○もりやまフルーツランドの管理および運営に関する規則

平成8年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、もりやまフルーツランドの設置および管理に関する条例(平成8年守山市条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、もりやまフルーツランド(以下「フルーツランド」という。)の円滑な管理および運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則79・一部改正)

(使用申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定により、フルーツランドの使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の提出は、使用しようとする日前90日以内においてすることができる。

3 市長は、使用を許可したときは、使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(平17規則79・一部改正)

(変更の許可)

第3条 条例第5条第1項後段の規定により、フルーツランドの使用の許可を受けた者が当該許可を受けた事項について変更しようとするときは、使用変更許可申請書(別記様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更について許可したときは、使用変更許可書(別記様式第4号)を交付する。

(平17規則79・全改)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日規則第79号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平17規則79・一部改正)

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(平17規則79・一部改正)

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(平17規則79・一部改正)

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(平17規則79・一部改正)

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もりやまフルーツランドの管理および運営に関する規則

平成8年3月29日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成8年3月29日 規則第9号
平成17年10月14日 規則第79号