○守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例施行規則

平成9年3月27日

規則第11号

守山市廃棄物の処理および清掃に関する規則(昭和51年守山市規則第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例(平成9年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)および条例の例による。

(平30規則51・一部改正)

(守山市廃棄物減量等推進審議会)

第3条 守山市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 条例第20条の規定に基づき指定するごみ減量化推進団体員

(3) 市民のうち一般廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等に関し識見を有する者

(4) 事業者団体の推薦する者

(5) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とし再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に会長、副会長を各々1人置き、委員の互選によって定める。

(1) 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

(2) 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

4 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

(1) 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(2) 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(3) 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。

5 審議会の事務局は、廃棄物の処理および清掃に関する事務を所掌する課に置く。

6 本条に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平13規則24・一部改正)

(排出基準等)

第4条 市長は、条例第13条第1項および第2項に規定する排出基準および搬入基準を定めたときは、公表するものとする。

(排出等の禁止物)

第5条 条例第14条第1項各号に掲げる排出等の禁止物は、次のとおりとする。

(1) 有害性のある一般廃棄物 毒物、劇物、農薬、医薬品等

(2) 危険性のある一般廃棄物 注射針、危険防止措置を講じていない刃物、その他鋭利な物等

(3) 爆発性、発火性、引火性のある一般廃棄物 プロパンガスボンベ、シンナー、塗料、ガソリン、灯油、機械油、食用油、ガス抜き等がされていないカセット式ガスボンベまたはスプレー缶、多量のマッチ等

(4) 著しく悪臭を発する一般廃棄物 ふん尿(し尿としてくみ取る場合を除く。)、嘔吐物等

(5) 前各号に掲げる一般廃棄物のほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、または市の処理施設の機能に支障を生じさせる一般廃棄物

 バッテリー、バイク、自動車、農業用機械、消火器、舟艇類等

 住宅等の解体、改装等により発生するプラスチックくず、木くず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、コンクリートくず等(住宅等の解体、改装等を業としている者が当該解体、改装等により排出するものに限る。)

 樹木剪定くず(樹木の剪定を業としている者が当該剪定により排出するものに限る。)

 土地の除草を業としている者が当該除草により刈り取った草。ただし、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)に規定する特定外来生物の草については、搬入量や搬入方法などを市長と協議した上でやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

 縦、横、長さが、2m、1mおよび1mの大きさの直方体を超える一般廃棄物

 長尺物等の一般廃棄物

 一時に多量に排出される一般廃棄物

(令2規則38・一部改正)

(ごみ集積所への排出の方法)

第6条 条例第15条第1項の規定により家庭系廃棄物をごみ集積所に排出するときは、条例第13条第1項に規定する排出基準によるほか、排出する日および排出する時間帯は、市が定める日およびその日の午前8時までとする。

(ごみ集積所の設置届出等)

第7条 ごみ集積所の設置については、市内において町または字の区域その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成した団体で市が認めた団体(以下「自治会」という。)の代表者(以下「自治会長」という。)が市と協議して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、分譲住宅等の開発事業を行おうとする場合は、当該開発事業者が市および自治会長と協議してごみ集積所を設置するものとする。ただし、概ね30戸を超えない範囲での開発事業の場合は、この限りでない。

3 設置したごみ集積所の変更および廃止については、自治会長が市と協議して、行うものとする。

4 ごみ集積所を設置または設置したごみ集積所を変更する時は、ごみ集積所設置届出書(様式第1号)またはごみ集積所変更届出書(様式第2号)を、廃止する時は、ごみ集積所廃止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(ごみ集積所の基準)

第8条 条例第15条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市の収集業務または周辺交通の支障とならない場所および構造であること。

(2) 概ね30世帯ごとに1か所とすること。ただし、市街地の形状、道路状況等から、これによりがたい場合はこの限りでない。

(3) 排出される家庭系廃棄物を収容するのに十分な面積および容量を有するものであること。

2 ごみ集積所は、前項に規定するもののほか、次の各号に適合するよう管理されなければならない。

(1) 当該ごみ集積所に家庭系廃棄物を排出する者が、共同して常に清潔を保つこと。

(2) 自己の所有する建物を他人の居住の用に供するため賃貸する者またはその建物の管理を請け負う者は、賃借人と共同して、賃借人が排出するごみ集積所の清潔を保つこと。

(収集または運搬の禁止等)

第8条の2 条例第15条の2第2項の市または市が指定する者は、市が家庭系廃棄物の収集または運搬を委託した者とする。

2 条例第15条の2第3項の規定による警告は、警告書(様式第3号の2)により行うものとする。

3 条例第15条の2第4項の規定による命令は、命令書(様式第3号の3)により行うものとする。

(平24規則72・追加)

(一般廃棄物の搬入の申請)

第9条 市の処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする者は、搬入しようとする日までに一般廃棄物搬入許可申請書(様式第4号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、月の最初の日から起算して1月以内の一般廃棄物の搬入量が1,750キログラム以上となる可能性がある搬入については、搬入しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、月の最初の日から起算して1月以内の一般廃棄物(家庭系廃棄物に限る)の搬入回数が1回のみとなるときは、前項ただし書に該当する場合を除き、許可申請書の提出を要しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、条例第23条の規定により許可を受けた者は、一般廃棄物搬入(年間)許可申請書(様式第5号)を市長に提出し、1年間の搬入について許可を受けることができる。

4 市長は、第1項または第3項の申請により許可を行うときは、一般廃棄物搬入許可証(様式第6号)または一般廃棄物搬入(年間)許可証(様式第7号)を交付するものとする。

(令3規則50・一部改正)

(一般廃棄物の搬入の許可の取消し)

第10条 市長は、前条第2項の規定により許可を受けた者が、条例第26条の規定に基づき一般廃棄物処理業の許可が取り消されたときは、その許可を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定に基づき許可を取り消すときは、一般廃棄物搬入(年間)許可取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(一般廃棄物減量計画)

第11条 条例第17条第1項の規則で定める量は、年間20トン以上とする。ただし、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物の量は除くものとする。

2 一般廃棄物減量計画は、当該事業者の事業年度ごとに、毎年作成するものとする。

(平11規則1・平13規則24・一部改正)

(一般廃棄物減量計画の内容)

第12条 一般廃棄物減量計画は、分別区分ごとに次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 事業系一般廃棄物の発生量

(2) 自ら処理する場合の方法と量

(3) 事業系一般廃棄物の排出量、委託先および処理の方法

2 一般廃棄物減量計画には、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 事業の用に供する主要な再生品および再生資源の種類および量

(2) 事業系一般廃棄物の減量、処理および再利用について責任を有する者の職および氏名

(3) 事業系一般廃棄物の発生の抑制、再利用の推進等に関する従業員等の関係者への教育および啓発に関する事項

(4) その他事業系一般廃棄物の減量に関する事項

3 一般廃棄物減量計画を記載した書類には、業種、従業員数、敷地面積、延床面積等の事業所の概要および当該計画作成前1年間についての第1項各号および前項第1号に掲げる事項の実績を記載しなければならない。

(保管基準)

第13条 条例第18条の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 道路その他公共の用に供する場所において保管しないこと。

(2) 排出量、保管日数に対し十分な容量および構造の保管場所に保管すること。

(3) 分別区分および再利用を行うものごとに分けて保管すること。

(4) 飛散、流出、悪臭等により生活環境を害し、または公衆に嫌悪の情をもたらさないこと。

(5) 犬、猫等による散乱、ねずみの生息および蚊、はえその他の害虫の発生を防止すること。

(6) 適切に清掃等を行うことにより、常に保管場所を清潔に保つこと。

(ごみ減量化推進団体の指定)

第14条 条例第20条の規定に基づきごみ減量化推進団体に次の者を指定する。

守山市ごみ・水環境問題市民会議(平成20年6月28日設置)

(平20規則45・一部改正)

(粗大ごみの処理手数料)

第14条の2 条例別表に規定する市長が別に定める粗大ごみ処理手数料の額は、別表のとおりとする。

(平21規則34・追加)

(一般廃棄物処理手数料等の徴収方法)

第15条 条例第22条の規定により徴収する一般廃棄物処理手数料は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める方法により徴収する。ただし、市長がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。

(1) 第9条第2項の規定により1年間の搬入について許可を受けた者にあっては、1月ごとに送付する納入通知書により徴収する。

(2) 市が行う家庭系廃棄物の定期収集を受けようとする者にあっては、条例別表に規定する指定袋または市長が別に定める粗大ごみ処理券と引換えに徴収する。

(3) 前2号以外の者にあっては、搬入または収集のつど徴収する。

2 条例第22条第5項に規定する市長が別に定める雑がみ保管袋の額は、1枚あたり50円とする。ただし、次に掲げる場合は、無料とする。

(1) 1枚目を配布するとき。

(2) 市長が啓発等のために配布することが必要と認めたとき。

(平20規則63・令2規則49・一部改正)

(公共的な活動)

第16条 条例第22条第1項の規定により規則で定める公共的な活動は、自治会、当該自治会内において構成された子供会、婦人会等が当該地域において環境美化運動として取り組む活動とする。

(手数料の減免)

第17条 一般廃棄物処理手数料の減免は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 天災により発生した廃棄物を処分する場合 免除

(2) 火災によりり災した住宅(賃貸住宅、従業員寮、社宅等事業用の住宅を除く。)の除去により発生した廃棄物を処分する場合 免除

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者が、条例別表処理手数料の項に掲げる家庭系廃棄物を排出する場合 2分の1の減額

(4) 使用済みおむつを市長が別に定める方法により排出する場合 免除

(5) 剪定枝木、落ち葉、蔓類その他緑化の推進に寄与するものを維持管理する上で排出されるものを市長が別に定める方法により排出する場合 免除

(6) その他市長が特に必要があると認める場合 減免

2 条例第22条第3項の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請により承認を行う時は、一般廃棄物処理手数料減免承認書(様式第10号)を交付するものとする。

(平20規則63・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可の申請書)

第18条 条例第23条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者または許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(様式第11号)または一般廃棄物処分業許可(更新)申請書(様式第12号)を、次に掲げる書類および図面を添えて市長に提出しなければならない。ただし、許可の更新の添付書類にあっては第1号第5号第6号第7号第8号第9号第10号第11号および第12号に掲げる書類ならびに当初の許可申請書に添付した書類の内、記載内容に変更のある書類とする。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 申請者が法人である場合は、定款または寄付行為および法人に係る登記事項証明書ならびに役員および法施行令第4条の7に定める使用人の履歴書

(3) 申請者が個人である場合は、その住民票記載事項証明書ならびに申請者および法施行令第4条の7に定める使用人の履歴書

(4) 申請者(法人にあっては代表者)の印鑑証明書

(5) 年間作業計画書

(6) 従業員名簿(法人にあっては役員および従業員名簿)

(7) 処理施設に関する次の書類

 収集運搬業にあっては、事務所、事業場および車庫の付近見取図その他事業の用に供する施設を明らかにする書類および図面

 処分業にあっては、施設の構造を明らかにする、平面図、立面図、断面図、構造図および設計計算書ならびに当該施設の付近見取図

 全景写真

 確認書(自己所有地にあっては土地に係る登記事項証明書、借地にあっては土地賃貸借契約書の写し)

(8) 収集運搬業にあっては次の書類

 保有車両一覧表

 車両の正面および側面の写真

 車両の所有権を有すること(申請書が所有権を有しない場合は、使用する権限を有すること)を証する書類

(9) 申請者が法人である場合は、申請時直前の事業年度における決算報告書、国税ならびに地方税の納付すべき額および納付済額を証する書類

(10) 申請者が個人である場合は、資産に関する調書、申請時直前の国税ならびに地方税の納付すべき額および納付済額を証する書類

(11) 申請者が法第7条第5項第4号に該当しない旨を記載した書類

(12) その他市長が必要と認める書類

(平17規則3・平25規則48・平26規則2・平30規則51・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可の申請書)

第18条の2 条例第23条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第12号の2)を、次に掲げる書類および図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 申請者が法人である場合は、定款または寄付行為および法人に係る登記事項証明書ならびに役員の履歴書

(3) 申請者が個人である場合は、その住民票記載事項証明書および申請者の履歴書

(4) 申請者(法人にあっては代表者)の印鑑証明書

(5) 年間作業計画書

(6) 申請者(法人にあっては、その役員)が浄化槽法第36条第2号イからニまでおよびヘからチまでのいずれかにも該当しない旨を記載した誓約書

(7) 申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能および相当の経験を有している旨を記載した履歴書その他の書類

(8) 従業員名簿(法人にあっては役員および従業員名簿)

(9) 事務所、事業場および車庫の付近見取図その他事業の用に供する施設を明らかにする書類ならびに図面

(10) 全景写真

(11) 確認書(自己所有地にあっては土地に係る登記事項証明書、借地にあっては土地賃貸借契約書の写し)

(12) 保有車両一覧表

(13) 車両の正面および側面の写真

(14) 車両の所有権を有すること(申請書が所有権を有しない場合は、使用する権限を有すること)を証する書類

(15) 申請者が法人である場合は、申請時直前の事業年度における決算報告書、国税および地方税の納付すべき額ならびに納付済額を証する書類

(16) 申請者が個人である場合は、資産に関する調書、申請時直前の国税および地方税の納付すべき額ならびに納付済額を証する書類

(17) その他市長が必要と認める書類

(平30規則51・追加)

(一般廃棄物処理業の許可証)

第19条 市長は、条例第23条の申請により一般廃棄物収集運搬業または一般廃棄物処分業の許可または許可の更新をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可(更新)(様式第13号)または一般廃棄物処分業許可(更新)(様式第14号)を交付する。

(平30規則51・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可証等の交付および提示)

第19条の2 市長は、条例第23条の申請により浄化槽清掃業の許可をしたときは、当該許可を受けた者に対し、浄化槽清掃業許可証(様式第14号の2)および浄化槽清掃業従事者証(様式第14号の3)を交付する。

2 前項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者およびその従業員は、当該許可に係る作業に従事するときは、従事者証を携帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。

(平30規則51・追加)

(不許可の通知)

第19条の3 市長は、第18条の2に規定する申請書を受理した場合において、浄化槽清掃業の許可をしないときは、浄化槽清掃業不許可通知書(様式第14号の4)により申請者に通知する。

(平30規則51・追加)

(変更の許可の申請書)

第20条 条例第24条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第15号)に、変更後の事業計画の概要を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更の許可証)

第21条 市長は、前条の規定により変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証(様式第16号)を交付する。

(一般廃棄物処理業の廃止等の届け出)

第22条 条例第24条第2項の規定により一般廃棄物処理業者が当該事業の廃止の届出を行おうとするときは、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第17号)に許可証を添えて、変更の届出を行おうとするときは、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第18号)に市長が必要と認める書類を添えて当該廃止または変更した日から10日以内に市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項に規定するもののほか、一般廃棄物処理業者が死亡(法人の場合は解散等)したときは、相続人(法人の解散等の場合は清算人等)は、直ちに市長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業の変更等の届け出)

第22条の2 条例第24条第3項の規定により浄化槽清掃業者が当該事業の変更の届出を行おうとするときは、浄化槽清掃業変更届出書(様式第18号の2)に許可証を添えて、当該変更した日から10日以内に市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 条例第24条第3項の規定により浄化槽清掃業者が当該事業の廃止の届出を行おうとするときは、浄化槽清掃業廃止届出書(様式第18号の3)に市長が必要と認める書類を添えて当該廃止する日の60日前までに市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平30規則51・追加)

(許可証等の再交付)

第23条 一般廃棄物処理業者は、許可証を亡失し、き損し、または汚損したときは、一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請書(様式第19号)または一般廃棄物処分業許可証再交付申請書(様式第20号)を遅滞なく市長に提出し、再交付を受けなければならない。

2 浄化槽清掃業者は、許可証または従事者証を亡失し、き損し、または汚損したときは、浄化槽清掃業許可証等再交付申請書(様式第20号の2)を遅滞なく市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(平30規則51・一部改正)

(許可の取消し等)

第24条 条例第26条第1項の規定に基づき一般廃棄物処理業の許可を取り消し、または停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業許可取消通知書(様式第21号)または一般廃棄物処理業停止命令書(様式第22号)により行うものとする。

2 条例第26条第2項の規定に基づき浄化槽清掃業の許可を取り消し、または停止を命ずるときは、浄化槽清掃業許可取消通知書(様式第21号の2)または浄化槽清掃業停止命令書(様式第22号の2)により行うものとする。

(平30規則51・一部改正)

(許可証の返納)

第25条 一般廃棄物処理業者および浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可を取り消されたとき。

(2) 業務の全部の停止を命ぜられたとき。

(3) 許可証の再交付を受けた後に亡失した許可証を発見したとき。

(平30規則51・一部改正)

(実績報告書の提出)

第26条 一般廃棄物処理業者は、毎月10日までに、その前月の1月間における収集もしくは運搬または処分に関する実績を一般廃棄物収集運搬業実績報告書(様式第23号)または一般廃棄物処分業実績報告書(様式第24号)により、市長に報告しなければならない。

2 浄化槽清掃業者は、毎月10日までに、その前月の1月間における収集もしくは運搬または処分に関する実績を浄化槽廃棄物収集運搬業実績報告書(別記様式第23号の2)により、清掃に関する実績を浄化槽清掃業実績報告書(様式第24号の2)により、市長に報告しなければならない。

(平30規則51・令元規則76・一部改正)

(身分証明書)

第27条 条例第31条第2項の身分を示す証明書は、様式第25号のとおりとする。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の守山市廃棄物の処理および清掃に関する規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成11年1月11日規則第1号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成11年4月30日規則第19号)

この規則は、平成11年4月30日から施行する。

(平成13年6月12日規則第24号)

この規則は、平成13年6月12日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年2月24日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年7月17日規則第45号)

この規則は、平成20年7月17日から施行する。

(平成20年12月18日規則第63号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年5月21日規則第34号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第72号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年9月13日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表および別記様式第6号の改正規定は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 平成28年7月1日より前に粗大ごみ処理手数料を支払った場合は、改正後の粗大ごみ処理手数料を支払ったものとみなす。

(平成30年12月20日規則第51号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第76号)

この規則は、令和元年12月13日から施行する。

(令和2年6月1日規則第38号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第49号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日より前に粗大ごみ処理手数料を支払った場合は、改正後の粗大ごみ処理手数料を支払ったものとみなす。

別表(第14条の2関係)

(令3規則50・全改)

粗大ごみ処理手数料

種目

品目

手数料額

1個につき

(円)

家電製品類

アンテナ

360

温水洗浄機付便座

360

加湿器

360

家庭用製氷機(フロン類を使用するものを除く。)

360

空気清浄機(フロン類を使用するものを除く。)

360

照明器具

360

除湿機(フロン類を使用するものを除く。)

360

ズボンプレッサー

360

扇風機

360

掃除機

360

布団乾燥機

360

ミシン(卓上型のもの)

360

ミシシ(卓上型以外のもの)

720

冷暖房器具類

オイルヒーター

360

こたつ(最大の辺が1メートル未満のもの)

360

こたつ(最大の辺が1メートル以上のもの)

720

石油ストーブ

360

石油ファンヒーター

360

ホットカーペット

360

冷風機(フロン類を使用するものを除く。)

360

台所用器具類

IHクッキングヒーター(卓上型のものに限る。)

360

オーブンレンジ

360

ガスコンロ

360

ガスレンジ(卓上型のものに限る。)

360

家庭用精米機

360

米びつ

360

食器洗い乾燥機(卓上型のものに限る。)

360

食器乾燥機(卓上型のものに限る。)

360

電子レンジ

360

生ごみ処理機

360

餅つき機

360

映像・音響機器類

アンプ

360

カラオケ演奏装置(最大の辺が1メートル未満のもの)

720

カラオケ演奏装置(最大の辺が1メートル以上のもの)

1,080

ステレオセット(最大辺が1メートル未満のもの)

720

ステレオセット(最大辺が1メートル以上のもの)

1,080

スピーカー(2個までを1単位とする。)

360

OA機器類

家庭用複合機プリンター(卓上型のものに限る。)

360

家具類

いす

360

かさ立て

360

鏡台

720

衣装ケース、カラーボックス、キャビネット、下駄箱、サイドボード、食器棚、タンス、テレビ台、電話台、ペット小屋、本棚、物置、レンジ台、ロッカー、ワゴン等(以下「収納家具類」という。)のうち、幅、奥行きおよび高さの合計が2メートル未満のもの

360

収納家具類のうち、幅、奥行きおよび高さの合計が2メートル以上2.5メートル未満のもの

720

収納家具類のうち、幅、奥行きおよび高さの合計が2.5メートル以上のもの

1,080

姿見

360

ソファ(1人掛けのもの)

360

ソファ(2人掛けのもの)

720

ソファ(3人掛けを超えるもの)

1,080

机・テーブル(最大の辺または径が1メートル未満のもの)

360

机・テーブル(最大の辺または径が1メートル以上のもの)

720

デスクワゴン

360

ベッド(マットレスを除く。)

1,080

本棚一体型学習机(イスは含まないものとする。)

1,080

寝具類・敷物類・屋内用具類

アイロン台

360

アコーディオンカーテン

360

網戸・ふすま・障子(2枚までを1単位とする。)

360

編み物機

360

室内用ドア

720

カーペット

360

ござ

360

サッシ

360

座布団(5枚までを1単位とする。)

360

じゅうたん

360

たたみ

720

布団・毛布(2枚までを1単位とする。)

360

パイプハンガー

360

ブラインド(2本までを1単位とする。)

360

マットレス(スプリングを使用していないもの)

360

マットレス(スプリングを使用しているもの)

720

屋外用具類

一輪車(運搬用)

360

脚立

360

草刈り機(刈払機に限る。)

360

コンパネ(2枚までを1単位とする。)

1,080

コンポスター

360

三脚

360

サンシェード

360

すだれ・よしず(3枚までを1単位とする。)

360

台車

360

タライ

360

トタン(3枚までを1単位とする。)

330

ドラム缶(200リットル用)

720

はしご

360

ふとん干し台

360

プランター(5個までを1単位とする。)

360

ベンチ

360

ポリバケツ(3個までを1単位とする。)

360

物干し台(1組を1単位とする。コンクリートを除く。)

360

ラティスフェンス(2枚までを1単位とする。)

360

リヤカー

1,080

楽器類

エレクトーン

1,080

オルガン

1,080

楽器ケース(ハードケース)

360

キーボード

360

ギター

360

健康器具類

ウォーキングマシーン(自走式のもの)

720

ウォーキングマシーン(電動式のもの)

1,080

サイクリングマシーン(自走式のもの)

720

サイクリングマシーン(電動式のもの)

1,080

乗馬式フィットネス

1,080

ぶら下がり健康機

360

ベンチプレス(バーベルは含まない。)

720

マッサージ機(いす型のもの)

1,080

マッサージ機械(いす型以外のもの)

360

ランニングマシーン(自走式のもの)

720

ランニングマシーン(電動式のもの)

1,080

スポーツ・レジャー・趣味用品類

クーラーボックス

360

ゴムボート

360

ゴルフバッグ

360

サーフボード

1,080

水槽(最大辺が0.9メートル未満のもの)

360

水槽(最大辺が0.9メートル以上のもの)

720

スーツケース

360

スキー板・ストックセット

360

スケートボード

360

スノーボード

360

スキーキャリア

360

卓球台

1,080

天体望遠鏡

360

テント一式

360

鳥かご

360

バーベキューコンロ

360

パチンコ台

720

ビーチパラソル

360

ペットゲージ

360

マージャン台(電動式のもの)

1,080

ルーフボックス

1,080

乗物類

一輪車

360

乳母車

360

車いす

360

こども用ペダルなし自転車

360

三輪車

360

自転車(20インチ未満のもの)

360

自転車(20インチ以上のもの)

720

自転車(大きさにかかわらず電動式のもの)

1,080

シルバーカート(手押し車)

360

乳幼児用品類

ジャングルジム

360

すべり台

360

チャイルドシート

360

ベビーカー

360

ベビーゲート(5枚までを1単位とする。)

360

ベビーチェア

360

ベビーバス

360

ベビーベッド

720

歩行器

360

ゆりかご

360

棒状類

カーテンレール、木の棒、ゴルフクラブ、スコップ、釣り竿、ほうき、物干し竿等(長さが2メートル以下のもので、1メートルまでのひもで束ねたものを1単位とする。)

360

その他のもの

最大の辺または径が1メートル未満のもの

360

最大の辺または径が1メートル以上1.5メートル未満のもの

720

最大の辺または径が1.5メートル以上2メートル以下のもの

1,080

備考

1 この表に掲げる品目には、当該品目と形状、用途または機能が類似のものを含むものとする。

2 この表に掲げる品目の幅、奥行き、高さのうち、最大の辺または径は、2メートル以下、その他の辺または径は、1メートル以下のものに限るものとする。

3 この表に掲げる品目のうち、破砕ごみの指定袋に収納できるものについては、破砕ごみとする。ただし、石油ストーブ、石油ファンヒーター、オイルヒーターは除く。

(平11規則19・一部改正)

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(平11規則19・一部改正)

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(平11規則19・一部改正)

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(平24規則72・追加、平26規則2・一部改正)

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(平24規則72・追加、平28規則62・一部改正)

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(令3規則50・全改)

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(平11規則19・平20規則45・一部改正)

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(令3規則50・全改)

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(平11規則19・平20規則45・一部改正)

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(平11規則19・一部改正)

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(平11規則19・平20規則45・一部改正)

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(平11規則19・平20規則45・一部改正)

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(平11規則19・一部改正)

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(平11規則19・平17規則3・一部改正)

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(平30規則51・追加)

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(平11規則19・一部改正)

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(平11規則19・平17規則3・一部改正)

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(平30規則51・追加)

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(平30規則51・追加)

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(平30規則51・追加)

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(平11規則19・一部改正)

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(平11規則19・一部改正)

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(平11規則19・一部改正)

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(平11規則19・一部改正)

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(平30規則51・追加)

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(平30規則51・追加)

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(平11規則19・一部改正)

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(平11規則19・一部改正)

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(平30規則51・追加)

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(平11規則19・平17規則3・平28規則62・一部改正)

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(平30規則51・追加)

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(平11規則19・平17規則3・平28規則62・一部改正)

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(平30規則51・追加)

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(平11規則19・一部改正)

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(令元規則76・追加)

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(平11規則19・一部改正)

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(平30規則51・追加)

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守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例施行規則

平成9年3月27日 規則第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成9年3月27日 規則第11号
平成11年1月11日 規則第1号
平成11年4月30日 規則第19号
平成13年6月12日 規則第24号
平成17年2月24日 規則第3号
平成20年7月17日 規則第45号
平成20年12月18日 規則第63号
平成21年5月21日 規則第34号
平成24年10月1日 規則第72号
平成25年9月13日 規則第48号
平成26年2月5日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第62号
平成30年12月20日 規則第51号
令和元年12月13日 規則第76号
令和2年6月1日 規則第38号
令和2年9月30日 規則第49号
令和3年10月1日 規則第50号