○守山市市民文化会館の管理および運営に関する規則

昭和61年10月23日

規則第35号

(趣旨)

第1条 守山市市民文化会館の設置および管理に関する条例(昭和61年守山市条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定により守山市市民文化会館(以下「文化会館」という。)の円滑な管理および運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則75・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 文化会館を使用しようとする者は、守山市市民文化会館使用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の使用許可の申請は、次に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に行わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 大ホール(楽屋および講師控室を含む。)、小ホール(楽屋および控室を含む。)および展示室

使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)が属する月の12月前から使用日の20日前まで

(2) リハーサル室、練習室、会議室、学習室、調理室および工芸室

使用日が属する月の6月前から使用日の前日まで

(3) 大ホールホワイエのみ

使用日が属する月の20日前から使用日の前日まで

(平17規則75・旧第3条繰上・一部改正、令4規則8・一部改正)

(使用許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項の使用許可申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、守山市市民文化会館使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

2 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、文化会館を使用する際に当該使用許可書を提示しなければならない。

3 使用時間区分は、条例別表に定める時間区分によるものとし、使用時間の延長等については文化会館の運営に支障がない範囲において許可するものとする。

(平17規則75・旧第4条繰上・一部改正)

(付属設備等の利用料金)

第4条 条例別表に規定する付属設備および器具等(以下「付属設備等」という。)の利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平17規則75・旧第6条繰上・一部改正、平20規則48・一部改正)

(特別の設備の設置)

第5条 文化会館の使用に際し、特別の設備の設置または備えつけ以外の器具の使用を必要とする者は、その設備内容を記載した仕様書を第2条第1項に規定する使用許可申請書に添えて申請し、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の仕様書の内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を第3条第1項に規定する使用許可書に記載するものとする。

3 特別の設備の設置に係る費用は、全て申請者の負担とする。

(平17規則75・旧第7条繰上・一部改正)

(使用内容の変更)

第6条 使用者は、許可を受けた使用内容を変更しようとするときは、守山市市民文化会館使用変更許可申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の使用変更許可申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、守山市市民文化会館使用変更許可書(別記様式第4号)を使用者に交付する。この場合において、使用料に不足が生じたときは、当該使用変更許可書の交付と同時に当該不足額を徴収するものとする。

(平17規則75・旧第8条繰上・一部改正、令4規則8・一部改正)

(使用の取下げ)

第7条 使用者は、文化会館の使用を取り下げようとするときは、遅滞なく守山市市民文化会館使用取下届(別記様式第5号)を、第3条第1項および前条第2項の許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(平17規則75・旧第9条繰上・一部改正)

(利用料金の還付)

第8条 条例第9条第4項ただし書による利用料の還付は、次の各号に該当する場合に行い、その還付する額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない事由により使用することができなくなった場合 全額

(2) 文化会館の管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額

(3) 大ホールの使用取下届が使用日の2月前までにあった場合 半額

(4) 大ホール以外の施設の使用取下届が使用日の1週間前までにあった場合 半額

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がやむを得ない事情があると認める場合 市長と協議して決定する額

(平17規則75・追加)

(利用料金の減免)

第9条 条例第10条第2項に規定する規則で定める者とは、次の各号に掲げるものとし、利用料金の免除または減額する額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 指定管理者(条例第3条第1号に規定する事業の実施に当たり使用する場合に限る。) 免除

(2) 守山市文化協会(守山市文化協会芸術祭の期間中、市民に対する芸術発表に使用する場合に限る。) 10分の5の減額

(3) 守山市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校および高等学校(市立の学校等を除き、教育のために使用する場合であって、市長が承認した場合に限る。) 10分の2の減額

(平17規則75・追加、平27規則18・令4規則8・一部改正)

(使用方法の打合せ)

第10条 使用者は、文化会館の使用に際し、使用方法その他必要な事項について職員とあらかじめ打合せを行い、その指示に従わなければならない。

(禁止行為)

第11条 使用者は、文化会館内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定された場所以外で喫煙し、もしくは火気を使用し、または飲食をすること。

(2) 騒音を発し、もしくは危険物を使用し、または暴力を用いる等他の利用者の迷惑となる行為をすること。

(3) 許可を受けた場所以外に出入りすること。

(4) あらかじめ承認を受けた場合のほか、物品を販売し、もしくは宣伝および広告物等の貼付をし、または寄付等を募集すること。

(5) 施設または付属設備等を損傷すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をすること。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設または付属設備等を原状に復し、指定管理者にその旨を申し出て点検を受けなければならない。

(平17規則75・一部改正)

(損傷等の届出)

第13条 使用者は、施設または付属設備等を損傷し、または滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(平17規則75・一部改正)

付則

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年11月23日から施行する。ただし、第3条から第10条まで、別表および別記様式の規定は、昭和61年10月23日から施行する。

(条例の施行期日)

2 条例付則第1項に規定する規則で定める日は、昭和61年11月23日とする。ただし、条例中第5条から第8条までおよび第10条から第12条までの規定は、昭和61年10月23日とする。

3 守山市使用料および手数料条例の一部を改正する条例(昭和61年守山市条例第29号)付則第1項に規定する守山市規則で定める日は、昭和61年10月23日とする。ただし、同項中第2条第4号キの改正規定は除く。

付則(平成4年2月26日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

付則(平成8年10月1日規則第22号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

付則(平成17年10月14日規則第75号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号から第3号までの改正規定は、平成18年7月1日から施行する。

付則(平成20年10月1日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

付則(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

付則(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令4規則8・全改)

大ホール付属設備等利用料金

(金額単位:円)

区分

品名

単位

利用料金

備考

舞台設備備品

音響反射板

式

6,600


オーケストラピット

式

6,600


所作台

一般用

台

330


花道用

式

1,100


平台

2×6(尺)

台

220


3×3(尺)

220

3×6(尺)

270

4×6(尺)

330

6×6(尺)

550

3×9(尺)

380

4×9(尺)

440

箱足

台

60


開き足

台

110


松羽目・竹羽目

式

2,600


緋毛仙

枚

220


長座布団

枚

160


金屏風

双

2,200


地絣

枚

1,600


紗幕

枚

1,600


紅白幕

枚

880


浅黄幕

枚

880


指揮者台

台

550

譜面台を含む。

譜面台

台

110

楽団員用

譜面灯

灯

60


コントラバス用椅子

脚

160


上敷ゴザ

枚

270


めくり台

台

160


ステージ階段

台

220


雪かご

個

220


演台セット

式

1,100

花台および脇台を含む。

司会者台

台

550


吊り物

掛

550


スクリーン

張

1,100


ビデオプロジェクター

台

1,100


舞台用長尺シート

式

16,500


スモークマシン

A(ロスコ)

台

2,200


B(ディヒュージョン)

2,200


ジョーゼット幕

枚

550


音響設備備品

場内拡声装置

式

5,200


エレベーターマイク装置

式

1,300


吊りマイク装置

式

1,300


エコーマシーン

式

1,300


はね返りスピーカー

台

770


ダイナミックマイクロホン

本

550


ワイヤレスマイクロホン

本

2,200


マイクスタンド

本

110


コンデンサーマイク

本

880


ガンマイク

本

880


バウンダリーマイク

台

880


ダイレクトボックス

台

220


サブミキサー

台

1,300


イコライザー

台

1,100


CDプレーヤー

台

770


DAT/MD

台

880


録音

式

2,200

メディア別

照明設備備品

ボーダーライト

列

770


シーリングライト

台

270


フットライト

花道用

式

550


一般用

1,100


アッパーホリゾントライト

式

2,700


ロアーホリゾントライト

式

1,300


ストリップライト

台

330


エリスポットライト

台

550


ミニブルライト

台

330


ピンスポットライト

650W

台

550


2kW

2,200


スポットライト

500W

台

160


1kW

220


FQスポットライト

500W

台

220


1.5kW

550


パーライト

500W

台

330


1kW

550


ストロボ

台

880


星球

式

1,600


ソースフォー

台

770


ステージビーム

台

330


波マシーン

台

550


ブラックライト

台

1,100


リクリ

台

880


Aセット

ボーダーライト(1列)

シーリングライト(10台)

フロントサイドライト(16台)

サスペンションライト(10台)

式

5,500


Bセット

ボーダーライト(2列)

シーリングライト(20台)

フロントサイドライト(24台)

サスペンションライト(20台)

式

11,000


Cセット

ボーダーライト(3列)

シーリングライト(24台)

フロントサイドライト(48台)

サスペンションライト(40台)

台

16,500


エフェクトマシーン

台

880


種板ディスク

枚

60


先玉レンズ

個

110


リップルマシーン

台

550


ITO

台

770


ミラーボール

A

台

550


B

770


プロジェクター

A

台

550


B

880


小ホール付属設備等利用料金

(金額単位:円)

区分

品名

単位

使用料

備考

舞台設備備品

音響反射板

式

3,300


所作台

台

330


平台

2×6(尺)

台

220


3×3(尺)

220

3×6(尺)

270

4×6(尺)

330

6×6(尺)

550

3×9(尺)

380

4×9(尺)

440

箱足

台

60


開き足

台

110


松羽目(布製)

式

1,600


緋毛仙

枚

220


長座布団

枚

160


金屏風

双

2,200


地絣

枚

1,100


紗幕

張

1,600


紅白幕

枚

880


浅黄幕

枚

880


指揮者台

台

550

譜面台を含む。

譜面台

台

110

楽団員用

譜面灯

灯

60


コントラバス用椅子

脚

160


上敷ゴザ

枚

270


めくり台

台

160


ステージ階段

台

220


雪かご

個

220


演台セット

式

1,100

花台および脇台を含む。

司会者台

台

550


吊り物

掛

550


スクリーン

張

550


ビデオプロジェクター

台

1,100


舞台用長尺シート

式

11,000


スモークマシン

A(ロスコ)

台

2,200


B(ディヒュージョン)

2,200


ジョーゼット幕

枚

550


音響設備備品

場内拡声装置

式

1,200


エコーマシーン

式

1,300


はね返りスピーカー

台

550


ダイナミックマイクロホン

本

550


ワンヤレスマイクロホン

Ch

2,200


マイクスタンド

本

110


コンデンサーマイク

本

880


ガンマイク

本

880


バウンダリーマイク

台

880


ダイレクトボックス

台

220


サブミキサー

台

1,300


イコライザー

台

1,100


CDプレーヤー

台

770


DAT/MD

台

880


録音

式

2,200

メディア別

照明設備備品

ボーダーライト

列

770


シーリングライト

台

160


フットライト

式

550


アッパーホリゾントライト

式

1,300


ロアーホリゾントライト

式

1,300


ストリップライト

台

330


エリスポットライト

台

550


ミニブルライト

台

330


ピンスポットライト

650W

台

550


750W

1,600


スポットライト

500W

台

160


1kW

220


FQスポットライト

500W

台

220


1.5kW

550


パーライト

500W

台

330


1kW

550


ストロボ

台

880


星球

式

1,600


ソースフォー

台

770


ステージビーム

台

330


波マシーン

台

550


ブラックライト

台

1,100


セット

ボーダーライト(1列)

シーリングライト(12台)

フロントサイドライト(24台)

サスペンションライト(15台)

式

5,500


エフェクトマシーン

台

330


種板ディスク

枚

60


先玉レンズ

個

110


リップルマシーン

台

550


ITO

台

770


ミラーボール

A

台

550


B

台

770


プロジェクター

A

台

550


B

台

880


共通設備等利用料金

(金額単位:円)

区分

品名

単位

使用料

備考

共通設備等備品

ピアノ

ヤマハG3A

台

1,600

リハーサル室専用

カワイGS70

3,300


ヤマハCF

5,500


スタインウェイ

16,500


移動スクリーン

基

220


展示用パネル

枚

110


展示用スポットライト

kW

160


プロジェクター

台

550


ポータブルワイヤレス

式

160


各種電源使用料

kW

160

ケーブルを含む。

注

1 この表に掲げる利用料は、守山市市民文化会館の設置および管理に関する条例別表に掲げる使用時間区分(午前、午後、夜間)の1区分あたりの金額とする。

2 使用時間を延長した場合の使用料は、1時間につき使用料の30パーセントに相する金額とする。この場合において、当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 ピアノ調律料、舞台製作人件費および消耗品費は、別に実費を徴収する。

(令4規則8・全改)

画像

(令4規則8・全改)

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(令4規則8・全改)

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(令4規則8・全改)

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(令4規則8・全改)

画像

守山市市民文化会館の管理および運営に関する規則

昭和61年10月23日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)