○守山市立保育園の管理運営に関する規則
昭和46年9月22日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、守山市立児童福祉施設の設置に関する条例(昭和39年条例第38号)第3条の規定により、保育園の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な保育園の運営に資することを目的とする。
(職員)
第2条 保育園に次の職員を置く。
園長
主幹保育士 主任保育士 保育士
その他の職員
2 園長は、市長の命を受け、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹保育士は、園長の命を受け、保育の統括を掌る。
4 主任保育士および保育士は、保育を掌る。
(平11規則17・平25規則43・一部改正)
(開園時間および休園日)
第3条 保育園の開園時間および休園日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを伸縮し、または変更することができる。
(1) 開園時間 午前7時30分から午後6時まで
(2) 休園日 日曜日、1月2日、同月3日、12月29日から同月31日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(平7規則27・一部改正)
第4条 削除
(昭62規則12)
(定員)
第5条 保育園の園児の定員は、次の各号に定めるところによる。
(1) 守山保育園 110人
(2) 吉身保育園 150人
(3) 吉身保育園分園 25人
(4) 浮気保育園 150人
(平6規則6・全改、平9規則12・平10規則22・平11規則17・平15規則29・平15規則30・平20規則4・平25規則43・平26規則27・平28規則78・平31規則41・一部改正)
(諸簿籍等)
第6条 園長は、園児の園籍簿、出席簿、保育日誌、児童票および給食関係諸帳簿を編成し、その状況を明らかにしなければならない。
(伝染病等ならびにその他疾病)
第7条 園長は、園児中に法定伝染病にかかり、他の園児に伝ぱのおそれあるものが生じたときは、その園児の出席を停止することができる。
(保育料)
第8条 保育園の保育料は、別に定める。
(昭62規則12・一部改正)
(保育計画の編成および届出)
第9条 園長は、保育計画を編成するものとする。
2 園長は、当該年度において実施する指導計画について、毎年度4月30日までに市長に届け出なければならない。
3 園長は、前項の規定による届け出た事項について著しく変更するときは、すみやかに市長に報告しなければならない。
4 園長は、年間保育終了後、第2項に掲げる実施した指導結果を当該年度終了後4月30日までに市長に報告しなければならない。
(園外保育)
第10条 園長は、保育活動の一環として実施する園外保育、その他園外行事については、年次計画に基づき、その都度市長に報告しなければならない。
(園児の事故等の報告)
第11条 園長は、園児に次の各号の事故が発生したときは、ただちにその状況を市長に報告しなければならない。
(1) 傷害または死亡
(2) 集団的疾病(発生のおそれがある場合を含む。)
(3) その他、園長が必要と認める事故等
(園務の所掌)
第12条 園長は、園務の分掌、各保育領域の担任を定め、市長に報告しなければならない。
(職員の休暇)
第13条 保育園の職員(以下「職員」という。)の休暇は、園長が承認する。ただし、園長の休暇は、市長の承認を受けなければならない。
(職員の出張)
第14条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、園長および職員の宿泊を要する出張または引き続き3日以上にわたる出張は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(職員の事故の報告)
第15条 園長は、職員に不慮の事故または重大な非行があったときは、すみやに市長に報告しなければならない。
(その他の服務)
第16条 この規則に定めるもののほか、職員の服務については、守山市職員服務に関する規程(昭和30年訓令第2号)を適用する。
(施設、設備の管理保全)
第17条 園長は保育園の施設、設備および備品の管理保全に努めなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより、前項の職務を分掌する。
(き損、滅失)
第18条 園長は、保育園の施設、設備および備品がき損しまたは滅失したときは、ただちにその状況を市長に報告しなければならない。
(貸与)
第19条 園長は、市長と協議のうえ保育園の施設、設備を公共のために利用させることができる。
(防災計画)
第20条 園長は、毎年度始めに非常変災時等における幼児の避難、保育園の警備防火等の計画を作成し、市長に提出しなければならない。
(時間外勤務)
第21条 園長は職員の勤務する正規の時間以外の時間、休日等において勤務する事項を定め、市長の承認を受けなければならない。
(苦情の対応)
第22条 園長は、教育・保育および子育て支援に関する保護者等からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置しなければならない。
(平28規則78・追加)
(虐待の防止のための措置)
第23条 園長は、園児の人権の擁護および虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を図るとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(平28規則78・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和48年4月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年12月26日規則第23号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年4月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年3月14日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和57年10月20日規則第22号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成3年4月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成5年3月18日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月15日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年9月7日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年4月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年4月1日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月1日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成15年4月1日規則第30号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月21日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年7月1日規則第43号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成26年6月30日規則第27号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第41号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。