○守山市守山駅前コミュニティホールの管理および運営に関する規則
昭和61年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市守山駅前コミュニティホールの設置および管理に関する条例(昭和61年条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定により、守山市守山駅前コミュニティホール(以下「コミュニティホール」という。)の円滑な管理および運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則4・平18規則63・一部改正)
(使用許可の申請等)
第2条 コミュニティホールを使用しようとする者は、守山市守山駅前コミュニティホール使用(変更)許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の使用許可の申請は、使用しようとする日が属する月の2月前からできるものとする。
(平18規則63・旧第3条繰上・一部改正)
(平18規則63・旧第4条繰上・一部改正)
(平18規則63・追加)
(利用料金の還付)
第5条 条例第9条第4項ただし書による利用料金の還付は、次の各号に該当する場合に行い、その還付額は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰さない事由により使用することができなくなった場合 全額
(2) コミュニティホールの管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額
(3) コミュニティホールの施設の使用取下届の提出が使用日の7日前までにあった場合 半額
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がやむを得ない事情があると認める場合 市長と協議して決定する額
2 使用者は、利用料金の還付を受けようとするときは、守山市守山駅前コミュニティホール利用料金還付申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(平18規則63・追加)
(利用料金の減免)
第6条 条例第10条第2項に規定する規則で定める者とは、守山市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高等学校および大学(市立の学校等を除き、保育または教育のために使用する場合であって、市長が承認した場合に限る。)とし、利用料金の10分の2相当額を減額するものとする。
(平18規則63・追加、平27規則18・一部改正)
(禁止行為)
第7条 使用者は、コミュニティホール内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定された場所以外で喫煙し、火気を使用し、または飲食をすること。
(2) 騒音を発し、危険物を使用し、暴力を用いる等他の使用者の迷惑となる行為をすること。
(3) 許可を受けた場所以外に出入りすること。
(4) あらかじめ承認を受けた場合のほか、物品を販売し、宣伝および広告物等の貼付をし、または寄付等を募集すること。
(5) 施設または設備を損傷すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をすること。
(平18規則63・旧第6条繰下・一部改正)
付則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月6日規則第34号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(平成8年10月1日規則第23号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月11日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年11月1日規則第63号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平18規則63・全改)
(平18規則63・全改)
(平18規則63・追加)
(平18規則63・追加)
(平18規則63・追加)
(平18規則63・追加)
(平18規則63・追加)