3) 理事長が貸付けることを不適当と認めた者
2 第13条第2項および市町村職員共済組合貸付規則もしくは公立学校共済組合貸付規則(昭和38年3月1日制定)の規定により、借受人が毎月償還することとなる額がその者の給料月額の100分の30を超えるときは、その超えることとなる額の貸付けを行うことができない。
3 住宅貸付は、同一の事由により2回以上貸付けを行うことはできない。
(平11訓令12・一部改正)
(保証人)
第10条 借受人は、2,000,000円を超える貸付けを受けるに当たっては、保証人1人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、会員期間3年以上の者で、かつ返済能力を有する者でなければならない。
3 借受人は、保証人が保証人としての資格を欠くに至ったときは、遅滞なく新たに保証人を立てなければならない。
4 第1項の保証人は、2,000,000円を超過した部分の貸付け金額を保証しなければならない。
(平16訓令4・平21訓令2・一部改正)
2 事務局は、前項の申込書を受理したときは、事由、金額、償還能力、保証人等について調査し、意見を付して、理事長に提出しなければならない。
(平16訓令4・一部改正)
(貸付けの決定および交付)
第12条 理事長は、前条の規定により貸付申込書の提出を受けたときは、直ちにこれを審査し、貸付けの可否を決定し、すみやかに貸付金を交付するものとする。
(償還の期間および金額)
第13条 貸付金の据置期間は1月間とする。
2 貸付金は、前項の据置期間の終了した月の翌月から一般貸付にあっては、12月、24月、30月、40月、50月、60月、72月、96月および120月、住宅貸付にあっては、12月、24月、30月、40月、60月、72月、96月、120月および180月の期間内において、毎月元利均等償還するものとする。
3 借受人は、前項の規定にかかわらず、未償還元金の全部を随時償還することができる。
(平2訓令6・平5訓令4・平21訓令2・一部改正)
(償還の手続)
第14条 理事長は、前条第2項の規定による償還額については、借受人の給与により償還することとなる額を給与の支払日に、借受人の給与から控除するものとする。なお、互助会は借受人の退職手当を含む給与債権について質権を有するものとする。
(平21訓令2・一部改正)
(即時償還)
第15条 理事長は、借受人が次の各号の一に該当するに至ったときは、ただちに貸付けを取消し、当該借受人に対し、未償還元金の即時償還を命じ、借受人は、ただちに償還しなければならない。
(1) 互助会員の資格を失ったとき。
(2) 申込みの内容に偽りがあることが認められたとき。
(3) その他この規程に違反したとき。
2 理事長は、前項の規定による即時償還を命じられた借受人が、未償還元金をただちに償還しない場合は、給与(退職手当を含む。)から未償還元金を控除するものとする。
(平21訓令2・一部改正)
(細則)
第16条 この規程で定めるもののほか、貸付けの実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるところによる。
付則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
2 施行日における滋賀県教職員互助会給付ならびに貸付規程第30条の規定に基づく生活資金の借受者にあっては、守山市職員互助会貸付規程にかかわらず、滋賀県教職員互助会給付ならびに貸付規程を準用し、引き続いて本市互助会が貸付けしたものとみなす。
3 施行日における滋賀県町村職員互助会物資斡旋要項に基づく購入者の未償還元金の償還にあっては、守山市職員互助会貸付規程を適用して、貸付けしたものとみなし、この規程第6条および第8条ならびに第13条の規定にかかわらず、従前の物資斡旋要項による。
(昭58訓令1・追加)
5 平成21年3月31日において公立学校共済組合貸付規程に基づく貸付を受けている者で、平成21年4月1日に滋賀県市町村職員共済組合の組合員資格を取得した者への貸付については、守山市職員互助会貸付規程にかかわらず、公立学校共済組合貸付規程を準用し、引き続いて本市互助会が貸付したものとみなす。
(平21訓令2・追加)
付則(昭和48年6月30日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年5月1日訓令第7号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この訓令による改正後の守山市貸付規程第9条第2項の規定をこえてすでに貸付金を受けている者は、なお従前の例による。
付則(昭和53年3月7日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。
付則(昭和56年4月25日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和58年11月5日訓令第1号)
この訓令は、昭和58年11月5日から施行する。
付則(平成2年4月17日訓令第6号)
この訓令は、平成2年4月17日から施行し、この訓令による改正後の守山市職員互助会貸付規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成5年3月30日から施行し、この訓令による改正後の守山市職員互助会貸付規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成7年訓令第5号)
この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
付則(平成11年3月3日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年6月16日訓令第12号)
この訓令は、平成11年6月16日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成16年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平21訓令2・追加)
会員期間 | 月数 |
会員期間1年以上6年未満 | 7月 |
会員期間6年以上11年未満 | 15月 |
会員期間11年以上 | 22月 |
(平16訓令4・追加、平21訓令2・一部改正)
(平16訓令4・追加、平21訓令2・一部改正)