○守山市立保育園および認定こども園の備品管理に関する規程

平成2年3月5日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、守山市立保育園の管理運営に関する規則(昭和46年守山市規則第12号)第17条および守山市認定こども園の管理運営に関する規則(平成28年規則第77号)第21条の規定に基づき、守山市保育園および認定こども園の備品(以下「備品」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平29訓令1・一部改正)

(備品の管理)

第2条 備品は、別表に定めるところにより分類し、守山市保育園・認定こども園備品台帳(別記様式第1号)に登録しなければならない。

2 前項の規定により備品を登録したときは、当該備品に備品ラベル(別記様式第2号)を貼付するものとする。ただし、貼付が困難なものについてはこの限りでない。

(平29訓令1・一部改正)

(備品の所属換え)

第3条 園長は、備品の所属換えをしようとするときは、関係園長と協議のうえ、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を得なければならない。

(1) 当該備品の備品台帳記載事項

(2) 所属換えを必要とする理由および用途

(3) その他参考となる事項

2 前項の規定により所属換えの承認を受けた園長は、所属換え備品引継書(別記様式第3号)に備品台帳の写しおよび関係書類を添えて当該備品を所管することとなる園長に引き継がなければならない。

(備品の廃棄)

第4条 園長は、次の各号に掲げる備品を廃棄しようとするときは、備品廃棄決定調書(別記様式第4号)を作成し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 保育園および認定こども園において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕することが不利と認められるもの

(平29訓令1・一部改正)

(備品の忘失)

第5条 園長は、備品を忘失したときは、すみやかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成2年3月5日から施行する。

(平成29年2月24日訓令第1号)

この訓令は、平成29年2月24日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第23号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29訓令1・全改、平31訓令23・一部改正)

保育園、認定こども園備品分類表

1 所属分類

51

守山保育園

52

吉身保育園

53

玉津こども園

54

浮気保育園

55

小津こども園

56

中洲こども園

2 大分類

01

保育用備品

3 中分類

00

一般

01

机類

02

椅子類

03

棚類

04

保管庫類

05

室内用品類

06

度量衡器具類

07

工事用具類

08

事務器具類

09

電気器具類

10

厨房用具類

11

寝具類

12

車両・運搬具類

13

医療器具類

14

視聴覚器具類

15

楽器類

16

遊具類

17

その他

4 小分類

00一般

01

園長印

02

園印

03

契印

04

天幕

05

旗類

06

園歌額

07

演台

08

広ぶた

00

その他

01 机類

01

片袖机

02

両袖机

03

平机

04

長机

05

座机

06

園児用机

07

園児用配膳台

08

応接用机

00

その他

02 椅子類

01

回転椅子肘付

02

回転椅子肘なし

03

折り畳み椅子

04

応接用椅子

05

スツール(せもたれなし)

06

園児用椅子

07

園児用長椅子

08

ピアノの椅子

00

その他

03 棚類

01

茶だんす

02

整理棚

03

移動カウンター

04

靴棚

05

絵本棚

06

薬品整理棚

07

楽器戸棚

08

紙芝居整理棚

09

ボール棚

10

画用紙整理棚

11

作品乾燥棚

12

園児用ロッカー

13

職員用ロッカー

00

その他


04 保管庫類

01

書類庫

02

ファイリングキャビネット

03

鍵箱

04

印鑑箱

05

金庫

06

粘土ストッカー

00

その他


05 室内用品類

01

傘立て

02

時計

03

黒板類

04

タオルかけ

05

雑巾かけ

06

彫刻・絵画

07

じゅうたん

08

掲示板類

09

衝立

00

その他


06 度量衡器具類

01

巻尺

02

身長計

03

体重計

04

メトロノーム

00

その他


07 工事用具類

01

はしご・脚立

02

スコップ

03

つるはし

04

芝刈機

05

発電機

06

電動ドリル

07

カケヤ

00

その他


08 事務器具類

01

ファックス

02

シュレッダー

03

プリンター

00

その他


09 電気器具類

01

アイロン

02

扇風機

03

洗濯機

04

掃除機

05

温蔵庫

06

電気ミシン

07

温弁器

08

信号機

09

空気清浄器

10

加湿器

11

ストーブ

12

ファンヒーター

00

その他


10 厨房用具類

01

流し台

02

レンジ

03

調理・配膳台

04

ガスコンロ

05

消毒保管庫

06

棚・保管庫類

07

冷蔵庫

08

オーブン

09

釜・鍋類

10

湯沸機

11

食器洗浄機

12

配膳用ワゴン

00

その他


11 寝具類

01

布団

02

ベッド

03

マットレス

00

その他


12 車両・運搬具類

01

自転車

02

リヤカー

03

避難車・散歩車

04

椅子格納台車

00

その他


13 医療機具類

01

手洗い台

02

照明灯

03

AED

04

殺菌消毒保管庫

00

その他


14 視聴覚機具類

01

ワイヤレスアンプ

02

マイク(スタンド含む。)

03

プレーヤー(CD、DVD)

04

OHP、OHC

05

ビデオ機器・カメラ

06

スクリーン

07

暗幕

08

拡声器

09

ステレオ

10

テレビ

11

パネルシアター

12

紙芝居舞台

13

ブラックライト装置

00

その他


15 楽器類

01

ピアノ

02

太鼓類

03

電子オルガン・キーボード

00

その他


16 遊具類

01

ぶらんこ

02

すべり台

03

シーソー

04

ジャングルジム

05

登り棒

06

山小屋

07

雲悌

08

巧技台

09

鉄棒

10

カラートンネル

11

トランポリン

12

大型積木セット

13

マット

14

とび箱

15

平均台

16

玉入れ(一式)

17

ゲームボックス

18

アーチ

19

綱引きロープ

20

一輪車(幼)

21

砂場ワゴン

22

三輪車・乗物

23

乳児用運動用具

24

マット台

25

カプラ

00

その他


17 その他

01

テント

02

ミザラ

03

スチール物置

04

さすまた

00

その他


(平29訓令1・全改)

画像

(平29訓令1・一部改正)

画像

(平29訓令1・一部改正)

画像

画像

守山市立保育園および認定こども園の備品管理に関する規程

平成2年3月5日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)