○守山市営駐車場等の設置および管理に関する条例
昭和57年3月31日
条例第19号
(設置)
第1条 市街地および湖岸周辺における自動車および自転車の駐車秩序を確立し、交通の緩和と都市景観の維持を図るとともに、公衆の利便に資するため、守山市営自動車駐車場および守山市営自転車駐車場(以下「市営駐車場等」という。)を設置する。
(平15条例10・全改)
(名称および位置)
第2条 市営駐車場等の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
守山駅前西口自動車駐車場 | 守山市梅田町1番3号 |
守山駅前東口自転車駐車場 | 守山市浮気町243番地の1 |
中心市街地交流駐車場 | 守山市守山一丁目916番1 |
(昭57条例46・昭61条例17・平2条例16・平8条例43・平10条例27・平14条例42・平15条例10・平24条例14・一部改正)
(供用時間等)
第3条 市営駐車場等の供用時間および供用を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 守山駅西口自動車駐車場
ア 供用時間 午前0時から午後12時まで
イ 休業日 設けない。
(2) 守山駅前東口自転車駐車場
ア 供用時間 午前6時30分から午後8時30分まで
イ 休業日 設けない。
(3) 中心市街地交流駐車場
ア 供用時間 午前0時から午後12時まで
イ 休業日 設けない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、市営駐車場等の管理上必要があると認めるときは、供用時間もしくは休業日を変更し、休業日に供用を行い、または臨時に供用を中止することができる。
(平17条例46・追加、平24条例14・一部改正)
(利用車両の範囲)
第4条 市営駐車場等を利用できる車両は、次のとおりとする。
(1) 守山駅前西口自動車駐車場 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車
(2) 守山駅前東口自転車駐車場 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車
(3) 中心市街地交流駐車場 道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車
(昭57条例46・昭61条例17・平2条例16・平8条例43・平14条例42・平15条例10・一部改正、平17条例46・旧第3条繰下、平24条例14・一部改正)
(自転車駐車場に係る利用の承認)
第5条 守山駅前東口自転車駐車場を月ぎめで利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の承認をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(平17条例46・全改)
(承認の取消)
第6条 市長は、守山駅前東口自転車駐車場を月ぎめで利用する者が次のいずれかに該当する場合は、前条の規定による承認を取り消し、または利用を中止することができる。
(1) 第9条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(3) 前条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(平17条例46・追加)
(使用料)
第7条 市営駐車場等を利用する者は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号。次項において「使用料条例」という。)に規定する使用料を納付しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用料条例に規定する回数駐車券を発行することができる。
(平17条例46・追加、平25条例26・一部改正)
(無料開放)
第8条 前条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、期間を定めて市営駐車場等を無料で開放するものとする。
(平17条例46・追加)
(利用の拒否)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を拒否するものとする。
(1) 市営駐車場等の施設、設備等または市営駐車場等を利用中の他の車両をき損し、または汚損するおそれがあるとき。
(2) 発火、引火および爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(3) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。
(4) 他の車両の駐車を妨げる物品を積載しているとき。
(5) 車両に施錠装置が装備されていないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市営駐車場等の管理上支障があると認められるとき。
(平17条例46・追加)
(禁止行為)
第10条 市営駐車場等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の車両の利用を妨げること。
(2) 市営駐車場等の施設、設備等または市営駐車場等を利用中の他の車両をき損し、または汚損すること。
(3) 火気を使用すること。
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市営駐車場等の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
2 守山駅前西口自動車駐車場においては、前項各号に掲げる行為のほか、守山市駅前広場管理条例(昭和48年条例第26号)第3条に規定する行為をしてはならない。
(平17条例46・追加)
(利用者の義務)
第11条 市営駐車場等を利用しようとする者は、その利用に際し、必ずその車両について施錠しなければならない。
(平17条例46・追加)
(損害の賠償)
第12条 市営駐車場等の施設、設備等をき損し、または汚損した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(平17条例46・追加)
(管理責任)
第13条 市営駐車場等の利用中に、車両について盗難、き損、汚損等が生じても、市は、その責めを負わないものとする。ただし、市に管理上の瑕疵があった場合は、この限りでない。
(平17条例46・追加)
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、守山駅前東口自転車駐車場の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 施設の供用に関する業務
(2) 施設および設備の維持に関する業務
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第160号)第158条の規定に基づく使用料の徴収
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例46・追加)
(指定管理者の管理の基準)
第15条 指定管理者は、守山駅前東口自転車駐車場を、法令および市の条例、規則その他市長が定める規程に基づき、適正に管理しなければならない。
2 指定管理者は、守山駅前東口自転車駐車場を、その設置目的に即して効果的に管理し、および運営するように努めなければならない。
(平17条例46・追加)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、市営駐車場等の管理および運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(昭57条例46・一部改正、平8条例43・旧第6条繰下・一部改正、平15条例10・旧第7条繰上、平17条例46・旧第6条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
(守山駅前東口自転車駐車場の設置に関する条例の廃止)
2 守山駅前東口自転車駐車場の設置に関する条例(昭和54年守山市条例第11号)は、廃止する。
(守山市駅前広場管理条例の一部改正)
3 守山市駅前広場管理条例(昭和48年守山市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和57年12月27日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、公布の日から施行する。
(守山市使用料および手数料条例の一部改正)
2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市使用料および手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の守山市使用料および手数料条例別表10の(2)の規定は、昭和58年1月1日以後に元町自動車駐車場を使用する者に係る使用料から適用する。
付則(昭和61年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。
(守山市使用料および手数料条例の一部改正)
2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成8年12月26日条例第43号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年11月2日から適用する。
付則(平成14年10月10日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。
(守山市使用料および手数料条例の一部改正)
2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成15年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(守山市使用料および手数料条例の一部改正)
2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成17年10月14日条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第51号で平成24年7月20日から施行)
付則(平成25年9月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。
(守山市使用料および手数料条例の一部改正)
2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略