○守山市教育公務員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和48年4月6日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市教育公務員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則1・一部改正)

(特殊勤務実績簿)

第2条 特殊勤務実績簿の様式等については、滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和47年滋賀県人事委員会規則第4号)の規定を準用する。

(平20教委規則1・全改)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、教育公務員の特殊勤務手当に関して必要な事項は、任命権者が定める。

(平20教委規則1・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年3月30日教委規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年10月6日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市公立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月1日教委規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市公立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第2条の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日教委規則第7号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成12年5月1日教委規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(平成18年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年5月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

守山市教育公務員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和48年4月6日 教育委員会規則第1号

(平成20年5月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年4月6日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和53年10月6日 教育委員会規則第13号
昭和54年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和57年3月1日 教育委員会規則第4号
昭和57年7月1日 教育委員会規則第12号
平成6年12月26日 教育委員会規則第7号
平成12年5月1日 教育委員会規則第11号
平成18年3月31日 教育委員会規則第8号
平成20年5月26日 教育委員会規則第1号