○守山市福祉保健センターの管理および運営に関する規則
平成4年12月25日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市福祉保健センターの設置等に関する条例(平成4年条例第24号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、守山市福祉保健センター(以下「センター」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則22・一部改正)
(休所日および開所時間)
第2条 センターの休所日および開所時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 休所日
ア 日曜日
イ 土曜日
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
エ 1月2日、同月3日および12月29日から同月31日まで
(2) 開所時間
午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 市長が必要と認めたときは、休所日および開所時間を変更し、または臨時に休所することができる。
(平5規則18・一部改正)
(センターの使用)
第2条の2 条例第4条に規定する施設の使用に関連する活動については、次のとおりとする。
(1) 市の機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会)が主催または共催する活動
(2) 市の機関が関連する活動
(3) 施設の提供を受けている者が主催または共催する活動
(4) 前3号のほか市長が特に認めた活動
(平13規則3・追加)
(使用申請等)
第3条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用の15日前までに使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用を許可したときは使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
(使用制限)
第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは使用の許可をしない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設または設備をき損する恐れがあると認めるとき。
(3) 施設を目的外で使用する恐れがあると認めるとき。
(4) 使用の性質が騒じょうを引き起こすおそれがあると認めるとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第6条 センターの敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 寄附等の募集をすること。
(3) 宣伝その他これに類する行為をすること。
(4) 広告物等の掲示または配付をすること。
(使用許可の中止または取消)
第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは使用の許可を取り消し、または使用の中止を命じることができる。この場合において、使用者に損害が生じても市は、その責めを負わない。
(1) 許可条件に違反したとき。
(2) 第4条各号の一に該当するに至ったとき。
(使用に対する遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可または指定された場所以外への出入りはしないこと。
(2) 指定された場所以外での喫煙はしないこと。
(3) 騒音を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 使用後は、原状に復し、備品、器具等を整頓するとともに、使用した場所を清掃しなければならない。
(5) その他管理上不適当と認められる行為をしないこと。
(職員)
第9条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 次長
(3) 専門職員
(4) 事務職員
(5) その他職員
(平11規則31・平20規則22・平24規則14・一部改正)
(職務)
第10条 所長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐し、所長に事故あるときはその職務を代行する。
3 専門職員、事務職員、その他職員は、上司の命を受けセンターの業務を処理する。
(平11規則31・平16規則19・平20規則22・平24規則14・一部改正)
(準用)
第11条 この規則に定めるもののほか、事務処理および職員の勤務時間、その他勤務条件については、守山市および守山市職員の例による。
(平24規則14・旧第12条繰上)
2 公印の取扱いについては、守山市公印規則(昭和63年守山市規則第24号)の規定を準用する。
(平24規則14・旧第13条繰上)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平24規則14・旧第14条繰上)
付則
(守山市障害者福祉教育センターの管理および運営に関する規則の廃止)
2 守山市障害者福祉教育センターの管理および運営に関する規則(昭和59年守山市規則第3号)は、廃止する。
(守山市母子健康センター設置等に関する規則の廃止)
3 守山市母子健康センター設置等に関する規則(昭和57年守山市規則第20号)は、廃止する。
付則(平成5年5月24日規則第18号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付則(平成11年10月1日規則第31号)
この規則は、平成11年10月1日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成12年4月1日規則第42号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年2月20日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月4日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月4日から施行する。
付則(平成16年4月1日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月29日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年2月22日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月26日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(平16規則6・全改、平16規則19・平24規則14・令4規則15・一部改正)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 個数 | 用途 | 公印管理者 | 公印管理補助者 |
滋賀県守山市福祉保健センター所長之印 | 1 | てん書 | 方 18 | 木印 | 1 | 福祉保健センター所長名で発する一般公文書用 | すこやか生活課長 | 健康づくり係長 |
別表第2(第12条関係)
(平16規則6・全改、平24規則14・一部改正)
1 |
(平24規則14・全改、令4規則15・一部改正)
(平24規則14・全改、令4規則15・一部改正)
(平24規則14・全改)
(平24規則14・全改)