○守山市立埋蔵文化財センターの管理および運営に関する規則
昭和55年9月1日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市立埋蔵文化財センターの設置および管理に関する条例(昭和55年条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、守山市立埋蔵文化財センター(以下「埋蔵文化財センター」という。)の管理および運営に関する事項、その他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平22教委規則1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 埋蔵文化財センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 埋蔵文化財の保存に関すること。
(2) 埋蔵文化財の調査、研究および活用に関すること。
(3) 埋蔵文化財に係る資料の収集、整理および保存に関すること。
(4) 埋蔵文化財に係る知識の普及および啓もうに関すること。
(5) 埋蔵文化財包蔵地の周知に関すること。
(6) 施設および設備の維持管理に関すること。
(7) 公印の管理に関すること。
(8) 文書および物品の取扱いに関すること。
(9) 関係機関との連絡調整に関すること。
(1) 事務職員
(2) 専門的職員
(3) その他職員
(職務)
第4条 所長は、埋蔵文化財センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員および専門的職員は、上司の命令を受け、所掌事務を処理する。
3 その他職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(開館時間等)
第5条 埋蔵文化財センターの開館時間および休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休館日
ア 火曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)
イ 休日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日および休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、休日等の翌日とする。)
ウ 前記ア、イの規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日
2 所長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、教育委員会の承認を得て開館時間および休館日を変更することができる。
(平2教委規則2・全改、平2教委規則5・平5教委規則5・平7教委規則1・平8教委規則6・平22教委規則1・一部改正)
(昭59教委規則4・旧第5条繰下)
(事業報告)
第7条 所長は、埋蔵文化財センターの事業状況を取りまとめ、毎年度終了後1箇月以内に教育委員会に報告しなければならない。
(昭59教委規則4・旧第6条繰下)
(準用)
第8条 この規則に定めるもののほか、事務の処理および職員の勤務時間、その他の勤務条件については、守山市および守山市職員の例による。
(昭59教委規則4・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(昭59教委規則4・旧第8条繰下)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 守山市立埋蔵文化財センターの設置および管理に関する条例付則第1項に規定する規則で定める日は、この規則の公布の日とする。
付則(昭和59年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年5月26日教委規則第5号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
付則(平成5年5月26日教委規則第5号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付則(平成7年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年10月1日教委規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平22教委規則1・一部改正)
ひな形番号 | 公印の名称 (ミリメートル) | 寸法 | 印材 | 用途 | 取扱責任者 |
1 | 守山市立埋蔵文化財センター之印 | 平21 | 木印 | 埋蔵文化財センター名をもって発する一般公文書用 | 埋蔵文化財センター所長 |
2 | 守山市立埋蔵文化財センター所長之印 | 平18 | 木印 | 埋蔵文化財センター所長名をもって発する一般公文書用 | 埋蔵文化財センター所長 |
別表第2(第6条関係)
(平22教委規則1・一部改正)
1 | 2 |