○守山市職員の旅費に関する条例

昭和30年1月15日

条例第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、守山市職員定数条例(平成元年条例第24号)に定める職員(以下「職員」という。)または職員以外の者(その支給される旅費について他の条例の適用を受ける者を除く。以下同じ。)が、公務もしくは公務の遂行の補助のために旅行する場合において支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平2条例20・全改、平18条例50・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州およびこれに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 出張 職員が公務のため、一時その在勤地を離れて旅行することまたは職員以外の者が公務もしくは公務の遂行の補助のため一時その住所もしくは居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所もしくは居所から在勤庁に旅行し、または転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、または死亡した場合においてその職員もしくはその扶養親族または遺族が、生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で、主として職員の収入によって、生計を維持している者をいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 7級相当職員 行政職給料表の適用を受ける職員のうち7級の職務、医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち5級の職務、医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち6級の職務および教育公務員給料表の適用を受ける職員のうち4級の職務にある者をいう。

(8) 6級以下2級以上相当職員 行政職給料表の適用を受ける職員のうち6級、5級、4級、3級および2級の職務、医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち4級、3級、2級および1級においては13号給以上の職務、医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち6級、5級、4級および3級の職務、医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち5級、4級、3級および2級においては37号給以下の職務、幼児教育職給料表の適用を受ける職員のうち5級、4級、3級、2級ならびに教育公務員給料表の適用を受ける職員のうち3級および2級においては37号給以上の職務にある者をいう。

(9) 1級相当職員 行政職給料表、医療職給料表(1)、医療職給料表(2)、医療職給料表(3)、幼児教育職給料表および教育公務員給料表の適用を受ける職員のうち、前2号に掲げる職務以外の職務にある者をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号)第3条または守山市教育公務員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号)第4条に規定する給料表による当該級の職務をいい、給料表の適用を受けない者については、任命権者が市長と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては、市町村の存する地域(本邦の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から8キロメートル以内の地域および8キロメートルを超える当該在勤庁の存する市町村内の地域をいうものとする。

(昭60条例33・平2条例20・平11条例8・平14条例7・平14条例8・平18条例7・平18条例12・平18条例50・平20条例12・平20条例34・平25条例27・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、または赴任した場合は、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員またはその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張または赴任のため、内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職または休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張または赴任のため、内国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰任したときには当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号または第29条第1項各号の規定により、退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の旅行を補助するため旅行した場合または職員以外の者が旅行命令権者の依頼に応じ、公務もしくは公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項および前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることのできる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令もしくは旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、または死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額がある時は、当該金額のうちその者の損失となった金額で、任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項および第4項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故または天災その他任命権者が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

(平2条例20・平14条例8・平20条例12・令元条例37・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者もしくはその委任を受けたもの、または旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信・電話・郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自らまたは次条第1項もしくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発しまたはこれを変更するには、旅行命令簿または旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更することができる。この場合において旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項および様式は、規則で定める。

(平14条例8・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情に因り、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、または申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当りの定額または実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行および航空旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、死亡手当、日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所または居所の移転について路程に応じ、一定距離当りの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所または居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

5 日額旅費は、内国旅行のうち第24条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情に因り、最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路および方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては、400キロメートル、水路旅行にあっては、200キロメートル、陸路旅行にあっては、50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に、1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書および前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行においては、日当または宿泊料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について、定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額により、日当または宿泊料を支給する。

第11条 旅行者が、市において借り入れまたは市有の船車等によって旅行するときは、鉄道賃、船賃および車賃を支給しない。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行または陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃または車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分およびそれ以後の分に区分して計算する。

(昭60条例33・一部改正)

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者および概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、当該旅費の支払をするもの(以下「支払相当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部または一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の全額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。

4 第1項に規定する請求書および必要な添付書類の種類、記載事項および様式ならびに第2項および前項に規定する期間は、規則で定める。

(職員以外の者の旅費)

第13条の2 職員以外の者が、第3条第4項の規定により旅行する場合の旅費は、そのつど旅行命令権者が市長と協議して定める。

(平2条例20・追加)

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金および座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は、次に掲げる運賃

 7級相当職員および6級以下2級以上相当職員にある者については、1等の運賃

 1級相当職員にある者については、2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃。ただし、2級以上の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合は、特別車両料金による。

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合にはこの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合は、その乗車に要する急行料金

(4) 特別車両料金もしくは座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃および前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金および座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車または準急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する特別車両料金および座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(昭60条例33・平2条例20・平18条例7・平20条例12・一部改正)

(船賃)

第15条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃および棧橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金および座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 7級相当職員および6級以下2級以上相当職員にある者については、1等の運賃

 1級相当職員にある者については、2等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃。ただし、7級相当職員および6級以下2級以上相当職員にある者が特別船室料金を徴するものを運行する航路による場合は、特別船室料金による。

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合は、座席指定料金による。

(5) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

2 前項第1号または第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭60条例33・平2条例20・平18条例7・一部改正)

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき18円とする。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平2条例20・平11条例8・一部改正)

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満または、陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路または陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもって、それぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

4 前3項の規定にかかわらず、在勤庁が守山市内に存する職員に対する滋賀県内における旅行の場合の日当は、旅行を命ぜられた地域の別に次の表に掲げるとおりとする。ただし、在勤庁が滋賀県内の守山市外に存する職員に対する滋賀県内における旅行の場合の日当は、在勤庁が守山市内に存する職員との均衡を考慮して市長が別に定める。

地域

日当

大津市 近江八幡市 草津市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 東近江市 竜王町

支給しない

彦根市 高島市 米原市 日野町 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町

第1項の定額の4分の1に相当する額を支給する

長浜市

第1項の定額の2分の1に相当する額を支給する

(平11条例8・平14条例8・平16条例22・平16条例26・平17条例30・平17条例34・平21条例26・一部改正)

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行および航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により、上陸または着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃もしくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合、または船賃もしくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前項に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に、更に赴任があった場合には、各赴任についても支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分および赴任に伴い住所または居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任の命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃および車賃の全額ならびに日当、宿泊料、食事料および着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食事料および着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人をこえる者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前項の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号または第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行については前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する要(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に、更に赴任があった場合には、各赴任については、前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により、日当、宿泊料、食事料および着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子をその赴任の後、移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第24条 日額旅費は、職務の性質上、常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給しその支給を受ける者の範囲額、支給条件および支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費について、この条例で定める基準をこえることができない。

(在勤地内の旅行の旅費)

第25条 在勤地内における旅行について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道費、船賃および車賃の実費額

(2) 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(平11条例8・平14条例8・平20条例12・一部改正)

(退職者の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等になった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして、前号の規定に準じて計算した額

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道費、船賃、車賃および食事料とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第28条 任命権者は、旅行者が旅費に関して他から補給を受けまたは公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合その他不当に旅行の実費をこえた旅費または通常必要としない部分の旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 市長、副市長、市議会議長、市議会副議長、市議会議員および監査委員の旅行用務を補佐するため、特に随行を命ぜられた者に対しては、市長等と同額の普通旅費(日当を除く。)を支給する。

3 旅行者が、特に講習、研修および訓練等を受けるための旅行、修学旅行に随伴する旅行、その他特別の事由によって必要があるときは、規則で定める基準により減額支給することができる。

(平18条例50・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第29条 外国に旅行を命ぜられた場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところに準じ、そのつど市長が定める。

(旅費の特例)

第30条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項または第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、またはこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項または第64条の規定による旅費、または費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費、もしくは費用に相当する金額またはその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(平14条例8・一部改正)

(臨時の者に対して支給する旅費)

第31条 臨時の者に対して支給する旅費は、職員に支給する旅費の基準の範囲内で任命権者が別に定める。

(昭60条例33・平2条例20・平11条例8・一部改正)

(実施規定)

第32条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

(昭和35年10月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和40年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月8日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月20日条例第6号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和43年3月23日条例第8号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和44年5月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年7月1日条例第30号)

1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

2 改正後の守山市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第25号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の守山市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第34号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第2条第1項、第17条第1項および別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月26日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(第1条の規定の施行に伴う経過措置)

第2条 改正後の守山市職員の旅費に関する条例(以下この条例において「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

2 新条例第14条第1項第4号、第2項および第3項の規定、第15条第1項第4号の規定、第17条第1項の規定ならびに別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、付則第9項から第18項までおよび付則第20項から第23項までの規定は、昭和61年4月1日から、第1条中守山市職員の給与に関する条例第13条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(守山市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

23 前項の規定による改正後の守山市職員の旅費に関する条例の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年7月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市職員の旅費に関する条例、守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例、守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例および守山市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和41年守山市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

3 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年守山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 守山市証人等の実費弁償に関する条例(昭和57年守山市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

5 守山市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年守山市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市職員の旅費に関する条例第18条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年9月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市職員の旅費に関する条例第18条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年2月11日から、第3条の規定は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市職員の旅費に関する条例第18条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年8月29日条例第30号)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市職員の旅費に関する条例第18条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年10月14日条例第34号)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年2月13日から、第3条の規定は同年3月20日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市職員の旅費に関する条例第18条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(守山市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

19 前項の規定による改正後の守山市職員の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(守山市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の守山市職員の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、平成22年1月1日から、第2条の規定は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市職員の旅費に関する条例第18条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(第2条、第10条、第14条の2および第22条の2の改正規定を除く。)および付則第15項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第25条関係)

(昭60条例33・平2条例20・平11条例8・平18条例7・一部改正)

1 日当、宿泊料および食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

すべての職員

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都および地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上

100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上

300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上

500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上

1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上

2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

 

7級相当職員

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

6級以下2級以上相当職員

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

1級相当職員

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 路程の計算については、水路および陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

守山市職員の旅費に関する条例

昭和30年1月15日 条例第13号

(令和元年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年1月15日 条例第13号
昭和32年7月17日 条例第21号
昭和35年10月1日 条例第10号
昭和40年3月28日 条例第5号
昭和41年3月8日 条例第6号
昭和42年3月20日 条例第6号
昭和43年3月23日 条例第8号
昭和44年5月27日 条例第21号
昭和45年7月1日 条例第30号
昭和46年3月31日 条例第21号
昭和47年4月28日 条例第21号
昭和48年3月26日 条例第5号
昭和48年6月20日 条例第25号
昭和51年3月27日 条例第9号
昭和51年12月27日 条例第34号
昭和54年12月26日 条例第24号
昭和60年12月26日 条例第33号
平成2年7月1日 条例第20号
平成11年3月31日 条例第8号
平成14年3月28日 条例第7号
平成14年3月28日 条例第8号
平成16年9月29日 条例第22号
平成16年12月27日 条例第26号
平成17年8月29日 条例第30号
平成17年10月14日 条例第34号
平成18年3月30日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第12号
平成18年12月27日 条例第50号
平成20年3月27日 条例第12号
平成20年12月18日 条例第34号
平成21年12月18日 条例第26号
平成25年12月19日 条例第27号
令和元年12月19日 条例第37号