○守山市福祉保健センターの管理および運営に関する規則

平成4年12月25日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市福祉保健センターの設置等に関する条例(平成4年条例第24号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、守山市福祉保健センター(以下「センター」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則22・一部改正)

(休所日および開所時間)

第2条 センターの休所日および開所時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 休所日

 日曜日

 土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日、同月3日および12月29日から同月31日まで

(2) 開所時間

午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 市長が必要と認めたときは、休所日および開所時間を変更し、または臨時に休所することができる。

(平5規則18・一部改正)

(センターの使用)

第2条の2 条例第4条に規定する施設の使用に関連する活動については、次のとおりとする。

(1) 市の機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会)が主催または共催する活動

(2) 市の機関が関連する活動

(3) 施設の提供を受けている者が主催または共催する活動

(4) 前3号のほか市長が特に認めた活動

(平13規則3・追加)

(使用申請等)

第3条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用の15日前までに使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用を許可したときは使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(使用制限)

第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは使用の許可をしない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設または設備をき損する恐れがあると認めるとき。

(3) 施設を目的外で使用する恐れがあると認めるとき。

(4) 使用の性質が騒じょうを引き起こすおそれがあると認めるとき。

(5) その他管理上支障があると認めるとき。

(変更の許可)

第5条 第3条の規定は、センターの使用の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとする場合およびこれに対し変更の許可をした場合について準用する。この場合において、同条第1項中「使用許可申請書(別記様式第1号)」とあるのは「使用変更許可申請書(別記様式第3号)」と、同条第2項中「使用許可書(別記様式第2号)」とあるのは「使用変更許可書(別記様式第4号)」と読み替えるものとする。

(禁止行為)

第6条 センターの敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 寄附等の募集をすること。

(3) 宣伝その他これに類する行為をすること。

(4) 広告物等の掲示または配付をすること。

(使用許可の中止または取消)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは使用の許可を取り消し、または使用の中止を命じることができる。この場合において、使用者に損害が生じても市は、その責めを負わない。

(1) 許可条件に違反したとき。

(2) 第4条各号の一に該当するに至ったとき。

(使用に対する遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可または指定された場所以外への出入りはしないこと。

(2) 指定された場所以外での喫煙はしないこと。

(3) 騒音を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 使用後は、原状に復し、備品、器具等を整頓するとともに、使用した場所を清掃しなければならない。

(5) その他管理上不適当と認められる行為をしないこと。

(職員)

第9条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 次長

(3) 専門職員

(4) 事務職員

(5) その他職員

(平11規則31・平20規則22・平24規則14・一部改正)

(職務)

第10条 所長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、所長を補佐し、所長に事故あるときはその職務を代行する。

3 専門職員、事務職員、その他職員は、上司の命を受けセンターの業務を処理する。

(平11規則31・平16規則19・平20規則22・平24規則14・一部改正)

(準用)

第11条 この規則に定めるもののほか、事務処理および職員の勤務時間、その他勤務条件については、守山市および守山市職員の例による。

(平24規則14・旧第12条繰上)

(公印)

第12条 センターが使用する公印の名称、寸法、用途等は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、守山市公印規則(昭和63年守山市規則第24号)の規定を準用する。

(平24規則14・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平24規則14・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、付則第2項に係る改正規定は、平成5年3月31日から、付則第3項に係る改正規定は、平成5年12月1日から施行する。

(守山市障害者福祉教育センターの管理および運営に関する規則の廃止)

2 守山市障害者福祉教育センターの管理および運営に関する規則(昭和59年守山市規則第3号)は、廃止する。

(守山市母子健康センター設置等に関する規則の廃止)

3 守山市母子健康センター設置等に関する規則(昭和57年守山市規則第20号)は、廃止する。

(平成5年5月24日規則第18号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成11年10月1日規則第31号)

この規則は、平成11年10月1日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年4月1日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月20日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月4日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月4日から施行する。

(平成16年4月1日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平16規則6・全改、平16規則19・平24規則14・令4規則15・一部改正)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

公印管理者

公印管理補助者

滋賀県守山市福祉保健センター所長之印

1

てん書

方 18

木印

1

福祉保健センター所長名で発する一般公文書用

すこやか生活課長

健康づくり係長

別表第2(第12条関係)

(平16規則6・全改、平24規則14・一部改正)

1

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(平24規則14・全改、令4規則15・一部改正)

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(平24規則14・全改、令4規則15・一部改正)

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(平24規則14・全改)

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(平24規則14・全改)

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守山市福祉保健センターの管理および運営に関する規則

平成4年12月25日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成4年12月25日 規則第31号
平成5年5月24日 規則第18号
平成11年10月1日 規則第31号
平成12年4月1日 規則第42号
平成13年2月20日 規則第3号
平成16年3月4日 規則第6号
平成16年4月1日 規則第19号
平成17年3月29日 規則第18号
平成18年3月30日 規則第15号
平成19年2月22日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第22号
平成24年3月26日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第15号