○守山市建築審査会条例

平成9年12月26日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、守山市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平28条例14・追加)

(招集)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、すみやかに審査会を招集しなければならない。

(1) 法の規定により同意を求められたとき。

(2) 法の規定により審査請求があったとき。

(3) 市長の諮問があったとき。

(4) 委員の半数以上から付議すべき事項を示して招集の請求があったとき。

(平28条例14・旧第3条繰下)

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平28条例14・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28条例14・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 最初に招集される会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平28条例14・一部改正)

(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

3 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

守山市建築審査会条例

平成9年12月26日 条例第37号

(平成28年4月1日施行)