○守山市特定旅館建築規制条例施行規則

平成9年12月26日

規則第30号

守山市教育環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例施行規則(昭和57年守山市規則第17号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市特定旅館建築規制条例(平成9年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則41・一部改正)

(構造および設備)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める構造および設備は、次の各号に掲げるものとする。ただし、他の構造および設備により特定旅館に該当しないと判定できる場合にあっては、第4号から第7号までに掲げる構造を除くことができる。

(1) 玄関は、外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中自由に出入りできる構造

(2) 玄関と一体となった、客と従業員が開放的に対面して受付を行う形態のフロント、帳場その他これらに類する施設を有する構造

(3) 前号に規定する施設から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設を有する構造

(4) 自由に利用することのできるロビー、応接室、談話室等を有する構造

(5) 食堂、レストランまたは喫茶室およびこれらに付随する調理室、配膳室等を有する構造

(6) ロビーまたは食堂等の付近に共用の便所および洗面所等が設けられている構造

(7) 会議、催し物、宴会等に使用することができる会議室、催場、宴会場等を有する構造

(8) 駐車場を有する場合には、当該駐車場が客と客とが対面可能な開放された構造

(9) 1人で利用できる客室および3人以上で利用できる客室の数が全客室数の2分の1以上である構造

(10) ダブルベッドを備える客室の数が全客室数の3分の1以下である構造

(11) 門柱等の工作物は、せいそなもので目隠し等の垂下物を設けない構造

(12) 客の性的感情を刺激しない、せいそな内装、照明、装飾品等の内部設備

(13) 付近の自然的または社会的環境を損なわないせいそで素朴な外観

2 前項第1号から第8号まで(第5号に規定する調理室、配膳室等を除く。)に掲げる構造および設備は、宿泊または休憩のために利用する客以外の客においても利用できるものでなければならない。

3 第1項第1号から第7号までに掲げる構造および設備は、収容人員に相応した規模のものでなければならない。

(届出)

第3条 条例第5条の規定による届出は、旅館等建築計画届出書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添付して、市長に提出するものとする。ただし、市長が必要がないと認める図書については、これを省略することができる。

(1) 付近見取図

(2) 建築予定地周辺の現況図

(3) 建築物の配置図、各階平面図、立面図、断面図、各室平面詳細図、意匠・色彩等の外観を明らかにした透視図、周囲修景計画図、完成予想図、仕上げ表

(4) 事業概要書

(5) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、旅館等を建築しようとする者が看板、広告塔、ネオン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか必要な図書を添付させることができる。

3 第1項の届出は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認の申請書を提出する前(当該旅館等の建築が都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可を受けなければならない開発行為を伴う場合にあっては、当該許可の申請書を提出する前)にしなければならない。

(計画の公開)

第4条 条例第6条の規定による建築の計画の公開は、次の各号に定めるところにより表示板(様式第2号)を設置して行うものとする。ただし、建築物の外観の変更を伴わない建築で市長が必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 表示板は、当該建築予定地内の公衆の見やすい場所に設置すること。

(2) 当該建築予定地が2方向以上の道路に面するとき、またはその面積が相当の広さを有するときは、2以上の表示板を設置すること。

(3) 表示板は、当該建築物の建築その他の工事が完了するまで設置しておくこと。

2 前項の表示板を設置した者は、その表示板の記載内容を変更したときは、直ちに当該表示板を変更しなければならない。

3 前2項の規定による表示板を設置した者は、当該表示板の設置を証する写真を速やかに市長に提出しなければならない。

4 旅館等を建築しようとする者は、当該建築に関して当該建築物の敷地の周囲300メートル以内の地域に住所を有する者、事務所もしくは事業所を有する者または不動産を所有する者から説明を求められたときは、説明会を開催するなど速やかにこれに応じなければならない。

5 前項の規定による説明を受けた者は、旅館等を建築しようとする者に対し意見を申し出ることができる。

6 旅館等を建築しようとする者は、前項の規定による意見の申し出があったときは当該意見を尊重し、将来紛争が生じないよう配慮しなければならない。

(計画の公開等の結果の報告)

第5条 旅館等を建築しようとする者は、前条第4項の規定により説明会を開催するなどした場合は、その説明会等の内容を旅館等建築計画公開報告書(様式第3号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(判定の通知)

第6条 条例第7条第1項の規定による通知は、旅館等判定結果通知書(様式第4号)により行うものとする。

(平17規則11・一部改正)

(工事完了確認)

第7条 条例第7条の規定による判定通知を受けた者は、当該旅館等の建築工事が完了したときは、速やかに旅館等建築工事完了届出書(様式第5号)を市長に提出し、工事完了の確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、遅滞なく当該工事が条例第5条の届出の内容に適合しているかどうかについて確認し、その確認の結果適合していると認めたときは、当該届出者に対して旅館等建築工事完了確認通知書(様式第6号)を交付するものとする。

3 条例第7条の規定による判定通知を受けた者は、前項の規定による通知を受けたあとでなければ当該判定通知に係る旅館等の使用を開始してはならない。

(立入調査員身分証明書)

第8条 条例第8条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第7号)とする。

(中止命令等)

第9条 条例第9条の規定による命令は、特定旅館建築中止等命令書(様式第8号)により行うものとする。

(広告物の規制)

第10条 条例第11条第2項の規定による命令は、旅館等広告物撤去等命令書(様式第9号)により行うものとする。

(特定旅館建築審査会)

第11条 条例第12条の守山市特定旅館建築審査会(以下「審査会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民の代表者

(3) その他市長が適当と認める者

(平19規則41・一部改正)

第12条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第13条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第14条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。

第15条 審査会の庶務は、建設部開発調整課において処理する。

(平12規則5・平17規則11・平19規則41・平22規則17・平24規則15・令6規則27・一部改正)

第16条 第11条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、施行の日以後の届出に適用し、施行の日前の届出は、なお従前の例による。

(平成12年3月9日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の守山市特定旅館建築規制条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年4月1日規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平17規則11・一部改正)

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(平17規則11・一部改正)

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(平17規則11・全改、平28規則19・一部改正)

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(平17規則11・一部改正)

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(平17規則11・全改、平28規則19・一部改正)

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(平17規則11・全改、平28規則19・一部改正)

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守山市特定旅館建築規制条例施行規則

平成9年12月26日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成9年12月26日 規則第30号
平成12年3月9日 規則第5号
平成17年3月29日 規則第11号
平成19年4月1日 規則第41号
平成22年3月31日 規則第17号
平成24年3月27日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第19号
令和6年4月1日 規則第27号