○守山市市民文化会館の管理および運営に関する規則
昭和61年10月23日
規則第35号
(趣旨)
第1条 守山市市民文化会館の設置および管理に関する条例(昭和61年守山市条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定により守山市市民文化会館(以下「文化会館」という。)の円滑な管理および運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則75・一部改正)
(使用許可の申請)
第2条 文化会館を使用しようとする者は、守山市市民文化会館使用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 大ホール(楽屋および講師控室を含む。)、小ホール(楽屋および控室を含む。)および展示室
使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)が属する月の12月前から使用日の20日前まで
(2) リハーサル室、練習室、会議室、学習室、調理室および工芸室
使用日が属する月の6月前から使用日の前日まで
(3) 大ホールホワイエのみ
使用日が属する月の20日前から使用日の前日まで
(平17規則75・旧第3条繰上・一部改正、令4規則8・一部改正)
2 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、文化会館を使用する際に当該使用許可書を提示しなければならない。
3 使用時間区分は、条例別表に定める時間区分によるものとし、使用時間の延長等については文化会館の運営に支障がない範囲において許可するものとする。
(平17規則75・旧第4条繰上・一部改正)
(平17規則75・旧第6条繰上・一部改正、平20規則48・一部改正)
(特別の設備の設置)
第5条 文化会館の使用に際し、特別の設備の設置または備えつけ以外の器具の使用を必要とする者は、その設備内容を記載した仕様書を第2条第1項に規定する使用許可申請書に添えて申請し、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
3 特別の設備の設置に係る費用は、全て申請者の負担とする。
(平17規則75・旧第7条繰上・一部改正)
(使用内容の変更)
第6条 使用者は、許可を受けた使用内容を変更しようとするときは、守山市市民文化会館使用変更許可申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(平17規則75・旧第8条繰上・一部改正、令4規則8・一部改正)
(平17規則75・旧第9条繰上・一部改正)
(利用料金の還付)
第8条 条例第9条第4項ただし書による利用料の還付は、次の各号に該当する場合に行い、その還付する額は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰さない事由により使用することができなくなった場合 全額
(2) 文化会館の管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額
(3) 大ホールの使用取下届が使用日の2月前までにあった場合 半額
(4) 大ホール以外の施設の使用取下届が使用日の1週間前までにあった場合 半額
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がやむを得ない事情があると認める場合 市長と協議して決定する額
(平17規則75・追加)
(1) 指定管理者(条例第3条第1号に規定する事業の実施に当たり使用する場合に限る。) 免除
(2) 守山市文化協会(守山市文化協会芸術祭の期間中、市民に対する芸術発表に使用する場合に限る。) 10分の5の減額
(3) 守山市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校および高等学校(市立の学校等を除き、教育のために使用する場合であって、市長が承認した場合に限る。) 10分の2の減額
(平17規則75・追加、平27規則18・令4規則8・一部改正)
(使用方法の打合せ)
第10条 使用者は、文化会館の使用に際し、使用方法その他必要な事項について職員とあらかじめ打合せを行い、その指示に従わなければならない。
(禁止行為)
第11条 使用者は、文化会館内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定された場所以外で喫煙し、もしくは火気を使用し、または飲食をすること。
(2) 騒音を発し、もしくは危険物を使用し、または暴力を用いる等他の利用者の迷惑となる行為をすること。
(3) 許可を受けた場所以外に出入りすること。
(4) あらかじめ承認を受けた場合のほか、物品を販売し、もしくは宣伝および広告物等の貼付をし、または寄付等を募集すること。
(5) 施設または付属設備等を損傷すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をすること。
(使用後の点検)
第12条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設または付属設備等を原状に復し、指定管理者にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(平17規則75・一部改正)
(損傷等の届出)
第13条 使用者は、施設または付属設備等を損傷し、または滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(平17規則75・一部改正)
付則
3 守山市使用料および手数料条例の一部を改正する条例(昭和61年守山市条例第29号)付則第1項に規定する守山市規則で定める日は、昭和61年10月23日とする。ただし、同項中第2条第4号キの改正規定は除く。
付則(平成4年2月26日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成8年10月1日規則第22号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成17年10月14日規則第75号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号から第3号までの改正規定は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成20年10月1日規則第48号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令4規則8・全改)
大ホール付属設備等利用料金
(金額単位:円)
区分 | 品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 | |
舞台設備備品 | 音響反射板 | 式 | 6,600 | ||
オーケストラピット | 式 | 6,600 | |||
所作台 | 一般用 | 台 | 330 | ||
花道用 | 式 | 1,100 | |||
平台 | 2×6(尺) | 台 | 220 | ||
3×3(尺) | 220 | ||||
3×6(尺) | 270 | ||||
4×6(尺) | 330 | ||||
6×6(尺) | 550 | ||||
3×9(尺) | 380 | ||||
4×9(尺) | 440 | ||||
箱足 | 台 | 60 | |||
開き足 | 台 | 110 | |||
松羽目・竹羽目 | 式 | 2,600 | |||
緋毛仙 | 枚 | 220 | |||
長座布団 | 枚 | 160 | |||
金屏風 | 双 | 2,200 | |||
地絣 | 枚 | 1,600 | |||
紗幕 | 枚 | 1,600 | |||
紅白幕 | 枚 | 880 | |||
浅黄幕 | 枚 | 880 | |||
指揮者台 | 台 | 550 | 譜面台を含む。 | ||
譜面台 | 台 | 110 | 楽団員用 | ||
譜面灯 | 灯 | 60 | |||
コントラバス用椅子 | 脚 | 160 | |||
上敷ゴザ | 枚 | 270 | |||
めくり台 | 台 | 160 | |||
ステージ階段 | 台 | 220 | |||
雪かご | 個 | 220 | |||
演台セット | 式 | 1,100 | 花台および脇台を含む。 | ||
司会者台 | 台 | 550 | |||
吊り物 | 掛 | 550 | |||
スクリーン | 張 | 1,100 | |||
ビデオプロジェクター | 台 | 1,100 | |||
舞台用長尺シート | 式 | 16,500 | |||
スモークマシン | A(ロスコ) | 台 | 2,200 | ||
B(ディヒュージョン) | 2,200 | ||||
ジョーゼット幕 | 枚 | 550 | |||
音響設備備品 | 場内拡声装置 | 式 | 5,200 | ||
エレベーターマイク装置 | 式 | 1,300 | |||
吊りマイク装置 | 式 | 1,300 | |||
エコーマシーン | 式 | 1,300 | |||
はね返りスピーカー | 台 | 770 | |||
ダイナミックマイクロホン | 本 | 550 | |||
ワイヤレスマイクロホン | 本 | 2,200 | |||
マイクスタンド | 本 | 110 | |||
コンデンサーマイク | 本 | 880 | |||
ガンマイク | 本 | 880 | |||
バウンダリーマイク | 台 | 880 | |||
ダイレクトボックス | 台 | 220 | |||
サブミキサー | 台 | 1,300 | |||
イコライザー | 台 | 1,100 | |||
CDプレーヤー | 台 | 770 | |||
DAT/MD | 台 | 880 | |||
録音 | 式 | 2,200 | メディア別 | ||
照明設備備品 | ボーダーライト | 列 | 770 | ||
シーリングライト | 台 | 270 | |||
フットライト | 花道用 | 式 | 550 | ||
一般用 | 1,100 | ||||
アッパーホリゾントライト | 式 | 2,700 | |||
ロアーホリゾントライト | 式 | 1,300 | |||
ストリップライト | 台 | 330 | |||
エリスポットライト | 台 | 550 | |||
ミニブルライト | 台 | 330 | |||
ピンスポットライト | 650W | 台 | 550 | ||
2kW | 2,200 | ||||
スポットライト | 500W | 台 | 160 | ||
1kW | 220 | ||||
FQスポットライト | 500W | 台 | 220 | ||
1.5kW | 550 | ||||
パーライト | 500W | 台 | 330 | ||
1kW | 550 | ||||
ストロボ | 台 | 880 | |||
星球 | 式 | 1,600 | |||
ソースフォー | 台 | 770 | |||
ステージビーム | 台 | 330 | |||
波マシーン | 台 | 550 | |||
ブラックライト | 台 | 1,100 | |||
リクリ | 台 | 880 | |||
Aセット ボーダーライト(1列) シーリングライト(10台) フロントサイドライト(16台) サスペンションライト(10台) | 式 | 5,500 | |||
Bセット ボーダーライト(2列) シーリングライト(20台) フロントサイドライト(24台) サスペンションライト(20台) | 式 | 11,000 | |||
Cセット ボーダーライト(3列) シーリングライト(24台) フロントサイドライト(48台) サスペンションライト(40台) | 台 | 16,500 | |||
エフェクトマシーン | 台 | 880 | |||
種板ディスク | 枚 | 60 | |||
先玉レンズ | 個 | 110 | |||
リップルマシーン | 台 | 550 | |||
ITO | 台 | 770 | |||
ミラーボール | A | 台 | 550 | ||
B | 770 | ||||
プロジェクター | A | 台 | 550 | ||
B | 880 |
小ホール付属設備等利用料金
(金額単位:円)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
舞台設備備品 | 音響反射板 | 式 | 3,300 | ||
所作台 | 台 | 330 | |||
平台 | 2×6(尺) | 台 | 220 | ||
3×3(尺) | 220 | ||||
3×6(尺) | 270 | ||||
4×6(尺) | 330 | ||||
6×6(尺) | 550 | ||||
3×9(尺) | 380 | ||||
4×9(尺) | 440 | ||||
箱足 | 台 | 60 | |||
開き足 | 台 | 110 | |||
松羽目(布製) | 式 | 1,600 | |||
緋毛仙 | 枚 | 220 | |||
長座布団 | 枚 | 160 | |||
金屏風 | 双 | 2,200 | |||
地絣 | 枚 | 1,100 | |||
紗幕 | 張 | 1,600 | |||
紅白幕 | 枚 | 880 | |||
浅黄幕 | 枚 | 880 | |||
指揮者台 | 台 | 550 | 譜面台を含む。 | ||
譜面台 | 台 | 110 | 楽団員用 | ||
譜面灯 | 灯 | 60 | |||
コントラバス用椅子 | 脚 | 160 | |||
上敷ゴザ | 枚 | 270 | |||
めくり台 | 台 | 160 | |||
ステージ階段 | 台 | 220 | |||
雪かご | 個 | 220 | |||
演台セット | 式 | 1,100 | 花台および脇台を含む。 | ||
司会者台 | 台 | 550 | |||
吊り物 | 掛 | 550 | |||
スクリーン | 張 | 550 | |||
ビデオプロジェクター | 台 | 1,100 | |||
舞台用長尺シート | 式 | 11,000 | |||
スモークマシン | A(ロスコ) | 台 | 2,200 | ||
B(ディヒュージョン) | 2,200 | ||||
ジョーゼット幕 | 枚 | 550 | |||
音響設備備品 | 場内拡声装置 | 式 | 1,200 | ||
エコーマシーン | 式 | 1,300 | |||
はね返りスピーカー | 台 | 550 | |||
ダイナミックマイクロホン | 本 | 550 | |||
ワンヤレスマイクロホン | Ch | 2,200 | |||
マイクスタンド | 本 | 110 | |||
コンデンサーマイク | 本 | 880 | |||
ガンマイク | 本 | 880 | |||
バウンダリーマイク | 台 | 880 | |||
ダイレクトボックス | 台 | 220 | |||
サブミキサー | 台 | 1,300 | |||
イコライザー | 台 | 1,100 | |||
CDプレーヤー | 台 | 770 | |||
DAT/MD | 台 | 880 | |||
録音 | 式 | 2,200 | メディア別 | ||
照明設備備品 | ボーダーライト | 列 | 770 | ||
シーリングライト | 台 | 160 | |||
フットライト | 式 | 550 | |||
アッパーホリゾントライト | 式 | 1,300 | |||
ロアーホリゾントライト | 式 | 1,300 | |||
ストリップライト | 台 | 330 | |||
エリスポットライト | 台 | 550 | |||
ミニブルライト | 台 | 330 | |||
ピンスポットライト | 650W | 台 | 550 | ||
750W | 1,600 | ||||
スポットライト | 500W | 台 | 160 | ||
1kW | 220 | ||||
FQスポットライト | 500W | 台 | 220 | ||
1.5kW | 550 | ||||
パーライト | 500W | 台 | 330 | ||
1kW | 550 | ||||
ストロボ | 台 | 880 | |||
星球 | 式 | 1,600 | |||
ソースフォー | 台 | 770 | |||
ステージビーム | 台 | 330 | |||
波マシーン | 台 | 550 | |||
ブラックライト | 台 | 1,100 | |||
セット ボーダーライト(1列) シーリングライト(12台) フロントサイドライト(24台) サスペンションライト(15台) | 式 | 5,500 | |||
エフェクトマシーン | 台 | 330 | |||
種板ディスク | 枚 | 60 | |||
先玉レンズ | 個 | 110 | |||
リップルマシーン | 台 | 550 | |||
ITO | 台 | 770 | |||
ミラーボール | A | 台 | 550 | ||
B | 台 | 770 | |||
プロジェクター | A | 台 | 550 | ||
B | 台 | 880 |
共通設備等利用料金
(金額単位:円)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
共通設備等備品 | ピアノ | ヤマハG3A | 台 | 1,600 | リハーサル室専用 |
カワイGS70 | 3,300 | ||||
ヤマハCF | 5,500 | ||||
スタインウェイ | 16,500 | ||||
移動スクリーン | 基 | 220 | |||
展示用パネル | 枚 | 110 | |||
展示用スポットライト | kW | 160 | |||
プロジェクター | 台 | 550 | |||
ポータブルワイヤレス | 式 | 160 | |||
各種電源使用料 | kW | 160 | ケーブルを含む。 |
注
1 この表に掲げる利用料は、守山市市民文化会館の設置および管理に関する条例別表に掲げる使用時間区分(午前、午後、夜間)の1区分あたりの金額とする。
2 使用時間を延長した場合の使用料は、1時間につき使用料の30パーセントに相する金額とする。この場合において、当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 ピアノ調律料、舞台製作人件費および消耗品費は、別に実費を徴収する。
(令4規則8・全改)
(令4規則8・全改)
(令4規則8・全改)
(令4規則8・全改)
(令4規則8・全改)