○守山市勤労者余暇利用施設の管理および運営に関する規則
昭和55年6月18日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例(昭和54年条例第19号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、守山市勤労者余暇利用施設(以下「余暇利用施設」という。)の管理および運営について必要な事項を定めるものとする。
(昭61規則4・平22規則9・一部改正)
区分 | 供用時間 | 休業日 |
守山市地域総合センタースポーツ広場夜間照明施設 | 午後9時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
守山市地域総合センタースポーツ広場テニスコート | 午前6時から 午後9時まで |
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、供用時間および休業日を変更することができる。
(昭61規則4・全改、平4規則10・平17規則14・平22規則9・令5規則12・一部改正)
(使用許可の申請等)
第3条 余暇利用施設の使用の許可を受けようとする者は、守山市勤労者余暇利用施設使用(変更)許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の使用許可の申請は、市民においては、使用しようとする日の属する月の3箇月前から、また市外の利用者においては、2箇月前からできるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(昭61規則4・全改、平4規則10・平9規則8・平17規則14・平21規則57・一部改正)
(昭61規則4・全改、平9規則8・平17規則14・一部改正)
第5条 削除
(昭61規則4)
(使用の不許可)
第6条 条例第6条の規定により使用を許可しない場合は、次のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用の性質により、騒じょうを引き起こすおそれがあるとき。
(2) 施設または設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 他の使用者に著しく迷惑をかけるおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、余暇利用施設の使用または管理に支障が生じるおそれがあるとき。
(昭61規則4・全改)
(禁止行為)
第7条 使用者は、余暇利用施設内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定された場所以外で喫煙し、または火気を使用すること。
(2) 騒音を発し、または暴力を用いる等他の使用者の迷惑となる行為をすること。
(3) 許可を受けた場所以外に出入りすること。
(4) あらかじめ承認を受けた場合のほか、物品を販売し、もしくは宣伝および広告物等の貼付をし、または寄付等を募集すること。
(5) ごみを放置する等不衛生な行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をすること。
(昭61規則4・全改)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(条例の施行期日)
2 守山市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例(昭和54年守山市条例第19号)付則第1項および守山市使用料および手数料条例の一部を改正する条例(昭和54年守山市条例第18号)付則第1項に規定する規則で定める日は、この規則の公布の日とする。
付則(昭和61年3月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に余暇利用施設の使用の許可を受けている者は、この規則による改正後の守山市勤労者余暇利用施設の管理および運営に関する規則の規定により、許可を受けたものとみなす。
付則(平成4年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に余暇利用施設の使用の許可を受けている者は、この規則による改正後の守山市勤労者余暇利用施設の管理および運営に関する規則の規定により、許可を受けたものとみなす。
付則(平成9年3月4日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月29日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年12月28日規則第57号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成22年3月23日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月30日規則第12号)
この規則は、令和5年3月31日から施行する。
(昭61規則4・全改、平9規則8・平22規則9・一部改正)
(昭61規則4・全改、平9規則8・平22規則9・一部改正)