○守山市建築審査会の運営に関する規則

平成10年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市建築審査会条例(平成9年条例第37号)第6条の規定に基づき、守山市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則69・一部改正)

(会議録)

第2条 会長は、会議の次第および出席者の氏名を記載した会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、会長および出席委員1人以上が署名しなければならない。

(傍聴人)

第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第94条第3項の規定に基づく口頭審査を傍聴しようとする者は、審査会に申し出て、傍聴人名簿に必要事項を記載し、傍聴券の交付を受けて、係員の指示により傍聴しなければならない。

2 傍聴人は、前項に定める傍聴券がなければ審査会場に入ることができない。

(平22規則35・一部改正)

(傍聴の禁止)

第4条 次に掲げる者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険物を所持する者

(2) 酒気をおびている者

(3) 審査会を妨害するおそれがあると認められる者

(4) その他、整理上必要があると認められる者

(傍聴人の退場)

第5条 会長は、傍聴人が会議の妨害、他人の迷惑となる言動または行為をしたときは、退場を命ずることができる。

2 退場を命ぜられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

(関係者の出席)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明または意見を聞くことができる。

(幹事および書記)

第7条 審査会に、幹事および書記若干人を置く。

2 幹事および書記は、本市職員の中から市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。

4 書記は、上司の命を受けて会務に従事する。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、建設部建築課において処理する。

(平12規則16・平22規則35・平24規則13・令6規則8・一部改正)

(公印)

第9条 守山市建築審査会長の印は、次のとおりとする。

画像

方21ミリメートル

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第35号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第69号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

守山市建築審査会の運営に関する規則

平成10年3月23日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成10年3月23日 規則第9号
平成12年3月24日 規則第16号
平成22年4月1日 規則第35号
平成24年3月26日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第69号
令和6年3月31日 規則第8号