○守山市立小学校および中学校の管理および運営に関する規則

昭和32年12月1日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期および休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条~第9条の2)

第4章 職員(第10条~第24条)

第5章 施設、設備および備品の管理(第25条~第29条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、守山市立の小学校および中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

第2章 学期および休業日

(学期)

第2条 学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日および土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、特に守山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する日

2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校教育上必要があると認めるときは、教育委員会の許可を受けて授業日と休業日と振替え、または休業日に授業を行うことができる。

(平4教委規則7・平6教委規則5・平14教委規則2・一部改正)

第3章 教育活動

(教育課程の編成および届出)

第4条 校長は、学習指導要領の基準、教育委員会の定める基準により、教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の各号に掲げる事項を毎年4月30日までに別記様式第3号による「教育課程届」により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 学校経営の重点

(2) 教科の配当時間数

3 校長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合にはすみやかに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、学年終了後、第2項各号に掲げる事項の実施状況を、翌学年の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(平12教委規則13・一部改正)

(学校の評価)

第4条の2 校長は、学校の教育活動その他学校運営の状況について、評価を実施するものとする。

2 評価に関し必要な事項は、別に校長が定める。

(平20教委規則13・追加)

(校外行事)

第5条 学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、対外競技の参加、水泳、登山、キャンプ、その他の校外行事については、教育委員会が別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 校長は、前項に定める行事のうち、教育委員会が別に定めるものの実施については、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平12教委規則13・一部改正)

(教材の承認)

第6条 校長は、学校において、教科書の発行されていない教科の主な教材として図書を使用するときは、使用を開始する日前30日までに、別記様式第1号による「使用図書承認申請書」を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第7条 校長は、学校において、学年または学級全員もしくは特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に次のものを使用するときは、使用を開始する日前20日までに、別記様式第2号による「教材使用届」により、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書または前条に掲げる図書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程ならびに休業中に使用する各種の学習帳、練習帳その他これらに類するもの

(教材、教具の選定)

第8条 校長は、学校において教材または教具を選定するに当っては、その教育的価値と保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。

(児童生徒の事故の報告)

第9条 校長は、児童または生徒に次の各号に掲げる事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 傷害または死亡

(2) 重大な非行

(3) 集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)

(性行不良および教育の妨げによる出席停止)

第9条の2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(法第49条を準用する場合を含む。)に規定する児童生徒の出席停止について教育委員会に意見具申を行うことができる。

2 出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は別に定める。

(平13教委規則3・全改、平20教委規則13・一部改正)

第4章 職員

(職員)

第10条 学校には、校長、教頭、教諭および事務職員のほか、必要により、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭その他職員を置くことができる。

(平20教委規則13・追加)

(副校長)

第10条の2 副校長は、校長を助け、校長の命を受けて校務をつかさどる。

2 副校長は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

(平20教委規則13・追加)

(主幹教諭)

第10条の3 主幹教諭は、校長、副校長および教頭を助け、校長、副校長または教頭の命を受けて、校務の一部を整理するとともに、児童生徒の教育をつかさどる。

(平20教委規則13・追加)

(指導教諭)

第10条の4 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどるとともに、教諭その他の職員に対して、教育指導の改善および充実のために必要な指導および助言を行う。

(平20教委規則13・追加)

(職務代理の届出)

第10条の5 校長は、学校に教頭(副校長を置く学校にあっては、副校長)が2人以上あるときは、あらかじめその職務を代理し、または代行する順序を定め、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(平3教委規則4・追加、平20教委規則13・旧第10条繰下・一部改正)

(教務主任等)

第11条 学校に、教務主任、学年主任および保健主事を置くものとする。ただし、これらの相当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整および指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整および指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(平3教委規則4・旧第10条繰下、平20教委規則13・一部改正)

(生活指導主事等)

第12条 中学校に、生徒指導主事および進路指導主事を置くものとする。ただし、これらの相当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。

(平3教委規則4・旧第11条繰下、平20教委規則13・一部改正)

(その他の主任等)

第13条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(平3教委規則4・旧第12条繰下)

(主任等の報告)

第14条 校長は、第11条から前条までに規定する主任等を当該学校の指導教諭または教諭の中から定め、教育委員会に報告しなければならない。ただし、保健主事にあっては、当該学校の教諭または養護教諭の中から定めるものとする。

(平3教委規則4・旧第13条繰下・一部改正、平8教委規則2・平20教委規則13・一部改正)

(主任等の任期)

第15条 前条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(平3教委規則4・旧第14条繰下)

(司書教諭)

第15条の2 学校に司書教諭を置くものとする。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 校長は、司書教諭を当該学校の主幹教諭(養護または栄養の指導および管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭または教諭で司書教諭の講習を修了したもののうちから定め、教育委員会に報告しなければならない。

(平15教委規則1・追加、平20教委規則13・一部改正)

(事務主任)

第16条 学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

(平3教委規則4・旧第15条繰下)

(事務職員)

第17条 学校に事務主査、主任事務主事、事務主事および事務主事補を置くことができる。

2 事務主査は、上司の命を受け、学校事務のうち校長が指定するものを処理する。

3 主任事務主事および事務主事は、上司の命を受け、学校事務をつかさどる。

4 事務主事補は、上司の命を受け、学校事務を補助する。

(平3教委規則4・追加)

(学校栄養職員)

第17条の2 学校に主任栄養主査、栄養主査および栄養士をおくことができる。

2 主任栄養主査および栄養主査は、上司の命を受け、学校給食の栄養の業務のうち校長が指定するものを処理する。

3 栄養士は、上司の命を受け、学校給食の栄養の業務に従事する。

(平3教委規則4・追加)

(用務員)

第18条 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(平3教委規則4・旧第16条繰下)

(校務の分掌)

第19条 校長は、校務分掌、教科担任、学年学級担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(平3教委規則4・旧第17条繰下)

(職員会議)

第19条の2 学校には、校長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置くものとする。

2 校長は、校務運営上必要と認めるときに、職員会議を招集し、これを主宰する。

(平6教委規則4・追加)

(学校評議員)

第19条の3 学校に設置者の定めるところにより学校評議員を置くものとする。

2 学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平12教委規則13・追加)

(職員の休暇)

第20条 学校の職員(以下「職員」という。)の休暇(職員団体の業務に専ら従事するための専従休暇を除く。)は、守山市立幼稚園、小学校および中学校職員の服務に関する規程(昭和39年教育委員会訓令第1号)第13条および第14条を適用するものとする。

(平3教委規則4・旧第18条繰下、平18教委規則14・一部改正)

(職員の出張)

第21条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、副校長を置く学校にあっては、校長の命により、副校長が教頭以下の職員の士出張を命ずることができる。

2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する出張、または引き続き3日以上にわたる出張およびその他の職員の引き続き5日以上にわたる出張は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 前2項の場合において、その他の職員のうち、市費支弁の職員にあっては、宿泊を要する出張、または県外出張その他引きつづき3日以上にわたる出張は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(平3教委規則4・旧第19条繰下、平20教委規則13・一部改正)

(職員の時間外勤務)

第22条 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。ただし、副校長を置く学校にあっては、校長の命により、副校長が教頭以下の職員の時間外勤務を命ずることができる。

(平3教委規則4・旧第20条繰下、平20教委規則13・一部改正)

(職員の事故の報告)

第23条 校長は、職員に不慮の事故または重大な非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平3教委規則4・旧第21条繰下)

(その他の服務)

第24条 この規則で定めるもののほか、職員の服務については別に定める。

(平3教委規則4・旧第22条繰下)

第5章 施設、設備および備品の管理

(施設、設備の管理保全)

第25条 校長は、学校の施設、設備および備品の管理保全に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。

(平3教委規則4・旧第23条繰下)

(き損、亡失)

第26条 校長は、学校の施設、設備および備品がき損し、または亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平3教委規則4・旧第24条繰下)

(貸与)

第27条 校長は、守山市立学校施設使用規則(昭和55年教育委員会規則第5号)および守山市立学校体育施設の開放に関する規則(昭和55年教育委員会規則第6号)に基づき、学校の施設および設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、4日以上にわたる長期の利用または異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(昭57教委規則2・一部改正、平3教委規則4・旧第25条繰下、平18教委規則14・一部改正)

(防災計画)

第28条 校長は、毎年度始めに、非常変災時等における児童または生徒の避難、学校の警備、防火等の計画を作成し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平3教委規則4・旧第26条繰下)

(宿直および日直)

第29条 校長は、正規の勤務時間以外の時間、休日等において、職員が勤務する宿直および日直に関する事項を定め、教育委員会の承認を受けなければならない。

(平3教委規則4・旧第27条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、教育委員会に対してなされている許可、承認の申請、届出または報告は、この規則の規定に基づいてなされた行為とみなす。

3 第15条の2第1項の規定にかかわらず、当分の間、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校には、司書教諭を置かないことができる。

(平15教委規則1・追加)

(昭和39年11月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和45年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月8日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和47年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年5月10日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月2日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年5月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日教委規則第7号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月25日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正後の守山市市立小、中学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条および第11条に規定する主任等に相当するものが設置されている場合において、その名称がこの規則に規定する名称と異なるときは、改正後の規則第10条および第11条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の名称を用いることができる。

3 改正後の規則第13条の規定により最初に定める主任等の任期は改正後の規則第14条の規定にかかわらず、当該主任等に定められた日から昭和52年3月31日までとする。

4 この規則の施行前に、この規則による改正前の守山市市立小、中学校の管理運営に関する規則によりされた報告その他の行為は、改正後の規則によりされた報告その他の行為とみなす。

(昭和53年7月31日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成3年5月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年8月1日教委規則第7号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年4月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日教委規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年1月28日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年7月26日教委規則第14号)

この規則は、平成18年7月26日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平14教委規則2・一部改正)

画像

(平14教委規則2・一部改正)

画像

(平14教委規則2・平18教委規則14・一部改正)

画像

守山市立小学校および中学校の管理および運営に関する規則

昭和32年12月1日 教育委員会規則第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年12月1日 教育委員会規則第1号
昭和39年11月30日 教育委員会規則第5号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第10号
昭和45年7月8日 教育委員会規則第4号
昭和47年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和47年5月10日 教育委員会規則第7号
昭和48年4月25日 教育委員会規則第4号
昭和49年10月2日 教育委員会規則第4号
昭和50年5月1日 教育委員会規則第4号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第7号
昭和51年5月25日 教育委員会規則第14号
昭和53年7月31日 教育委員会規則第10号
昭和57年3月1日 教育委員会規則第2号
昭和59年4月24日 教育委員会規則第5号
平成3年5月25日 教育委員会規則第4号
平成4年8月1日 教育委員会規則第7号
平成6年4月28日 教育委員会規則第4号
平成6年12月26日 教育委員会規則第5号
平成8年3月29日 教育委員会規則第2号
平成12年12月18日 教育委員会規則第13号
平成13年12月20日 教育委員会規則第3号
平成14年1月28日 教育委員会規則第2号
平成15年3月27日 教育委員会規則第1号
平成18年7月26日 教育委員会規則第14号
平成20年4月1日 教育委員会規則第13号