○守山市特定旅館建築規制条例
平成9年12月26日
条例第32号
守山市教育環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例(昭和57年守山市条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、特定旅館の建築および旅館等の営業に係る広告物に対し、必要な規制を行うことにより、市民の快適で良好な生活環境および健全な教育文化環境の保全ならびに調和のとれた都市景観の形成を図ることを目的とする。
(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項および第3項に規定する旅館・ホテル営業および簡易宿所営業の用に供する建築物をいう。
(2) 特定旅館 旅館等のうち、専ら異性を同伴する客の宿泊、休憩の用に供することを目的とした建築物で、規則で定める構造および設備を有しないものをいう。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模な修繕および大規模な模様替ならびに同法第87条第1項に規定する用途の変更または客室数を変更する修繕もしくは模様替をいう。
(4) 広告物 公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、その他の工作物および建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するものをいう。
(平30条例33・一部改正)
(建築主の責務)
第3条 旅館等を建築しようとする者は、この条例の目的を尊重し、良好な環境を確保、増進するように努めなければならない。
(建築禁止地域)
第4条 何人も次の各号のいずれかに該当する地域(以下「建築禁止地域」という。)においては、特定旅館を建築してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域以外の地域
(2) 別表に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲300メートル以内の地域
(届出)
第5条 旅館等を建築しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(計画の公開)
第6条 旅館等を建築しようとする者は、規則で定めるところにより、前条の規定による届出と同時に建築の計画を公開するとともに、当該建築物の敷地の周辺地域住民等に対し、当該建築に関する周知について必要な措置を講じなければならない。
(判定および通知)
第7条 市長は、第5条の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る旅館等が、特定旅館であるか否か、およびその建築場所が建築禁止地域に該当するか否かについて判定し、その結果を当該届出者に通知するものとする。
3 旅館等を建築しようとする者は、第1号の規定による判定通知を受けた後でなければ当該旅館等を建築してはならない。
(報告徴収および立入調査)
第8条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、旅館等を建築しようとする者その他の関係者から必要な報告を求め、または職員に建築現場または建築中もしくは完成後の建築物内に立ち入り、必要な調査を行わせ、もしくは関係人に対して指導または指示を行わせることができる。
2 前項の規定により、立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に呈示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(中止命令等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該特定旅館の建築について中止を命じ、または相当の猶予期間を定めて当該建築工事の変更もしくは原状の回復を命じることができる。
(1) 第5条の規定に違反して届出をせず、または虚偽の届出をして旅館等を建築し、または建築しようとする者
(2) 第7条の規定による判定(以下「判定」という。)を受けずに旅館等を建築し、または建築しようとする者
(3) 判定に従わず、または判定に係る建築計画を変更して旅館等を建築し、または建築しようとする者
(公表)
第10条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該事実の内容を公表することができる。
(広告物の規制)
第11条 旅館等の営業に係る広告物を設置しようとする者(以下「広告主」という。)は、その設置によって第1条の目的が阻害されることのないように努めなければならない。
(審査会の設置)
第12条 市長は、特定旅館の建築についての判定その他この条例の施行に関する必要な事項を調査または審査させるため、守山市特定旅館建築審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の組織および運営に関する必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 第9条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役または100,000円以下の罰金に処する。
2 第8条の規定による立入調査を、正当な理由なく拒み、妨げ、または忌避した者は、30,000円以下の罰金に処する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行の日以後の届出から適用し、施行の日前の届出については、なお、従前の例による。
3 この条例の施行の際現に存する旅館等は、守山市特定旅館建築規制条例第5条および第7条の規定に基づき建築されたものとみなす。
(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
4 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年9月14日条例第11号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月26日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月28日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平23条例11・平27条例9・令5条例12・一部改正)
(1) 国、地方公共団体その他公の機関が設置する庁舎その他その事務または事業の用に供する施設
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校および同法第134条第1項に規定する各種学校
(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所
(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
(7) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館および同法第31条に規定する博物館に相当する施設
(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(9) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条に規定するスポーツ施設およびこれらに類する施設
(10) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体が設置する公民館、集会所、自治会館、公園その他これらに類する施設
(11) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園