○守山市国民健康保険財政調整基金条例

昭和60年3月30日

条例第4号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、守山市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、守山市国民健康保険特別会計の前年度決算における剰余金の範囲内の額とし、当該予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、守山市国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例10・追加)

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、全部または一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、これを埋めるための財源に充てるとき。

(2) 本市の国民健康保険事業の運営財源に著しく不足が生じる場合において、これを埋めるための財源に充てるとき。

(3) 被保険者に係る国民健康保険税負担の急激な増加が見込まれる場合において、これを緩和するための財源に充てるとき。

(平30条例2・全改)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例10・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(守山市国民健康保険特別会計条例の一部改正)

2 守山市国民健康保険特別会計条例(昭和39年守山市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月28日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

守山市国民健康保険財政調整基金条例

昭和60年3月30日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第4号
平成14年3月28日 条例第10号
平成25年3月22日 条例第1号
平成30年3月23日 条例第2号