○守山市特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例

昭和61年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長および教育長(以下「市長等」という。)に対する退職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18条例50・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 市長等が退職したときは、この条例の定めるところにより、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に対し、退職手当を支給する。ただし、在職月数が6月未満の場合、退職手当は支給しない。

2 退職手当の支給は、任期ごとに行う。

(平22条例5・一部改正)

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、退職した日においてその者が受けるべき給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の32

(2) 副市長 100分の23.5

(3) 教育長 100分の19

(平10条例2・平15条例34・平18条例50・平24条例43・一部改正)

(在職月数の計算)

第4条 退職手当の算定の基礎となる在職月数の計算に当っては、民法(明治29年法律第89号)第140条および第143条の規定を適用する。

2 前項の在職月数に1月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(退職手当の支給制限等)

第5条 この条例に定めるもののほか、市長等の退職手当の支給制限、支給方法、返納等については、一般職の職員の例によるものとする。

(平22条例5・全改)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日が属する任期が満了するまでの間に退職した者または施行日が属する任期が満了した者に対する退職手当の額は、この条例による改正前の守山市職員退職手当支給条例(以下「改正前の退職手当条例」という。)の規定により算定した額とする。この場合において、改正前の退職手当条例第7条第1項第1号中「100分の430」とあるのは、「100分の378」と、同項第2号中「100分の300」とあるのは、「100分の264」と、同項第3号中「100分の260」とあるのは、「100分の228」と、同項第4号中「100分の250」とあるのは、「100分の222」と読み替えるものとする。

(守山市職員退職手当支給条例の一部改正)

3 守山市職員退職手当支給条例(昭和45年守山市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部改正)

4 守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(昭和41年守山市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

5 守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和41年守山市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日が属する任期が満了するまでの間に退職した者または施行日が属する任期が満了した者に対する退職手当の額は、この条例による改正後の守山市特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の規定により算定した額とする。

(平成15年12月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年1月1日から平成16年9月30日までの間における改正後の守山市特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例第3条の規定の適用については、同条第1号中「100分の38」とあるのは「100分の39」と、同条第2号中「100分の28」とあるのは「100分の29」と、同条第3号中「100分の23」とあるのは「100分の24」と、同条第4号中「100分の22.5」とあるのは「100分の23.5」とする。

(平成18年12月27日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例、守山市職員退職手当支給条例、守山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第29号)、守山市退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)および守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成24年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年1月1日から平成25年9月30日までの間における改正後の守山市特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例第3条の規定の適用については、同条第1号中「100分の32」とあるのは「100分の36」と、同条第2号中「100分の23.5」とあるのは「100分の26.5」と、同条第3号中「100分の19」とあるのは「100分の21」とする。

4 平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間における改正後の守山市特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例第3条の規定の適用については、同条第1号中「100分の32」とあるのは「100分の33.5」と、同条第2号中「100分の23.5」とあるのは「100分の25」と、同条第3号中「100分の19」とあるのは「100分の20」とする。

(平成27年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、引続き現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日)において、教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、その日に満了する。

守山市特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例

昭和61年3月27日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)