○守山市水道事業および下水道事業就業規程
平成6年12月28日
企管規程第2号
守山市水道事業就業規則(昭和43年企管規程第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(この規程の効力)
第1条 守山市水道事業および下水道事業(以下、「上下水道事業」という。)の職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程およびその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平28企管規程12・一部改正)
(職員の定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が守山市上下水道事業の職員として任命した者をいう。
(平28企管規程12・一部改正)
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する上下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(平28企管規程12・一部改正)
第2章 勤務
第1節 通則
(職員の出勤管理)
第4条 職員の出勤管理は、勤務管理システムによるものとする。ただし、勤務管理システムを利用できない職員は、出勤簿に押印するものとする。
(令2企管規程5・全改)
(離席の制限等)
第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、または上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、もしくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。
第2節 勤務時間等
(1週間の勤務時間)
第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
3 管理者は、職務の特殊性により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(平13企管規程1・平22企管規程2・一部改正)
(週休日および勤務時間の割り振り)
第7条 日曜日および土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 前項の規定により割り振る勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
4 管理者は、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前3項の規定にかかわらず、週休日および勤務時間の割り振りを守山市一般職員の例により定めることができる。
(平13企管規程1・平22企管規程2・一部改正)
(休憩時間)
第9条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
第10条 削除
(平19企管規程6)
(週休日および勤務時間の割り振り等の明示)
第11条 管理者は、第7条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、同条第4項の規定により週休日および勤務時間の割り振りを定め、第9条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(平13企管規程1・平19企管規程6・一部改正)
(断続的勤務に従事する職員の勤務時間)
第12条 第9条の規定にかかわらず、断続的勤務に従事する職員の勤務時間および休憩時間は、業務の実情に応じて管理者が別に定めるところによる。
(平22企管規程3・一部改正)
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項で定める期間は、守山市一般職員の例により60時間を超えて勤務した全時間にかかる月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
4 管理者は、第1項に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、守山市一般職員の例により時間を指定するものとする。
6 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
(平22企管規程2・追加、平22企管規程3・一部改正)
(休日)
第13条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられた者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(休日の振替)
第14条 管理者は、職員に祝日法による休日または年末年始の休日(以下この条において「休日」と総称する。)の正規の勤務時間において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、守山市一般職員の例により正規の勤務時間(第12条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された正規の勤務時間を除く。)において勤務することを要しないこととすることができる。
2 前項の規定による勤務することを要しないこととする正規の勤務時間は、休日の正規の勤務時間のうち特に勤務を命ずることとなる勤務時間(以下この項において「休日における勤務時間」という。)が7時間45分である場合には1の勤務日等の正規の勤務時間(1の勤務日等の正規の勤務時間が7時間45分である場合に限る。)または2の勤務日等における正規の勤務時間のうち1勤務日あたり4時間、休日における勤務時間が4時間を下回らず7時間45分に満たない場合には1の勤務日等の正規の勤務時間のうち4時間とする。
3 休日の振替の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平17企管規程2・全改、平22企管規程2・一部改正)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第15条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合または法第36条に基づく協定を締結した場合、もしくは法第41条第2号および第3号の職員に係る場合は法第32条および第35条の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外の時間および週休日に職員を勤務させることができる。
2 職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務のため臨時または緊急の必要がある場合において、当該職員に勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間および週休日に勤務をすることを命ずることができる。
(平22企管規程3・旧第16条繰上・一部改正)
(育児または介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第16条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する子および守山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第2条の2に規定する子をいう。以下この条において同じ。)のある職員が、守山市一般職員の例により当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
3 第1項の規定は、第25条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護(要介護者の介護、通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行をいう。以下同じ。)する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する子および守山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第2条の2に規定する子をいう。以下この条において同じ。)のある職員が、守山市一般職員の例により、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、守山市一般職員の例により、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
(平28企管規程21・全改)
(宿直および日直)
第17条 管理者は、職員に週休日、休日および正規の勤務時間以外の時間に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡または偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直および日直をさせることができる。
2 宿日直の出勤および退出時刻は次の各号に定めるところによる。
(1) 宿直
出勤時刻 午後5時15分
退出時刻 翌日の午前8時30分
(2) 日直
出勤時刻 午前8時30分
退出時刻 午後5時15分
(平13企管規程1・追加)
第3節 休暇
(休暇の種類)
第19条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間および組合休暇とする。
(平28企管規程21・一部改正)
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数または勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に第6条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。)ただし、その日数が法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。)
(2) 前号の規定にかかわらず、法第39条第1項または第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項または同法第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(4) 当該年の前年において守山市職員であった者であって引き続き当該年において新に職員となったもの 守山市職員であった時の有給休暇の残日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、同法第28条の5第1項または同法第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。)である場合にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別に定める日数)
2 年次有給休暇の単位は、1日または1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
3 前項の規定にかかわらず、第20条第1項第1号に規定する1週間ごとの勤務日の日数または勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(平13企管規程1・平22企管規程2・一部改正)
(年次有給休暇の繰越し)
第21条 年次有給休暇は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
(平22企管規程2・一部改正)
(年次有給休暇の時期)
第22条 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第23条 病気休暇は、職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地またはその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上もしくは精神上の障害がある者または負傷し、もしくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するものまたは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親もしくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日における人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第8号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、または法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認または請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間
(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における3日の範囲内の期間
(10) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、もしくは疾病にかかった当該子の世話または疾病の予防を図るためにその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(11) 要介護者の介護その他必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(13) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(14) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から10月までの期間内における5日の範囲内の期間
(15) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、または損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(18) 生理に有害な職務に従事する場合および生理日において勤務することが困難である場合 2日以内でその都度必要と認められる期間
(19) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響を与える場合 1日を通じて1時間を超えない範囲
(20) 妊娠中または出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導または同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間
(21) 妊娠中の職員が、妊娠に起因する障害(つわりに限る。)のため勤務することが著しく困難である場合 7日以内で必要と認める期間
(22) 長期にわたり勤続した職員が、心身との活力を維持し、および増進するため勤務しないことが相当であると認められるとき 勤続20年および30年に達する日の翌日から起算して1年を超えない期間内において連続する3日の範囲内の期間
(23) 職員の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)の在籍する学校等が実施する行事であって、当該子に係るものに出席する場合 1の年において職員の子1人につき2日
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(平10企管規程4・全改、平13企管規程1・平17企管規程2・平22企管規程2・平22企管規程3・平24企管規程3・平27企管規程2・平28企管規程21・一部改正)
(育児休業等)
第24条の2 職員は、育児休業法および育児休業条例に基づき、守山市一般職員の例により管理者の承認を受けて、当該職員の3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、育児休業をすることができる。
2 職員は、育児休業法および育児休業条例に基づき、守山市一般職員の例により管理者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務および部分休業をすることができる。
3 前2項の請求、取扱いおよび取消しについては、守山市一般職員の例により行うものとする。
(平22企管規程3・追加、平28企管規程21・一部改正)
(修学部分休業)
第24条の3 管理者は、職員が申請した場合において、業務の運営に支障がなく、かつ当該職員の業務に関する能力の向上に資すると認められるときは、守山市一般職員の例により当該職員が大学その他の教育施設における修学のため、2年を超えない範囲内において、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができる。
2 前項の申請、取扱いおよび取消しについては、守山市一般職員の例により行うものとする。
(平27企管規程3・追加)
(1) 配偶者
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母および兄弟姉妹
(6) 職員または配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に揚げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
オ 孫(その父母のいずれかが死亡している者に限る。)
3 介護休暇の単位は、1日または1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続しまたは終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。
5 介護休暇については、守山市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第22号)第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(平17企管規程2・平19企管規程6・平28企管規程21・一部改正)
(介護時間)
第25条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の単位は、30分とする。
3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法および育児休業条例の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
4 前条第5項の規定は、介護時間について準用する。
(平28企管規程21・追加)
(組合休暇)
第26条 管理者は、職員が登録された職員団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関および特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応じるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合および登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、その請求に基づき組合休暇を認めることができる。
2 組合休暇の単位は、1日、半日または時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年について30日を超えて与えることができない。
3 第25条第5項の規定は、組合休暇について準用する。
(平28企管規程21・一部改正)
(平28企管規程21・一部改正)
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇および介護時間の請求)
第28条 年次有給休暇、病気休暇または特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。
2 介護休暇または介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して管理者に請求しなければならない。
3 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当指定期間が2週間未満である場合は、当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日から当該末日までの期間)について一括して請求しなければならない。
(平28企管規程21・一部改正)
2 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇または介護時間について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(平28企管規程21・一部改正)
(休暇簿)
第30条 休暇簿に関し必要な事項は、管理者が定める。
(その他の事項)
第31条 この章に関し必要な事項は、管理者が定める。
(職務専念義務の特例)
第32条 職員は、守山市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第8号)の例により、あらかじめ管理者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(平19企管規程6・一部改正)
第4節 時間外勤務等の特例
(平11企管規程1・改称)
(年少職員の就業)
第33条 満18歳未満の職員には、1日8時間を超える勤務または週休日および休日の勤務はさせないものとする。ただし、普通勤務に従事する満15歳以上18歳未満の職員については、1日の勤務時間を10時間まで延長することができる。
(臨時緊急の場合等の勤務時間の延長)
第34条 法第33条第1項に該当する場合または法第41条第2号および第3号に掲げる職員の場合は、前条の規定にかかわらず、時間外勤務をさせることができる。
2 法第33条第1項に該当する場合は、次条の規定にかかわらず深夜勤務をさせることができる。
(平22企管規程3・旧第35条繰上・一部改正)
(深夜勤務)
第35条 満18歳未満の職員には、午後10時から午前5時までの間の勤務はさせない。
2 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)または介護を行う職員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第19条の規定に基づき、子の養育または育児・介護休業法第20条に基づき介護を行うために請求した場合においては、深夜の勤務はさせないものとする。ただし、業務の運営上支障を来す場合は、この限りでない。
(1) 深夜において就業していない者であること。
(2) 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者または産後8週間を経過しない者でないこと。
(平11企管規程1・一部改正、平22企管規程3・旧第36条繰上・一部改正)
第3章 退職
(退職の手続)
第36条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て管理者に願出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引続き勤務しなければならない。
(平22企管規程3・旧第37条繰上)
(定年および定年による退職の特例)
第37条 職員の定年および定年による退職の特例については、守山市一般職員の例により取り扱うものとする。
(平22企管規程3・追加)
第4章 表彰
(表彰)
第38条 職員が顕著な功績をあげ、または勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、守山市表彰条例(昭和45年条例第35号。以下「条例」という。)および守山市職員表彰規則(昭和56年規則第2号。以下「規則」という。)によりこれを表彰する。
(表彰の基準)
第39条 職員の表彰は、次の各号の一に該当するのについて行う。
(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの
(2) 職務を通じ社会の賞讃を受け、著しく職員の名誉を昂揚したもの
(3) 経費の節減または事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげたもの
(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげたもの
(5) 職務上、特に有益な発明、考案、改良をなしたもの
(6) 災害等に際し自己の危難をかえりみず、職務を遂行したもの
(7) その他職員の模範として推奨すべき業績または善行のあったもの
第5章 安全および衛生
(職員の責務)
第41条 職員は、安全および衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止および疾病の予防に努めなければならない。
(安全管理者)
第42条 施設および作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため上下水道事業所に安全管理者1人を置くものとする。
2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和22年労働省令第9号)第6条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。
(平19企管規程6・一部改正)
(衛生管理者)
第43条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病および傷害を予防するため、上下水道事業所に衛生管理者1人を置くものとする。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則第19条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。
(平19企管規程6・一部改正)
(健康診断の実施)
第44条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。
2 職員の健康診断については、守山市一般職員の健康診断の実施の例によるものとする。
(病者の就業制限)
第45条 伝染病の疾病、精神病または労働のために病勢が増悪するおそれがある職員については、就業を禁止するものとする。
第6章 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等
(令2企管規程5・全改)
(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
第46条 地方公務員法第22条の2第1項により採用された会計年度任用職員の勤務時間、休暇等は、守山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第24号)の例による。
(令2企管規程5・全改)
付則
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成10年3月30日企管規程第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日企管規程第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年1月24日企管規程第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月18日企管規程第2号)
1 この規程は、平成17年3月18日から施行する。
2 この規程による改正後の守山市水道事業就業規則の規定のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条および第3条の規定 平成14年4月1日
(2) 第4条の規定 平成14年6月1日
(3) 第5条の規定 平成15年4月1日
(4) 第6条の規定 平成15年6月1日
(5) 第7条の規定 平成16年4月1日
付則(平成19年3月28日企管規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日企管規程第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年6月30日企管規程第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年7月1日企管規程第3号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
付則(平成27年3月26日企管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月28日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日企管規程第12号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月28日企管規程第21号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日企管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第20条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第24条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 3日 | |
2親等の傍系親族(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(叔父叔母) | 2日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属(父母の配偶者、配偶者の父母) | 3日 |
1親等の直系卑属(子の配偶者、配偶者の子) | 2日 | |
2親等の直系尊属(祖父母の配偶者、配偶者の祖父母) | 2日 | |
2親等の傍系親族(兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹) | 2日 | |
3親等の傍系尊属(叔父叔母の配偶者に限る。) | 2日 |
備考
1 生計を1にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において、祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母等および子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。