○守山市高年齢者労働能力活用研修センターの管理および運営に関する規則
平成8年10月7日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市高年齢者労働能力活用研修センターの設置等に関する条例(平成8年守山市条例第31号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、守山市高年齢者労働能力活用研修センター(以下「センター」という。)の円滑な管理および運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則81・一部改正)
(使用許可の申請)
第2条 センターを使用しようとする者は、守山市高年齢者労働能力活用研修センター使用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(平17規則81・旧第3条繰上・一部改正)
(平17規則81・旧第4条繰上・一部改正)
付則
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
付則(平成17年10月14日規則第81号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平17規則81・一部改正)
(平17規則81・一部改正)