○守山市高年齢者労働能力活用研修センターの管理および運営に関する規則

平成8年10月7日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市高年齢者労働能力活用研修センターの設置等に関する条例(平成8年守山市条例第31号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、守山市高年齢者労働能力活用研修センター(以下「センター」という。)の円滑な管理および運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則81・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 センターを使用しようとする者は、守山市高年齢者労働能力活用研修センター使用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平17規則81・旧第3条繰上・一部改正)

(使用許可)

第3条 指定管理者は、前条の許可申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、守山市高年齢者労働能力活用研修センター使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(平17規則81・旧第4条繰上・一部改正)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成17年10月14日規則第81号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平17規則81・一部改正)

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(平17規則81・一部改正)

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守山市高年齢者労働能力活用研修センターの管理および運営に関する規則

平成8年10月7日 規則第28号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成8年10月7日 規則第28号
平成17年10月14日 規則第81号