○守山市市民文化会館の設置および管理に関する条例

昭和61年10月6日

条例第26号

(設置)

第1条 市民の文化、教養の向上を図り、市民福祉の増進に資するため、守山市市民文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 文化会館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称 守山市市民文化会館

位置 守山市三宅町125番地

(事業)

第3条 文化会館においては、次の業務を行う。

(1) 芸術文化活動の普及振興を図るための各種行事の開催に関すること。

(2) 文化会館の施設の提供に関すること。

(3) その他文化会館の設置の目的を達成するために必要な業務

(平17条例37・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、文化会館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 前条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 文化会館の施設および設備の維持に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平17条例37・全改)

(指定管理者の管理の基準)

第5条 指定管理者は、文化会館を、法令および市の条例、規則その他市長が定める規程に基づき、適正に管理しなければならない。

2 指定管理者は、文化会館を、その設置目的に即して効果的に管理し、および運営するように努めなければならない。

(平17条例37・追加)

(開館時間等)

第6条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、文化会館の管理上必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで、開館時間を変更することができる。

2 文化会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、文化会館の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで、休館日を変更し、休館日に開館し、または臨時に休館することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)

(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日または休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)

(3) 前2号の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日

(平17条例37・追加)

(使用許可)

第7条 文化会館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。指定管理者の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平17条例37・旧第5条繰下・一部改正)

(使用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 管理上支障が生じるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。

(平12条例39・一部改正、平17条例37・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金)

第9条 使用者は、第7条第1項の規定により使用の許可または変更の許可を受けたときに、その使用に係る利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内において、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て、定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者がやむを得ない事情があると認める場合であって、市長が承認したときは、この限りでない。

(平17条例37・追加)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、本市が行事を主催し、または共催するに当たり、文化会館を使用するときは、利用料金を免除するものとする。

2 指定管理者は、市長が規則で定める者が文化会館を使用するときは、利用料金を免除し、または減額するものとする。

3 指定管理者は、前2項に掲げるもののほか、指定管理者が特別な事由があると認めた場合であって、市長の承認を得たときは、利用料金を減額し、または免除することができる。

(平17条例37・追加)

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、使用者が次のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を制限し、もしくは停止し、または退去を命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第7条第2項の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第8条に該当する事由が発生したとき。

(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(平12条例39・一部改正、平17条例37・旧第8条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意または過失により文化会館の施設もしくは設備を損傷し、または滅失したときは、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。

(平17条例37・旧第9条繰下・一部改正)

(免責)

第13条 この条例またはこの条例に基づく規則による処分によって生じた損害については、本市および指定管理者は、その責めを負わない。

(平17条例37・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

(平17条例37・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年10月23日守山市規則第23号で昭和61年11月23日から施行する。ただし第5条から第8条までおよび第10条から第12条までの規定は昭和61年10月23日から施行)

(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年守山市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年12月26日条例第39号)

この条例は、平成13年4月1日から施行し、同日以後に公の施設を使用する場合について適用する。

(平成17年10月14日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の守山市市民文化会館の設置および管理に関する条例の規定に基づき市長がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の守山市市民文化会館の設置および管理に関する条例の規定に基づき指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

3 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年9月30日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第3号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第6号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日以後の規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第57号で令和4年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料および手数料については、この条例の施行日前であっても、改正後の規定の例により徴収することができる。

別表(第9条関係)

(平25条例24・全改、平28条例6・令3条例31・一部改正)

区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時30分まで)

日曜日、土曜日および休日

大ホール

54,750円

76,650円

109,650円

大ホールホワイエのみ

6,000円

7,950円

10,200円

小楽屋

1

630円

850円

1,080円

2

630円

850円

1,080円

中楽屋

1

850円

1,080円

1,290円

2

850円

1,290円

1,650円

大楽屋

1,800円

2,400円

2,850円

講師控室

850円

1,080円

1,290円

練習室

1

1,800円

2,400円

2,850円

2

1,800円

2,400円

2,850円

リハーサル室

6,300円

8,550円

10,800円

小ホール

10,800円

14,400円

21,750円

楽屋

720円

900円

1,080円

控室

540円

540円

720円

会議室

2,550円

3,600円

4,350円

学習室

1

3,600円

4,650円

6,000円

2

1,800円

2,250円

2,700円

3

1,260円

1,500円

1,950円

調理実習室

2,850円

3,900円

4,950円

工芸室

1,800円

2,400円

3,000円

展示室

6,150円

8,400円

10,350円

その他の日

大ホール

36,500円

51,100円

73,100円

大ホールホワイエのみ

4,000円

5,300円

6,800円

小楽屋

1

420円

570円

720円

2

420円

570円

720円

中楽屋

1

570円

720円

860円

2

570円

860円

1,100円

大楽屋

1,200円

1,600円

1,900円

講師控室

570円

720円

860円

練習室

1

1,200円

1,600円

1,900円

2

1,200円

1,600円

1,900円

リハーサル室

4,200円

5,700円

7,200円

小ホール

7,200円

9,600円

14,500円

楽屋

480円

600円

720円

控室

360円

360円

480円

会議室

1,700円

2,400円

2,900円

学習室

1

2,400円

3,100円

4,000円

2

1,200円

1,500円

1,800円

3

840円

1,000円

1,300円

調理実習室

1,900円

2,600円

3,300円

工芸室

1,200円

1,600円

2,000円

展示室

4,100円

5,600円

6,900円

付属設備および器具等

規則で定める額

備考

1 施設の使用に当たり、使用者が入場料またはこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、この表に掲げる額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した額をもって、利用料金とする。

(1) 入場料等の最高額が1人当たり1,000円未満であるとき この表に掲げる額の30パーセントに相当する額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。以下この備考において同じ。)

(2) 入場料等の最高額が1人当たり1,000円以上3,000円未満であるとき この表に掲げる額の50パーセントに相当する額

(3) 入場料等の最高額が1人当たり3,000円以上であるとき この表に掲げる額の100パーセントに相当する額

2 使用者が、展示会、即売会その他の営利的な催物を開催する場合は、入場料等の徴収の有無にかかわらず、この表に掲げる額に、当該掲げる額の100パーセントに相当する額を加算した額をもって、利用料金とする。

3 やむを得ない事情により、所定の使用時間を超過して使用した場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。

(1) 午後9時30分から翌日午前9時までの間に使用した場合 超過した時間1時間(1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。以下この備考において同じ。)につき、夜間の使用に係る利用料金の50パーセントに相当する額

(2) 午前の使用許可を受けた者が、時間を超過して正午以降に使用した場合 超過した時間1時間につき、午後の利用料金の30パーセントに相当する額

(3) 午後の使用許可を受けた者が、時間を超過して午後5時以降に使用した場合 超過した時間1時間につき、夜間の利用料金の30パーセントに相当する額

4 準備、練習等のために大ホールまたは小ホールの舞台のみを使用する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額をもって、利用料金とする。

(1) 大ホールまたは小ホールで行う公演に係る準備、練習等であるとき(当該公演による使用と当該準備、練習等に係る使用との間に、他の者または他の事由による使用が生じない場合に限る。) この表に掲げる額の30パーセントに相当する額

(2) 前号に該当しないとき この表に掲げる額の70パーセントに相当する額

5 小ホール、学習室1、学習室2または楽屋の半面を使用する場合の使用料は、使用料の50パーセントに相当する金額とする。

6 使用者が冷房または暖房設備を利用するときは、利用料金にこの表に掲げる額の30パーセントに相当する額を加算して徴収する。

7 使用者が、展示室を連続して使用し、かつ、準備等を除き夜間の区分を一般に公開しない場合は、夜間の使用料は免除する。

守山市市民文化会館の設置および管理に関する条例

昭和61年10月6日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年10月6日 条例第26号
平成12年12月26日 条例第39号
平成17年10月14日 条例第37号
平成20年9月30日 条例第28号
平成24年3月23日 条例第3号
平成25年9月25日 条例第24号
平成28年3月25日 条例第6号
令和3年9月30日 条例第31号