○守山市職員の旅費に関する条例

昭和30年1月15日

条例第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、守山市職員定数条例(平成元年条例第24号)に定める職員(以下「職員」という。)または職員以外の者(その支給される旅費について他の条例の適用を受ける者を除く。以下同じ。)が、公務もしくは公務の遂行の補助のために旅行する場合において支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平2条例20・全改、平18条例50・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州およびこれに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤地(任命権者またはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、または職員以外の者が公務のため一時その住所もしくは居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所もしくは居所から在勤庁に旅行し、または転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、または死亡した場合においてその職員または遺族が、生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(5) 家族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で、職員と生計を一にする者をいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては、市町村の存する地域(本邦の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。

(昭60条例33・平2条例20・平11条例8・平14条例7・平14条例8・平18条例7・平18条例12・平18条例50・平20条例12・平20条例34・平25条例27・令8条例3・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、または赴任した場合は、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員またはその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張または赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職または休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張または赴任のための内国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰任したときには当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号または第29条第1項各号の規定により、退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合または職員以外の者が旅行命令権者の依頼に応じ、公務もしくは公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項および前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が次条第3項の規定により旅行命令もしくは旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。同項および同条第4項ならびに第5条において同じ。)を受け、または死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となった金額または支出を要する金額で、任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項および第4項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故または天災その他任命権者が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項および第5項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(平2条例20・平14条例8・平20条例12・令元条例37・令8条例3・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行なわれなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信・電話・郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自らまたは次条第1項もしくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またはその変更をするには、旅行命令簿または旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、当該事項を通知するいとまがない場合その他任命権者が定める場合には、口頭により旅行命令等を発し、またはその変更をすることができる。

5 旅行命令簿等の記載事項および様式は、規則で定める。

(平14条例8・令8条例3・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、または申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令8条例3・一部改正)

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、包括宿泊料および宿泊手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当りの定額または旅客運賃等により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの基準額の範囲内の実費額により支給する。

7 包括宿泊料は、移動および宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、交通費の額および宿泊料の合計額とする。

8 宿泊手当は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(令8条例3・一部改正)

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当および家族移転料とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所または居所の移転について路程に応じ、定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所または居所の移転について支給する。

4 家族移転料は、赴任に伴う家族の移転について支給する。

(令8条例3・一部改正)

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路および方法によって計算する。

2 旅費の計算において円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令8条例3・一部改正)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、路程400キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に、1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書および前項の規定により計算した日数による。

(令8条例3・一部改正)

第10条 削除

(令8条例3)

第11条 旅行者が、市において借り入れまたは市有の船車等によって旅行するときは、鉄道賃、船賃および車賃を支給しない。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行または陸路旅行中における年度の経過等のため、鉄道賃、船賃、航空賃または車賃(家族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分およびそれ以後の分に区分して計算する。

(昭60条例33・令8条例3・一部改正)

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者および概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算しようとする者ならびに旅費に相当する金額の支払いを受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、当該旅費もしくは当該金額を支出する者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部または一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費または旅費に相当する金額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費または旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給または支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。

4 第1項に規定する請求書および必要な添付書類の種類、記載事項および様式ならびに第2項および前項に規定する期間は、規則で定める。

(令8条例3・一部改正)

(職員以外の者の旅費)

第13条の2 職員以外の者が、第3条第4項の規定により旅行する場合の旅費は、そのつど旅行命令権者が市長と協議して定める。

(平2条例20・追加)

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道および軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道をいう。次項および第17条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。

3 第1項第5号に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、公務上の必要その他特別の事情があるもの(任命権者が市長と協議して定めるものに限る。)に該当する場合に限り、支給する。

(令8条例3・全改)

(船賃)

第15条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶をいう。以下この条および第17条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。

3 第1項第4号に規定する特別船室料金は、特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行で、公務上の必要その他特別の事情があるもの(任命権者が市長と協議して定めるものに限る。)に該当する場合に限り、支給する。

(令8条例3・全改)

(航空賃)

第16条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機をいう。次項および次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難いため航空機を利用した場合に限り支給するものとする。その額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

3 特別座席料金は、任命権者が市長と協議して定める旅行に該当するときに限り、支給する。

(令8条例3・全改)

(車賃)

第17条 車賃の額は、鉄道、船舶および航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、第2項から第7項までに掲げる費用の合計額とする。ただし、第4項から第7項までに掲げる費用は、公務のため特に必要と認められるものに限る。

2 自家用自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車および同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)による旅行(旅行命令権者の承認を受けた旅行に限る。)の場合の車賃の額は、1キロメートルにつき20円とし、その計算方法等は次のとおりとする。

(1) この項に係る車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

(2) 前号の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

4 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

5 前2項に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

6 前3項に掲げる費用に付随する費用

7 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により、有料道路の料金その他の任命権者が市長と協議して定める料金を必要とした場合は、前各項に規定する額のほか、その実費額を車賃として支給する。

(令8条例3・全改)

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の宿泊料基準額の範囲内の実費額とする。

2 宿泊料は、水路旅行および航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により、上陸または着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(令8条例3・旧第19条繰上・一部改正)

(包括宿泊料)

第19条 包括宿泊料は、移動および宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第14条から第17条までの規定による交通費の額および第18条の規定による宿泊料の合計額とする。

(令8条例3・追加)

(宿泊手当)

第20条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める一夜当たりの定額とする。

(令8条例3・全改)

(移転料)

第21条 移転料の額は、赴任に伴う転居に要する費用(第23条第1項第1号もしくは第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して次に定める方法により算定される額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便または自家用自動車もしくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、他の種目として支給を受ける費用その他の公費による支給が適当でない費用として任命権者が市長と協議して定めるものを除くものとする。

3 職員または家族が他から赴任に係る旅費の支給またはこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給または当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令8条例3・全改)

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊料および宿泊手当の合計額とする。

(令8条例3・全改)

(家族移転料)

第23条 家族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、家族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任の命ぜられた日における家族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃および車賃の全額ならびに宿泊料、宿泊手当および着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料、宿泊手当および着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人をこえる者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前項の規定に該当する場合を除くほか、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族の旧居住地から新居住地までの旅行については前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後、家族を移転するまでの間に、更に赴任があった場合には、各赴任については、前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により、宿泊料、宿泊手当および着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子をその赴任の後、移転する場合においては、家族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における家族とみなして前項の規定を適用する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令8条例3・一部改正)

第24条 削除

(令8条例3)

(在勤地内の旅行の旅費)

第25条 在勤地内における旅行について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃および車賃の実費額

(2) 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料基準額の範囲内の実費額の宿泊料

(平11条例8・平14条例8・平20条例12・令8条例3・一部改正)

(退職者の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等になった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、またはその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして、前号の規定に準じて計算した額

(令8条例3・一部改正)

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃および車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(令8条例3・一部改正)

第3章 雑則

(旅費の調整)

第28条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情によりまたは旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費または通常必要としない部分の旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 市長、副市長、市議会議長、市議会副議長、市議会議員および監査委員の旅行用務を補佐するため、特に随行を命ぜられた者に対しては、市長等と同額の普通旅費を支給する。

3 旅行者が、特に講習、研修および訓練等を受けるための旅行、修学旅行に随伴する旅行、その他特別の事由によって必要があるときは、規則で定める基準により減額支給することができる。

(平18条例50・令8条例3・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第29条 外国に旅行を命ぜられた場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところに準じ、その都度任命権者が市長と協議して定める。

(令8条例3・一部改正)

(旅費の特例)

第30条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項または第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、またはこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項または第64条の規定による旅費、または費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費、もしくは費用に相当する金額またはその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(平14条例8・一部改正)

(臨時の者に対して支給する旅費)

第31条 臨時の者に対して支給する旅費は、職員に支給する旅費の基準の範囲内で任命権者が別に定める。

(昭60条例33・平2条例20・平11条例8・一部改正)

(旅費の支給額の上限)

第32条 鉄道賃、船賃、航空賃およびその他の交通費(家族移転料のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第14条第1項各号第15条第1項各号第16条第1項および第17条第1項に掲げる各費用について、当該各条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊料、包括宿泊料、移転料、着後手当(宿泊手当に相当する部分を除く。)および家族移転料(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第18条第19条第21条第22条および第23条第1項各号の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令8条例3・追加)

(旅費の返納)

第33条 支出命令者は、旅行者または旅行役務提供者がこの条例またはこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給または旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費または当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例またはこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者は前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者がその後においてその者に対し支出し、または支払う給与または旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(令8条例3・追加)

(実施規定)

第34条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(令8条例3・旧第32条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

(昭和35年10月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和40年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月8日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月20日条例第6号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和43年3月23日条例第8号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和44年5月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年7月1日条例第30号)

1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

2 改正後の守山市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第25号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の守山市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第34号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第2条第1項、第17条第1項および別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月26日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(第1条の規定の施行に伴う経過措置)

第2条 改正後の守山市職員の旅費に関する条例(以下この条例において「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

2 新条例第14条第1項第4号、第2項および第3項の規定、第15条第1項第4号の規定、第17条第1項の規定ならびに別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、付則第9項から第18項までおよび付則第20項から第23項までの規定は、昭和61年4月1日から、第1条中守山市職員の給与に関する条例第13条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(守山市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

23 前項の規定による改正後の守山市職員の旅費に関する条例の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年7月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市職員の旅費に関する条例、守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例、守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例および守山市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和41年守山市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

3 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年守山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 守山市証人等の実費弁償に関する条例(昭和57年守山市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

5 守山市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年守山市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市職員の旅費に関する条例第18条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年9月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市職員の旅費に関する条例第18条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年2月11日から、第3条の規定は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市職員の旅費に関する条例第18条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年8月29日条例第30号)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市職員の旅費に関する条例第18条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年10月14日条例第34号)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年2月13日から、第3条の規定は同年3月20日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市職員の旅費に関する条例第18条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(守山市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

19 前項の規定による改正後の守山市職員の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(守山市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の守山市職員の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、平成22年1月1日から、第2条の規定は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市職員の旅費に関する条例第18条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(第2条、第10条、第14条の2および第22条の2の改正規定を除く。)および付則第15項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の関係条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第6条、第18条、第25条関係)

(令8条例3・追加)

宿泊料基準額

区分

宿泊料基準額

甲地方

乙地方

すべての職員

1夜につき 15,600円

同 10,800円

備考 宿泊料基準額の欄中甲地方とは、東京都および地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

守山市職員の旅費に関する条例

昭和30年1月15日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年1月15日 条例第13号
昭和32年7月17日 条例第21号
昭和35年10月1日 条例第10号
昭和40年3月28日 条例第5号
昭和41年3月8日 条例第6号
昭和42年3月20日 条例第6号
昭和43年3月23日 条例第8号
昭和44年5月27日 条例第21号
昭和45年7月1日 条例第30号
昭和46年3月31日 条例第21号
昭和47年4月28日 条例第21号
昭和48年3月26日 条例第5号
昭和48年6月20日 条例第25号
昭和51年3月27日 条例第9号
昭和51年12月27日 条例第34号
昭和54年12月26日 条例第24号
昭和60年12月26日 条例第33号
平成2年7月1日 条例第20号
平成11年3月31日 条例第8号
平成14年3月28日 条例第7号
平成14年3月28日 条例第8号
平成16年9月29日 条例第22号
平成16年12月27日 条例第26号
平成17年8月29日 条例第30号
平成17年10月14日 条例第34号
平成18年3月30日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第12号
平成18年12月27日 条例第50号
平成20年3月27日 条例第12号
平成20年12月18日 条例第34号
平成21年12月18日 条例第26号
平成25年12月19日 条例第27号
令和元年12月19日 条例第37号
令和8年3月24日 条例第3号