○守山市立公民館の管理および運営に関する規則
昭和40年8月9日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の規定を妨げない範囲において、守山市立公民館の設置に関する条例(昭和41年条例第15号)第8条の規定に基づき守山市立公民館(以下「公民館」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12教委規則12・平18教委規則2・一部改正)
(室名および収容定員)
第2条 公民館の室名および収容定員は、次のとおりとする。
(1) 北公民館
ア 大会議室 200人
イ 講座室 50人
ウ 児童室 30人
エ 和室 50人
オ キッチンルーム 30人
(2) 守山公民館
ア 大会議室 120人
イ 会議室 25人
ウ 和室 50人
エ 調理実習室 20人
(3) 吉身公民館
ア 大会議室 100人
イ 中会議室 40人
ウ 小会議室 25人
エ 和室 40人
オ 調理実習室 15人
(4) 小津公民館
ア 大会議室(児童室兼用) 100人
イ 会議室 60人
ウ 和室 44人
エ 図書室 12人
オ 調理実習室 20人
(5) 玉津公民館
ア 研修室 80人
イ 学習室 60人
ウ 和室 60人
エ 図書室 20人
オ 調理実習室 40人
(6) 河西公民館
ア 集会室 150人
イ 大会議室 66人
ウ 小会議室 30人
エ 調理実習室 20人
(7) 速野公民館
ア 大会議室 100人
イ 和室 60人
ウ 会議室 25人
エ 図書室 12人
オ 調理実習室 20人
(8) 中洲公民館
ア 大会議室 100人
イ 会議室 16人
ウ 和室 48人
エ 調理実習室 15人
(昭61教委規則8・平10教委規則1・平16教委規則5・平17教委規則5・平21教委規則11・令4教委規則1・一部改正)
(開館時間等)
第3条 公民館の開館時間および休業日は、次のとおりとする。
区分 | 開館時間 | 休業日 |
北公民館 | 午前9時から午後10時まで | ア 火曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。) イ 休日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日および休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、休日等の翌日とする。) ウ 12月29日から翌年1月3日まで |
その他の公民館 | 午前9時から午後10時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
2 守山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、開館時間および休業日を変更することができる。
(昭61教委規則8・全改、平2教委規則5・平5教委規則3・平5教委規則4・平8教委規則6・平10教委規則1・平16教委規則5・令4教委規則1・一部改正)
(使用許可の申請)
第4条 条例第3条の2の規定により公民館を使用しようとする者は、守山市立公民館使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の使用許可の申請は、使用日が属する月の6箇月前から使用日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(昭61教委規則18・全改、平12教委規則12・平18教委規則7・令4教委規則1・一部改正)
2 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、公民館を使用する際に当該使用許可書を提示しなければならない。
3 使用時間区分は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号。以下「使用料条例」という。)別表5公民館および地区会館等使用料に定める時間区分によるものとし、使用時間の延長については公民館の運営に支障がない範囲において許可するものとする。
(昭61教委規則8・追加)
第5条 削除
(平12教委規則12)
第6条 削除
(平12教委規則12)
(令4教委規則1・全改)
(使用内容の変更)
第8条 使用者は、許可を受けた使用内容を変更しようとするときは、守山市立公民館使用変更許可申請書(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(昭61教委規則8・追加、令4教委規則1・旧第8条の2繰上)
(昭61教委規則8・追加、令4教委規則1・旧第8条の3繰上)
(使用に対する遵守事項)
第9条 使用の許可を受けた者が、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、または他人に使用させてはならない。
(2) 使用許可のない室または物件を使用してはならない。
(3) 火気に十分注意しなければならない。
(4) 使用者は、使用中施設または付属施設等の保全に充分注意しなければならない。もしそれらをき損し、もしくは滅失した時は、教育委員会の定める損害額を弁償しなければならない。
(5) 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設または付属施設等を原状に復し、職員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(6) 前号の義務を怠った時は、教育委員会でこれを処理し、その費用は使用者の負担とする。
(7) 前各号の外、教育委員会が指示した事項
(昭61教委規則8・令4教委規則1・一部改正)
(事務分掌)
第10条 公民館の事務分掌は、社会教育法第22条の規定に基づき次のとおりとする。
(1) 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 公民館予算の執行に関すること。
(4) 文書の収受、発送および整理に関すること。
(5) その施設を住民の集会その他公共的利用に供すること。
(6) 物品の取扱いおよび保管に関すること。
(7) 社会教育に必要な設備、器材および資料の提供に関すること。
(8) 教育、学術、文化または産業に関する講演会、討論会、講習会、発表会、展示会等の主催ならびに発表の機会と場を提供すること。
(9) 各種学級の実施に関すること。
(10) 定期講座の開設、運営および実施に関すること。
(11) 社会同和教育の実施に関すること。
(12) 成人教育の実施に関すること。
(13) 社会教育関係団体、機関等の連絡調整に関すること。
(14) 視聴覚教育に必要な設備器材および資料の提供に関すること。
(15) 通信教育学習に関すること。
(16) 各種社会体育関係団体の連絡調整に関すること。
(17) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(18) 市が行う各種啓蒙宣伝および調査研究に関すること。
(19) 国、県および市が行う各種啓発運動の推進に関すること。
(20) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(21) 図書館および地区会館との連絡調整に関すること。
(昭61教委規則9・旧第10条繰下、平12教委規則8・旧第10条の2繰上・一部改正、平16教委規則5・一部改正)
2 公印の取扱いについては、守山市教育委員会公印規則(昭和45年教委規則第1号)の規定を準用する。
(昭61教委規則8・平9教委規則2・令4教委規則1・一部改正)
(公民館運営審議会)
第12条 審議会は、委員長が随時招集する。
2 審議会に正副委員長を置く。
3 正副委員長は、委員の互選による。
4 委員長は委員会を代表し、会務を掌理する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月8日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和46年1月26日教委規則第1号)
この規則は、昭和46年2月1日から施行する。
付則(昭和47年3月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年5月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月6日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年6月14日教委規則第7号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
付則(昭和51年2月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
付則(昭和52年3月29日教委規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年12月27日教委規則第9号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
付則(昭和53年10月6日教委規則第14号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
付則(昭和54年3月30日教委規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年12月27日教委規則第11号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
付則(昭和55年2月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年10月23日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月23日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第4条の次に1条を加える改正規定、第7条および第8条の改正規定、第8条の次に3条を加える改正規定、別表第1を加える改正規定、別記様式第1号の改正規定、別記様式第2号の改正規定および別記様式第2号の次に3様式を加える改正規定は、昭和61年10月23日から施行する。
(条例の施行期日)
2 守山市立公民館の設置に関する条例等の一部を改正する条例(昭和61年守山市条例第30号)付則ただし書に規定する教育委員会規則で定める日は、昭和61年11月23日とする。
3 守山市使用料および手数料条例の一部を改正する条例(昭和61年守山市条例第29号)付則第1項に規定する守山市教育委員会規則で定める日は、昭和61年10月23日とする。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の守山市立公民館の管理および運営に関する規則の規定により、中央公民館の使用許可を受けている者は、この規則による改正後の守山市立公民館の管理および運営に関する規則の規定による中央公民館別館の使用許可を受けたものとみなす。
付則(昭和61年10月29日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市立公民館の管理および運営に関する規則の規定は、昭和61年11月15日から適用する。
付則(昭和63年9月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年5月26日教委規則第5号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
付則(平成3年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成3年3月28日から施行する。
付則(平成4年2月20日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年5月26日教委規則第4号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付則(平成8年10月1日教委規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年2月28日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年11月27日教委規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の表の改正規定は、守山公民館、速野公民館および中洲公民館にあっては、平成16年4月1日から施行し、吉身公民館、吉身公民館分館、小津公民館、玉津公民館および河西公民館にあっては平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年5月24日教委規則第5号)
この規則は、平成17年5月24日から施行し、改正後の守山市立公民館の管理および運営に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成18年1月26日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月24日教委規則第7号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成21年12月24日教委規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和4年1月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平9教委規則2・追加、令4教委規則1・旧別表第2繰上・一部改正)
北公民館付属施設等使用料
品名 | 使用形態 | 単位 | 使用料 | 備考 |
陶芸工房および陶芸窯 | 素焼き | 回 | 5,500円 |
|
陶芸工房および陶芸窯 | 本焼き | 回 | 6,600円 |
|
別表第2(第11条関係)
(令4教委規則1・追加)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 用途 | 公印管理者 |
守山市立北公民館之印 | 1 | てん書 | 方21 | 木印 | 北公民館名をもって発する一般公文書用 | 北公民館長 |
守山市立守山公民館之印 | 2 | 古印体 | 方21 | 木印 | 守山公民館名をもって発する一般公文書用 | 守山公民館長 |
守山市立吉身公民館之印 | 3 | 古印体 | 方21 | 木印 | 吉身公民館名をもって発する一般公文書用 | 吉身公民館長 |
守山市立小津公民館之印 | 4 | てん書 | 方21 | 木印 | 小津公民館名をもって発する一般公文書用 | 小津公民館長 |
守山市立玉津公民館之印 | 5 | てん書 | 方21 | 木印 | 玉津公民館名をもって発する一般公文書用 | 玉津公民館長 |
守山市立河西公民館之印 | 6 | てん書 | 方21 | 木印 | 河西公民館名をもって発する一般公文書用 | 河西公民館長 |
守山市立速野公民館之印 | 7 | てん書 | 方21 | 木印 | 速野公民館名をもって発する一般公文書用 | 速野公民館長 |
守山市立中洲公民館之印 | 8 | てん書 | 方21 | 木印 | 中洲公民館名をもって発する一般公文書用 | 中洲公民館長 |
守山市立北公民館長之印 | 9 | てん書 | 方18 | 木印 | 北公民館長名をもって発する一般公文書用 | 北公民館長 |
守山市立守山公民館長之印 | 10 | 古印体 | 方18 | 木印 | 守山公民館長名をもって発する一般公文書用 | 守山公民館長 |
守山市立吉身公民館長之印 | 11 | 古印体 | 方18 | 木印 | 吉身公民館長名をもって発する一般公文書用 | 吉身公民館長 |
守山市立小津公民館長之印 | 12 | てん書 | 方18 | 木印 | 小津公民館長名をもって発する一般公文書用 | 小津公民館長 |
守山市立玉津公民館長之印 | 13 | てん書 | 方18 | 木印 | 玉津公民館長名をもって発する一般公文書用 | 玉津公民館長 |
守山市立河西公民館長之印 | 14 | てん書 | 方18 | 木印 | 河西公民館長名をもって発する一般公文書用 | 河西公民館長 |
守山市立速野公民館長之印 | 15 | てん書 | 方18 | 木印 | 速野公民館長名をもって発する一般公文書用 | 速野公民館長 |
守山市立中洲公民館長之印 | 16 | てん書 | 方18 | 木印 | 中洲公民館長名をもって発する一般公文書用 | 中洲公民館長 |
別表第3(第11条関係)
(令4教委規則1・全改)
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | ||
(令4教委規則1・全改)
(令4教委規則1・全改)
(昭61教委規則8・追加、平12教委規則12・令4教委規則1・一部改正)
(昭61教委規則8・追加、平12教委規則12・令4教委規則1・一部改正)
(昭61教委規則8・追加、平12教委規則12・令4教委規則1・一部改正)