○守山市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例

昭和41年3月8日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当および費用弁償の額ならびにその支給方法に関し必要な事項を定める。

(平20条例22・一部改正)

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(平20条例22・一部改正)

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、失職、退職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 前2項の支給方法は、一般職の職員に対する給与支給の例による。

(平元条例6・平20条例22・一部改正)

(日割計算)

第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、またはその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基準として日割によって計算する。

(平20条例22・一部改正)

(期末手当の額および支給方法)

第5条 6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した議員についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した議員にあっては、退職し、または死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額およびその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額として、守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(昭和41年守山市条例第4号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(平2条例28・平15条例3・平20条例22・一部改正)

(費用弁償)

第6条 議員が、公務のために内国旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料とし、それぞれの支給額は、別表第2に定めるところによる。

3 議員が、公務のために第1項に定める以外の旅行をしたときは、一般職の職員の旅費の例により、費用弁償を支給する。

(昭59条例3・全改、平2条例20・平14条例1・一部改正)

(費用弁償の支給方法)

第7条 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第21号)の施行の日に在職する議員に対して、期末手当を一般職員の例により支給する。

3 平成11年6月、同年12月、平成12年6月および同年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる守山市職員の給与に関する条例(昭和40年守山市条例第1号)第21条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の150」と、「100分の190」とあるのは「100分の180」と、「100分の165」とあるのは「100分の155」と、「100分の145」とあるのは「100分の135」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

(平11条例3・追加、平11条例40・一部改正)

4 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令4条例5・追加)

(昭和42年3月20日条例第4号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。

(昭和48年6月20日条例第25号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の守山市職員の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月24日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年4月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和51年12月27日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条および第5条第3項の規定は、昭和51年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第6条の規定は、昭和52年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(報酬等の内払)

2 議員が、この条例による改正前の守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給を受けた報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(旅費支給の適用区分)

3 改正後の条例第6条の規定は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、旅行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(第3条の規定の施行に伴う経過措置)

第4条 改正後の守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

2 新条例別表第2の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月26日条例第26号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例別表第2、守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第4条、守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例別表第2および守山市教員委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市職員の旅費に関する条例、守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例、守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例および守山市証人等の実施弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月27日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「給与条例」という。)、守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長条例」という。)および守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の給与条例、教育長条例および議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月26日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第40号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日条例第32号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭59条例3・全改、昭61条例2・昭63条例3・平2条例3・平4条例2・平6条例3・平9条例3・平16条例5・平20条例22・令5条例32・一部改正)

区分

議員報酬額

議長

月額 500,000円

副議長

月額 430,000円

議員

月額 424,000円

別表第2(第6条関係)

(平元条例6・平2条例20・平11条例8・一部改正)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

 

 

 

 

議長

副議長

議員

1等運賃

上級運賃

実費

18

3,000

14,800

13,300

3,000

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都および地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)の指定する都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

守山市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例

昭和41年3月8日 条例第3号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月8日 条例第3号
昭和42年3月20日 条例第4号
昭和43年3月23日 条例第5号
昭和44年3月28日 条例第7号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和45年7月1日 条例第28号
昭和46年3月31日 条例第9号
昭和47年3月30日 条例第7号
昭和47年4月28日 条例第21号
昭和48年3月26日 条例第1号
昭和48年6月20日 条例第25号
昭和48年12月24日 条例第34号
昭和49年4月27日 条例第21号
昭和49年12月21日 条例第40号
昭和51年12月27日 条例第42号
昭和53年3月27日 条例第4号
昭和54年12月26日 条例第24号
昭和54年12月26日 条例第26号
昭和56年3月31日 条例第4号
昭和59年3月28日 条例第3号
昭和61年3月27日 条例第2号
昭和63年3月31日 条例第3号
平成元年3月28日 条例第6号
平成2年3月30日 条例第3号
平成2年7月1日 条例第20号
平成2年12月27日 条例第28号
平成4年3月26日 条例第2号
平成6年3月31日 条例第3号
平成9年3月27日 条例第3号
平成11年3月31日 条例第3号
平成11年3月31日 条例第8号
平成11年12月27日 条例第40号
平成14年3月28日 条例第1号
平成15年3月27日 条例第3号
平成16年3月30日 条例第5号
平成20年9月30日 条例第22号
令和4年3月24日 条例第5号
令和5年11月22日 条例第32号