○守山市税規則
昭和42年5月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)、守山市税条例(昭和40年条例第15号。以下「条例」という。)その他市税の賦課徴収に関する法令の実施のための手続その他これらの施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。
(2) 市税に係る徴収金、過料または徴収受託金の滞納者に係る財産差押えに関すること。
(3) 市税に係る犯則事件の調査に関すること。
(平5規則2・全改、平19規則29・一部改正)
(徴収金の払込方法)
第3条 納税者または特別徴収義務者は、徴収金を納付しまたは納入する場合においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定による口座振替の方法によるもののほか、施行規則に定める納入書または納付書、別記様式第4号から別記様式第12号までによる納付書または納入書、別記様式第13号による払込取扱票により、市役所、守山市指定金融機関、守山市収納代理金融機関もしくは法第321条の5第4項によって指定する金融機関、郵便局または地方自治法施行令第158条の2第1項の規定により市税の収納事務の委託を受けた者(委託を受けた収納の事務に係る徴収金を納付し、または納入する場合に限る。以下「受託者」という。)に払込み、領収証書または郵便振替払込金受領証の交付を受けなければならない。
2 過料を科された者は、守山市財務規則(昭和39年規則第6号。以下「財務規則」という。)様式第20号(その1)による納入通知書により第1項の規定に準じて払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、事務の性質上領収証書を交付し難いときは、受託者は領収証書の交付を省略することができる。
(平5規則2・全改、平19規則29・令2規則9・一部改正)
第4条および第5条 削除
(平5規則2)
(相続人代表者の届出等)
第6条 法第9条の2第1項後段および政令第2条第6号の規定による届出は、別記様式第15号により行うものとする。ただし、被相続人が固定資産を有する場合の届出は、別記様式第77号の2により行うものとする。
2 法第9条の2第2項後段の規定による通知は、別記様式第16号により行うものとする。
(平5規則2・全改、令2規則39・一部改正)
(第二次納税義務者等に対する納付または納入の通知書)
第6条の2 法第11条第1項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)に規定する通知書は、別記様式第17号によるものとする。
2 法第11条第2項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)に規定する催告書は、別記様式第18号によるものとする。
(平5規則2・追加)
(納期限変更の告知)
第6条の3 法第13条の2第3項後段の規定による納期限変更の告知は、別記様式第19号により行うものとする。
(平5規則2・追加)
(強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知)
第6条の4 法第13条の3第2項の規定による執行機関に対する通知は、別記様式第20号により行うものとする。
2 法第13条の3第2項の規定による特別徴収義務者または納税者に対する通知は、別記様式第20号の2により行うものとする。
(平5規則2・追加)
(担保権付財産が譲渡された場合の徴収手続等)
第6条の5 法第14条の16第4項の規定による通知は、別記様式第21号により行うものとする。
2 法第14条の16第5項の規定による交付要求は、別記様式第22号により行うものとする。
(平5規則2・追加)
(担保の目的でされた仮登記がある財産の差押の通知)
第6条の6 法第14条の17第2項の規定による通知は、別記様式第23号により行うものとする。
(平5規則2・追加)
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
第6条の7 法第14条の18第2項前段の規定による告知は、別記様式第24号により行うものとする。
2 法第14条の18第2項後段の規定による通知は、別記様式第25号により行うものとする。
(平5規則2・追加)
(徴収猶予の申請手続等)
第6条の8 法第15条第1項もしくは第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者または法第15条第4項の規定により徴収の猶予をした期間の延長を受けようとする者は、別記様式第26号により申請しなければならない。
3 法第15条の2第7項の規定による通知は、別記様式第27号の2により行うものとする。
4 条例第8条第5項の規定による通知は、別記様式第27号の3により行うものとする。
5 法第15条の2の3第2項の規定による申請は、別記様式第27号の4によりしなければならない。
(平5規則2・追加、平28規則41・一部改正)
(徴収猶予の取消しの手続)
第6条の9 法第15条の3第2項の規定により弁明を聞くときは、別記様式第28号によるものとする。
3 法第15条の3第3項の規定による取消しの通知は、別記様式第30号により行うものとする。
(平5規則2・追加)
3 条例第10条第2項において準用する条例第8条第5項の規定による通知は、別記様式第32号の2により行うものとする。
(平5規則2・追加、平28規則41・一部改正)
(職権による換価の猶予の取消しの通知)
第6条の11 法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知は、別記様式第33号により行うものとする。
(平5規則2・追加、平28規則41・一部改正)
(申請による換価の猶予の手続等)
第6条の11の2 法第15条の6第1項の規定により換価の猶予を受けようとする者または法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定により換価の猶予をした期間の延長を受けようとする者は、別記様式第33号の2により申請しなければならない。
2 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項または第2項および条例第11条第3項において準用する条例第8条第4項の規定による通知は、別記様式第33号の3により行うものとする。
3 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第7項の規定による通知は、別記様式第33号の4により行うものとする。
4 条例第11条第3項において準用する条例第8条第5項の規定による通知は、別記様式第32号の2により行うものとする。
(平28規則41・追加)
(申請による換価の猶予の取消しの通知)
第6条の11の3 法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知は、別記様式第33号により行うものとする。
(平28規則41・追加)
(滞納処分の停止の通知等)
第6条の12 法第15条の7第2項の規定による通知は、別記様式第34号により行うものとする。
2 法第15条の7第4項および同条第5項または法第18条の規定により、納税義務が消滅しまたは消滅させたときは、別記様式第35号により通知するものとする。
(平5規則2・追加)
(滞納処分の停止の取消しの通知)
第6条の13 法第15条の8第2項の規定による通知は、別記様式第36号により行うものとする。
(平5規則2・追加)
(徴収猶予等による担保提供命令書)
第6条の14 法第16条第1項の規定により徴収猶予に係る金額に相当する担保を徴するときは、別記様式第37号によるものとする。
2 法第16条第1項により換価の猶予に係る金額に相当する担保を徴するときは、別記様式第38号によるものとする。
3 法第16条の3第1項による担保の提供の命令は、別記様式第39号により行うものとする。
4 法第16条第3項(法第16条の3第3項および法第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める場合については、別記様式第39号を準用する。
(平5規則2・追加)
2 政令第6条の10第1項から第3項までに規定する書類を受理したときは、別記様式第42号による受領書を交付するものとする。
(平5規則2・追加)
(保全担保に係る抵当権設定の通知)
第6条の16 法第16条の3第4項の規定による通知は、別記様式第43号により行うものとする。
2 法第16条の3第7項の規定により担保を解除したときは、別記様式第44号により通知するものとする。
(平5規則2・追加)
(保全差押えの手続)
第6条の17 法第16条の4第2項の規定による通知は、別記様式第45号により行うものとする。
2 法第16条の4第9項の規定により執行機関に対して行う交付要求は、別記様式第46号により行うものとする。
3 前項の交付要求を行った場合は、納税義務者に対しては別記様式第47号により、権利者等に対しては別記様式第47号の2により通知するものとする。
(平5規則2・追加)
(過誤納金の還付または充当の手続)
第6条の18 法第17条、第17条の2第5項および政令第6条の13第2項の規定による過誤納金の還付または充当の通知は、別記様式第48号または別記様式第48号の2により通知するものとする。
2 前項の規定は、法第321条の8第5項による法人市民税の中間納付額を還付し、または充当する場合について準用する。
3 前項の規定による請求書に代わるものとして、施行規則第20号様式および第21号様式により中間納付額の還付を請求することができる。
(平5規則2・追加)
(市税を納付した第三者の代位)
第6条の19 政令第6条の20に規定する文書は、別記様式第49号によるものとする。
(平5規則2・追加)
(災害等による期限の延長申請等)
第6条の20 条例第18条の2第4項の規定による申請は、別記様式第50号によるものとする。
2 条例第18条の2第5項の規定による通知は、別記様式第51号により行うものとする。
(平5規則2・追加)
(平5規則2・追加)
(徴収金徴収嘱託の様式)
第6条の22 法第20条の4第1項の規定により徴収金を徴収嘱託する場合は、別記様式第56号によるものとする。
(平5規則2・追加)
(滞納処分に関する文書の様式)
第6条の23 法第331条第6項、第373条第7項、第459条第6項、第485条の3第6項、第541条第6項、第613条第6項、第701条の18第6項および第728条第7項に規定する滞納処分に関する様式は、国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)に定める様式を準用するものとする。
(平5規則2・追加)
(平5規則2・追加)
(審査請求に対する裁決)
第6条の25 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、法第19条に定める事項について審査請求をしようとする者は、別記様式第59号による審査請求書またはこれに準ずる文書によりしなければならない。
(平28規則41・全改)
第7条 法第16条の2第1項に規定する有価証券の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(平5規則2・全改)
(税務関係証明の交付請求書)
第8条 税務関係証明の交付請求は、別記様式第61号によるものとする。
(平5規則2・全改、平27規則2・令5規則49・一部改正)
(税務関係証明の様式)
第8条の2 税務関係証明書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 納税証明書(別記様式第62号)
(2) 課税(所得)証明書、非課税(所得)証明書および非課税証明書(別記様式第62号の2)
(3) 評価証明書(別記様式第62号の3)
(4) 公課証明書(別記様式第62号の4)
(5) 軽自動車税納税証明書(別記様式第62号の5)
(6) 法人市民税記載事項証明書(別記様式第62号の6)
(7) 固定資産課税台帳記載事項証明書(別記様式第62号の7)
(8) 完納証明書(別記様式第62号の8)
(平5規則2・追加、平16規則29・平16規則57・平24規則85・平29規則61・一部改正)
(納税証明書の交付枚数の計算)
第9条 条例第18条の4第1項本文の規定により納税証明書の交付手数料を徴収する場合において、政令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度にかかる徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金額のみにかかる場合を除き、その年度の額に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(寄付金税額控除の対象となる寄付金)
第9条の2 条例第34条の8第1項第1号から第10号までに規定する寄付金または金銭は、次の表に掲げるものとする。
寄付金または金銭の区分 | 控除対象寄付金または金銭 |
条例第34条の8に掲げる寄付金 | 滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)第21条の2に定めるところにより、滋賀県知事が指定する寄付金 |
(平20規則47・追加、平24規則24・平24規則80・平27規則2・一部改正)
(市民税均等割の申告)
第10条 条例第36条の2第7項の規定による申告は、別記様式第63号によるものとする。
(平5規則2・全改)
(平5規則2・追加、平24規則85・平29規則61・一部改正)
(普通徴収に係る個人市民税の賦課額の変更の通知)
第10条の3 条例第43条第1項の規定により賦課額を変更したときは、別記様式第64号の3により納税者に通知するものとする。
(平5規則2・追加、平24規則85・平29規則61・一部改正)
(市民税特別徴収税額の通知)
第10条の4 法第321条の4第1項後段の規定により、特別徴収義務者に対して行う通知は別記様式第65号および別記様式第65号の2により、納税義務者に対して行う通知は別記様式第65号の3により行うものとする。
(平5規則2・追加、平17規則40・一部改正)
(特別徴収等に係る給与所得者異動届出書)
第10条の5 法第317条の6第2項および第321条の5第3項に規定する届出書は、別記様式第66号によるものとする。
(平5規則2・追加)
(特別徴収税額等の変更の通知)
第10条の6 法第321条の6第1項に規定する変更の通知は、特別徴収義務者に対しては別記様式第65号の2により、納税者に対しては別記様式第65号の3により行うものとする。
(平5規則2・追加、平17規則40・旧第10条の7繰上・一部改正、令3規則33・一部改正)
(法人の設立等の申告)
第10条の7 条例第36条の2第8項の規定による申告は、別記様式第70号によるものとする。
(平5規則2・追加、平17規則40・旧第10条の9繰上)
(法人等の市民税の更正または決定の通知)
第10条の8 法第321条の11第4項の規定による通知は、別記様式第71号により行うものとする。
(平5規則2・追加、平17規則40・旧第10条の10繰上)
(平5規則2・全改)
(平5規則2・追加)
(平5規則2・追加、平24規則85・平29規則61・一部改正)
(固定資産の価格の決定または修正の通知および税額の更正の通知)
第11条の4 法第417条第1項に規定する価格の決定または修正の通知は、土地または家屋に係るものにあっては別記様式第74号の3により、償却資産に係るものにあっては別記様式第74号の4により行うものとし、条例第72条第1項の規定により税額を更正したときは、別記様式第75号により通知するものとする。
(平29規則61・全改)
(企業主導型保育事業に係る固定資産税および都市計画税の特例措置の申請)
第11条の5 条例付則第10条の2第22項ただし書および守山市都市計画税条例付則第3項ただし書に規定する特例割合の適用を受けようとする者は、別記様式第76号により、特例措置を受けようとする年度の賦課期日が属する年の4月1日現在の利用定員数等を4月末日までに申請するものとする。
(平29規則45・追加、平30規則41・一部改正、平31規則6・旧第11条の11繰上・一部改正、令2規則9・令2規則39・一部改正)
(新築住宅等の固定資産税の減額申告書)
第11条の6 条例付則第10条の3に規定する申告書は、別記様式第76号の2によるものとする。
(平5規則2・追加、平12規則38・平28規則45・一部改正、平31規則6・旧第11条の5繰下、令5規則41・一部改正)
(高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る固定資産税減額申告書)
第11条の7 付則第10条の3第6項に規定する申告書は、別記様式第76号の3によるものとする。
(平31規則6・追加)
(耐震基準適合住宅の固定資産税の減額申告書)
第11条の8 条例付則第10条の3第7項に規定する申告書は、別記様式第76号の4によるものとする。
(平18規則65・追加、平28規則45・一部改正、平31規則6・旧第11条の6繰下・一部改正、令2規則39・一部改正)
(高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税減額申告書)
第11条の9 条例付則第10条の3第8項に規定する申告書は、別記様式第76号の5によるものとする。
(平19規則52・追加、平28規則45・一部改正、平31規則6・旧第11条の7繰下・一部改正)
(熱損失防止改修住宅に対する固定資産税減額申告書)
第11条の10 条例付則第10条の3第9項に規定する申告書は、別記様式第76号の6によるものとする。
(平20規則44・追加、平28規則45・一部改正、平31規則6・旧第11条の8繰下・一部改正)
(特定耐震基準適合住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書)
第11条の11 条例付則第10条の3第10項に規定する申告書は、別記様式第76号の7によるものとする。
(平29規則45・追加、平31規則6・旧第11条の9繰下・一部改正)
(特定熱損失防止改修住宅に対する固定資産税減額申告書)
第11条の12 条例付則第10条の3第11項に規定する申告書は、別記様式第76号の8によるものとする。
(平29規則45・追加、平31規則6・旧第11条の10繰下・一部改正)
(長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税減額申告書)
第11条の13 条例付則第10条の3第12項に規定する申告書は、別記様式第76号の9によるものとする。
(令5規則41・追加)
(実演芸術公演施設の利便性等向上改修工事に伴う固定資産税および都市計画税減額申告書)
第11条の14 条例付則第10条の3第13項および守山市都市計画税条例付則第6号に規定する申告書は、別記様式第76号の10によるものとする。
(平30規則41・追加、平31規則6・旧第11条の12繰下・一部改正、令5規則41・旧第11条の13繰下・一部改正)
(固定資産の評価に関して必要な資料)
第12条 条例第73条の規定による固定資産の評価についての必要な資料は、市長が定める。
(平5規則2・全改、平12規則38・一部改正)
(平5規則2・追加、平12規則38・一部改正)
(現所有者に関する申告)
第12条の3 条例第74条の3に規定する申告書は、別記様式第77号の2によるものとする。
(令2規則39・追加)
第13条 法第404条第1項に規定する固定資産評価員および法第405条に規定する固定資産評価補助員は、固定資産の賦課徴収に関する調査のために質問し、または検査を行う場合においては、固定資産評価員にあっては別記様式第78号による証票を、固定資産評価補助員にあっては別記様式第78号の2による証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平5規則2・全改)
(軽自動車税の納税通知書)
第14条 法第446条第2項の規定により納税者に交付する納税通知書は、別記様式第9号中の納付書と合わせて掲載し通知するものとする。
(平5規則2・全改)
(平5規則2・追加、平16規則42・一部改正)
(1) 社会福祉法人が所有者または使用者である軽自動車等で、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を行うために使用するもの
(2) 地方税法第445条第1項の規定により非課税の範囲となるもの以外のものが所有者である軽自動車等で、非課税の範囲となるものが使用するもの
(3) 社会福祉法第109条に定める市町村社会福祉協議会が所有者または使用者である軽自動車等で、その事業を行うために使用するもの
(4) 公益社団法人守山市シルバー人材センターが所有者または使用者である軽自動車等で、その事業を行うために使用するもの
(5) 公益財団法人守山市文化体育振興事業団が所有者または使用者である軽自動車等で、その事業を行うために使用するもの
(6) 前各号に類する事業を行う団体で、市長がその事業に公益性を認める団体が所有者または使用者であり、その事業を行うために使用するもの
2 条例第89条第1項の規定により減免する種別割の額は、全額とする。
(平20規則5・全改、平20規則54・平24規則85・平28規則86・一部改正)
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日付け児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3、1(1)に定める重度の障害を有するもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
2 軽自動車検査証または軽自動車届済証に事業用と記載されている軽自動車は、条例第90条第1項の規定により種別割を減免する軽自動車から除く。
4 条例第90条第2項の規定による申請書は、別記様式第82号の2によるものとし、条例第90条の2第2項の規定による申請書は、別記様式第82号の3によるものとする。
(平17規則40・追加、平18規則14・平20規則5・平28規則86・一部改正)
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する車両番号を指定されていない軽自動車等
(2) 条例第91条第1項で規定する標識の交付を受けていない原動機付自転車または小型特殊自動車
(平24規則73・追加、平28規則86・一部改正)
(原動機付自転車および小型特殊自動車の廃車証明)
第14条の6 条例第87条第3項の規定による申告者に交付する廃車証明書は、別記様式第81号の2によるものとする。
(平24規則85・追加)
(原動機付自転車および小型特殊自動車の標識等)
第15条 原動機付自転車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)および小型特殊自動車の標識は、別記様式第83号とし、特定小型原動機付自転車の標識は、別記様式第83号の2とする。
2 原動機付自転車および小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車または小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取付けることが困難な場合は、この限りでない。
(昭62規則9・平5規則2・令5規則41・一部改正)
(原動機付自転車および小型特殊自動車の試乗標識等)
第15条の2 原動機付自転車および小型特殊自動車の試乗標識は、別記様式第83号の3とする。
2 条例第91条の2第4項に規定する申請書は、別記様式第83号の4とする。
(平7規則32・追加、令5規則41・一部改正)
第16条および第17条 削除
(平5規則2)
(平5規則2・全改)
(鉱産税の更正または決定の通知)
第18条の2 法第533条第4項に規定する通知は、別記様式第85号により行うものとする。
(平5規則2・追加)
第19条 削除
(平5規則2)
(国民健康保険税の納税通知書)
第20条 守山市国民健康保険税条例(昭和38年条例第24号。以下「国民健康保険税条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税の納税通知書の様式は、別記様式第86号とする。
(平5規則2・平17規則40・平21規則2・一部改正)
(国民健康保険税の更正の通知)
第20条の2 国民健康保険税条例第15条、第23条および第26条の規定により、税額を更正したときは、別記様式第86号の2により通知するものとする。
(平17規則40・追加、平21規則2・一部改正)
(国民健康保険税の減額申請書)
第20条の3 守山市国民健康保険税条例第24条の2に規定する届出書は、別記様式第86号の3によるものとする。
(平22規則22・追加)
(入湯税の特別徴収義務者の指定等)
第21条 条例第145条第1項に規定する特別納税義務者の指定は、別記様式第87号により行うものとする。
2 条例第145条第3項に規定する納入申告書は、別記様式第87号の2によるものとする。
(平5規則2・全改)
(平5規則2・追加)
(入湯税に係る更正または決定等の通知)
第22条 法第701条の9第4項に規定する通知は、別記様式第89号によるものとする。
(平5規則2・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助およびこれに類する扶助の適用を受け、またはこれらに準ずる家庭状況にある者
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する求職者給付受給者および引き続いて失業している者
(3) 不時の災害等により、給付または納入が著しく困難であると認める者
(4) 疾病等のため臨時出費が多く、かつ、これにより生計が著しく影響し、納付または納入が困難であると認める者
(5) 納税者が行う事業について著しい損失を受け、またはその事業を休止し、もしくは廃止した者
(6) 破産手続き開始の決定を受けた者
(7) 身体の拘束を受け納税の管理ができず納税困難であったと認められる者
(8) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要であると認める者
(平25規則55・一部改正)
(平5規則2・一部改正)
(1) 生活保護法の規定による保護を受けることとなった者 免除
(2) 引き続き3箇月以上失業している者 所得割額(次項に規定する所得から算定されるものに限る。以下この項において同じ。)の10分の5以内の軽減
(3) 当年中の所得の見積額が前年中の所得に比し、2分の1以下に減少し、市民税の納付が著しく困難であると認められる者 所得割額の10分の5以内の軽減
(4) 不慮の災害等により市民税の納付が著しく困難であると認められる者 所得割額の10分の10以内の軽減
(5) 公益社団法人もしくは公益財団法人(収益事業を営まないものに限る。)または一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)もしくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。) 免除
(6) 本人または扶養親族における当年中の医療費負担の見積額が前年所得の10分の1を超え、市民税の納付が著しく困難であると認められる者 所得割額の10分の5以内の軽減
(7) 勤労学生で、前年中の所得が法第314条の2第1項第9号に規定する額と同条第2項に規定する額との合計額以下で、市民税の納付が著しく困難であると認められる者 免除
(8) 本人の死亡により市民税の納税義務を承継した法定相続人の全部が被相続人の扶養親族であり、市民税の納付が著しく困難であると認められる者 免除
(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を営まないものに限る。) 均等割額の免除
(10) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を営まないものに限る。) 均等割額の免除
(11) 前各号に該当する者を除くほか、市長が特に必要と認める者 免除または軽減
2 市民税の減免対象となる所得ならびに当年中の所得の見積額および前年中の所得の算定で用いる所得は、給与所得、雑所得(総合課税に係るものに限る。)、事業所得および不動産所得の合計額とする。
(昭57規則24・追加、平5規則2・平11規則2・平19規則29・平20規則54・平26規則18・令3規則32・一部改正)
(1) 生活保護法の規定による保護を受けている者の所有する固定資産 免除
(2) 公共事業の実施のため法第348条第1項に規定する団体または組合が買収し、使用収益することができなくなった固定資産 免除
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)または私立学校法(昭和24年法律第270号)の規定により、その設置について滋賀県知事の認可を受けた学校等が直接保育または教育の用に供する固定資産 免除
(4) 一定の地域においてもっぱら当該地域の公共の用に供する集会所その他これに類する土地または家屋 免除
(5) 児童公園、児童遊園その他これに類する固定資産(有料のものは、除く。) 免除
(6) 公共用のアーケード、街灯等に係る償却資産 免除
(7) 地方公共団体が借り受け管理および運営を行う固定資産 免除
(8) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により営業の許可を受け、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条に規定する統制額の指定を受けている公衆浴場の用に供する固定資産(土地については、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地) 3分の2の軽減
(9) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に規定する登録ホテルまたは登録旅館が登録ホテル業または登録旅館業の用に供する家屋 4分の1の軽減
(10) 守山市が出資する公益社団法人もしくは公益財団法人または守山市が出資する一般社団法人もしくは一般財団法人が経営するもっぱら勤労者の利用に供する福利または厚生のための固定資産 免除または軽減
(11) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)または守山市文化財保護条例(昭和43年条例第29号)の規定により、指定を受けた文化財に係る土地または家屋 3分の2の軽減
(12) 市街化区域内において、滋賀県選択無形民俗文化財「火まつり」に要する菜種を栽培する土地 2分の1の軽減
(13) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発により、使用収益することができなくなった固定資産 固定資産税6分の5の軽減および都市計画税3分の2の軽減
(14) 前各号に該当するものを除くほか、市長が特に必要と認める固定資産 免除または軽減
(昭57規則24・追加、昭63規則16・平2規則17・平5規則2・平7規則17・平17規則40・平19規則29・平20規則54・平30規則11・一部改正)
付則
1 この規則は、昭和42年5月1日から施行する。
3 この規則施行の際、現に旧守山町税条例(昭和33年条例第6号。以下「旧条例」という。)に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則のそれぞれ相当する規定に基づきなされたものとみなす。
4 旧条例に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
付則(昭和45年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年8月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和49年11月11日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第40号は、昭和43年4月1日から、改正後の様式第48号は、昭和44年4月1日から、改正後の様式第72号は、昭和45年4月1日から、改正後の様式第73号の2は、昭和46年4月1日から、改正後の様式第54号(その1)および(その2)は、昭和47年4月1日からそれぞれ適用する。
2 従前の様式による用紙等は、それぞれ対応する改正後の規則に定める様式によるものとみなし、市長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和49年11月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年9月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の守山市税規則は、この規則の公布の日以後において、徴収する市税に係る延滞金について適用する。
付則(昭和56年6月5日規則第10号)
この規則は、昭和56年6月15日から施行する。
付則(昭和57年11月10日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の守山市税規則第25条および第26条の規定は、昭和57年度分の市民税および固定資産税から適用し、昭和56年度分までの市民税および固定資産税については、なお従前の例による。
付則(昭和62年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年6月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年7月1日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の守山市税規則第26条の規定は、平成2年度分の固定資産税から適用し、平成元年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
付則(平成5年1月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、改正後の規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
3 改正前に定める様式による帳票等で、この規則の施行の際、現に在庫しているものについては、改正後に定める様式による帳票等とみなし、当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用することができる。
付則(平成7年5月24日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の守山市税規則第26条の規定は、平成7年度分の固定資産税から適用し、平成6年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
付則(平成7年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、改正後の規定に基づいてなされた手続、その他の行為とみなす。
付則(平成11年2月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、改正後の規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(平成13年8月30日規則第27号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
付則(平成16年3月30日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年5月31日規則第29号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
付則(平成16年8月24日規則第40号)
この規則は、平成16年8月24日から施行する。
付則(平成16年9月14日規則第42号)
この規則は、平成16年9月14日から施行する。
付則(平成16年12月16日規則第57号)
この規則は、平成17年1月4日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第40号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年11月28日規則第65号)
この規則は、平成18年11月28日から施行する。
付則(平成19年3月27日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第52号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月25日規則第5号)
この規則は、平成20年3月25日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年7月17日規則第44号)
この規則は、平成20年7月17日から施行する。
付則(平成20年10月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則については、市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する寄付金について適用する。
付則(平成20年12月18日規則第54号)
この規則は、平成20年12月18日から施行する。
付則(平成21年1月5日規則第2号)
この規則は、平成21年1月5日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年10月1日規則第73号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付則(平成24年12月28日規則第80号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付則(平成24年12月28日規則第85号)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則(平成25年12月27日規則第55号)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則(平成26年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月17日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の第9条の2の規定については、市民税の所得割の納税義務者が、平成27年1月1日以降に支出する寄付金または金銭について適用する。
付則(平成27年12月28日規則第85号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の守山市税規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる
付則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年7月11日規則第86号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(平29規則7・一部改正)
付則(平成29年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年8月7日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年12月28日規則第61号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月7日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年6月1日規則第45号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月25日規則第39号)
この規則は、令和2年6月25日から施行する。
付則(令和3年5月31日規則第32号)
この規則は、令和3年5月31日から施行する。
付則(令和3年6月1日規則第33号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月30日規則第41号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
付則(令和5年8月14日規則第49号)
この規則は、令和5年8月14日から施行する。
付則(令和6年3月31日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第14条の4関係)
(平22規則22・全改)
障害の区分 | 障害の級別 | ||
身体障害者本人が運転する場合 | 生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合 | ||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級および3級 | 2級および3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ― | |
上肢不自由 | 1級および2級 | 1級および2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級および5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級および2級 | 1級および2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級および3級 | 1級および3級 | |
呼吸器機能障害 | |||
じん臓機能障害 | |||
ぼうこう機能障害 | |||
直腸機能障害 | |||
小腸機能障害 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 |
別表第2(第14条の4関係)
(平22規則22・全改)
障害の区分 | 障害の程度 | |
戦傷病者本人が運転する場合 | 生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | ||
平衡機能障害 | ||
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ― |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 | |
体幹不自由 | ||
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | ||
じん臓機能障害 | ||
ぼうこう機能障害 | ||
直腸機能障害 | ||
小腸機能障害 | ||
肝臓機能障害 |
(平5規則2・全改)
(平5規則2・全改)
(平5規則2・全改)
(平19規則29・全改、平24規則85・一部改正)
様式第5号 削除
(平29規則61)
(平29規則61・全改)
(平29規則61・全改)
様式第8号 削除
(平24規則85)
(平29規則61・全改、令2規則39・令3規則33・一部改正)
様式第10号 削除
(平24規則85)
(平5規則2・全改、平17規則40・平19規則29・一部改正)
(平5規則2・全改、平17規則40・平19規則29・一部改正)
(平19規則29・全改)
様式第14号 削除
(平20規則25)
(平27規則85・全改)
(平17規則40・全改、平28規則41・一部改正)
(平29規則61・全改)
(平25規則55・全改、平28規則41・一部改正)
(平29規則61・全改)
(平5規則2・全改、平17規則40・一部改正)
(平5規則2・全改)
(平25規則55・全改、平28規則41・一部改正)
(平25規則55・全改)
(平25規則55・全改)
(平25規則55・全改、平28規則41・一部改正)
(平25規則55・全改)
(平28規則41・全改)
(平29規則61・全改)
(平28規則41・追加)
(平28規則41・追加)
(平28規則41・追加)
(平5規則2・全改、平17規則40・一部改正)
(平5規則2・全改、平17規則40・一部改正)
(平29規則61・全改)
(平29規則61・全改)
(平5規則2・全改、平17規則40・一部改正)
(平28規則41・追加)
(平17規則40・全改、平28規則41・一部改正)
(平28規則41・追加)
(平28規則41・追加)
(平28規則41・追加)
(令6規則5・全改)
(平5規則2・全改、平17規則40・一部改正)
(令6規則5・全改)
(平17規則40・全改、平28規則41・一部改正)
(平17規則40・全改、平28規則41・一部改正)
(平17規則40・全改、平28規則41・一部改正)
(平27規則85・全改)
(平27規則85・全改)
(平5規則2・全改、平17規則40・一部改正)
(平17規則40・全改、平28規則41・一部改正)
(平5規則2・全改、平17規則40・一部改正)
(平17規則40・全改、平28規則41・一部改正)
(平5規則2・全改、平17規則40・一部改正)
(平17規則40・全改、平28規則41・一部改正)
(平5規則2・全改、平17規則40・一部改正)
(平17規則40・全改、平28規則41・一部改正)
(平29規則61・全改)
(平5規則2・全改、平17規則40・一部改正)
(平5規則2・全改、平17規則40・一部改正)
(平17規則40・全改、平28規則41・一部改正)
(平29規則61・全改)
(平29規則61・全改)
(平29規則61・全改)
(平25規則55・全改、平28規則41・一部改正)
(平27規則85・全改)
(平27規則85・全改)
(平27規則85・全改)
(平5規則2・全改、平17規則40・平28規則41・一部改正)
(平5規則2・全改、平17規則40・平28規則41・一部改正)
(令5規則49・全改)
(平29規則61・全改)
(平29規則61・全改、令元規則45・令3規則33・一部改正)
(平29規則61・全改、令2規則39・一部改正)
(平29規則61・全改、令2規則39・一部改正)
(平29規則61・全改、令2規則9・一部改正)
(平29規則61・全改)
(平29規則61・全改、令2規則39・一部改正)
(平29規則61・全改)
(平27規則85・全改)
(平29規則61・全改、令3規則33・一部改正)
様式第64号の2 削除
(平29規則61)
(平29規則61・全改、令3規則33・一部改正)
様式第64号の4 削除
(平29規則61)
様式第64号の5 削除
(平29規則61)
(平5規則2・全改)
(平29規則61・全改、令3規則33・一部改正)
(平29規則61・全改、令3規則33・一部改正)
(令5規則41・全改)
別記様式第67号 削除
(令3規則33)
別記様式第68号 削除
(令3規則33)
様式第69号 削除
(平17規則40)
(平27規則85・全改、令2規則39・一部改正)
(平29規則61・全改)
(平27規則85・全改、令2規則39・一部改正)
(平27規則85・全改)
(平29規則61・全改)
様式第74号の2 削除
(平29規則61)
(平29規則61・全改)
(平29規則61・追加)
(平29規則61・全改、令2規則39・一部改正)
(平29規則45・追加、平30規則41・一部改正、平31規則6・旧様式第76号の7繰上・一部改正、令2規則9・令2規則39・一部改正)
(平27規則85・全改、平30規則41・一部改正、平31規則6・旧様式第76号繰下・一部改正)
(平31規則6・追加)
(平27規則85・全改、平29規則45・一部改正、平31規則6・旧様式第76号の2繰下・一部改正)
(平27規則85・全改、平31規則6・旧様式第76号の3繰下・一部改正)
(平27規則85・全改、平28規則45・平29規則45・一部改正、平31規則6・旧様式第76号の4繰下・一部改正、令4規則14・一部改正)
(平29規則45・追加、平31規則6・旧様式第76号の5繰下・一部改正)
(平29規則45・追加、平31規則6・旧様式第76号の6繰下・一部改正、令4規則14・一部改正)
(令5規則41・追加)
(平30規則41・追加、平31規則6・旧様式第76号の8繰下・一部改正、令5規則41・旧様式第76号の9繰下・一部改正)
(平27規則85・全改)
(令2規則39・追加)
(平5規則2・追加)
(平5規則2・追加)
様式第79号 削除
(平16規則42)
様式第80号 削除
(平16規則42)
(平29規則61・全改)
(平29規則61・全改)
(平27規則85・全改、平28規則86・令5規則41・一部改正)
(平27規則85・全改、平28規則86・令2規則39・一部改正)
(平27規則85・全改、平28規則86・一部改正)
(平5規則2・追加)
(令5規則41・追加)
(平7規則32・追加、令5規則41・旧様式第83号の2繰下)
(平7規則32・追加、平17規則40・一部改正、令5規則41・旧様式第83号の3繰下)
(平27規則85・全改)
(平17規則40・全改、平28規則41・一部改正)
(平29規則61・全改)
(平29規則61・全改)
(平22規則22・追加)
(平5規則2・追加)
(平29規則61・全改)
(平27規則85・全改)
(平17規則40・全改、平28規則41・一部改正)
(平27規則85・全改)
(令3規則32・全改)
(令2規則39・全改)