○守山市水道事業給水条例

平成10年3月30日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事および費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金および手数料(第22条―第31条の2)

第5章 管理(第32条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第37条の2・第37条の3)

第7章 補則(第38条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、守山市水道事業の給水についての料金および給水装置工事の費用負担、その他供給条件ならびに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 守山市水道事業の給水区域は、守山市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年守山市条例第19号)第2条第2項の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具(水道メーターを除く。)をいう。

(2) 「給水装置工事」とは、給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去するための工事をいう。

(平12条例38・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)または1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)もしくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事および費用

(給水装置工事の申込み)

第5条 給水装置工事を行おうとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置工事の費用負担)

第6条 給水装置工事の費用は、前条に規定する申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(給水装置工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者または管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」をいう。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者が、給水装置工事を施行する場合においては、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に従い、工事を施行しなければならない。

4 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平17条例56・令元条例42・一部改正)

(給水管および給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管および給水用具について、その構造および材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事および当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否または給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、給水装置工事しゅん工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移設その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情および法令またはこの条例の規定による場合のほか、制限または停止することはない。

2 前項の給水を制限または停止しようとするときは、その日時および区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限または停止のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、または管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者または管理人もしくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを忘失またはき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 料率の異なる2種以上の用途に使用しようとするとき。

(4) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の住所または氏名に変更があったとき。

(2) 共用給水装置の使用戸数に異動があったとき。

(3) 消火のため、私設消火栓を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防または消防の演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 私設消火栓は、火災時において必要があるときは、公共の用に供さなければならない。

3 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、または漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置および水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置または供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金および手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金(消費税および地方消費税相当額を含む。以下同じ。)は、2月につき別表第1に定める基本料金と水量料金との合計額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。以下この条において同じ。)とする。ただし、共用給水装置を使用する場合の料金は、水道使用者等の届出に基づき、次の各号により算定した基本料金と水量料金の合計額とする。

(1) 基本料金

各戸のメーターの口径を13ミリメートルとみなし、2月につき別表第1の基本料金に届出の使用戸数を乗じて得た額とする。

(2) 水量料金

当該共用給水装置の総使用水量を使用戸数で除して得た水量を基礎とし、2月につき別表第1の水量料金により、算定した額に当該使用戸数を乗じて得た額とする。

(平16条例32・平18条例46・平25条例38・平27条例32・令3条例11・一部改正)

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金の算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、当該検針により計量した使用水量に基づき、前条の規定により算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

2 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌月に繰り越して計算する。

(平18条例46・一部改正)

(使用水量および用途の認定)

第25条 管理者は次の各号の一に該当するときは、使用水量およびその用途を認定する。

(1) メーターの異常またはその他の事情により使用水量が不明のとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 用途その他算定基準の届出が事実に相違するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 前回の定例日から今回の定例日までの中途において水道の使用を開始し、もしくは中止したとき、または用途に変更があったときの料金の算定は、管理者が別に定める。

2 前回の定例日から今回の定例日までの中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(平18条例46・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、使用中止の届出があったとき清算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態になると認めたときに、これを清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書により2月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 料金の納入後、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、または還付する。

3 管理者は、料金徴収を管理者が認めたものに委託することができる。

(平18条例46・一部改正)

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定をするとき 一件につき10,000円

(2) 第7条第1項の指定の更新をするとき 一件につき8,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)および工事の検査をするとき 一件につき3,000円

(令元条例42・一部改正)

(加入金)

第30条 給水装置工事(新設またはメーターの口径を増す工事に限る。)の申込者は、申込みの際に次項に定める加入金を納入しなければならない。

2 加入金の額(消費税および地方消費税相当額を含む。以下この条において同じ。)は、メーターの口径に応じて別表第2に定める額とする。ただし、メーターの口径を増す改造工事に係る加入金の額は、新口径に係る加入金の額から旧口径に係る加入金の額を控除した額とする。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に事由があると認めたときは、この限りでない。

(平18条例46・平25条例38・令3条例11・一部改正)

(料金、手数料等の軽減または免除)

第31条 管理者は、公益上その他特にやむを得ない理由があるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減または免除することができる。

(料金債権の放棄)

第31条の2 管理者は、料金に係る債権について消滅時効が完成したときは、これを放棄することができる。

(平17条例56・追加)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、給水の供給を受ける者の給水装置の構造および材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造および材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、給水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、または当該給水装置の構造および材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(平12条例38・平17条例56・一部改正)

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金または第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく、第24条の使用水量の計量または第32条の検査を拒み、または妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物または施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第32条の検査または第34条の給水の停止を拒み、または妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 消防演習または火災の場合を除き、無断で消火栓を使用した者

(料金等を免れた者に対する過料)

第37条 市長は、詐欺、その他不正な行為によって、第23条の料金または第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(平14条例48・追加)

(市の責務)

第37条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言および勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例48・追加)

(設置者の責務)

第37条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例48・追加)

第7章 補則

(平14条例48・旧第6章繰下)

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平27条例32・旧第39条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、平成10年6月1日以降の定例日に行うメーターの検針により算定する水道料金から適用し、同日前の水道料金は、なお従前の例による。

3 施行の日前に、この条例による改正前の守山市水道事業給水条例(昭和36年守山市条例第8号)の規定に基づきなされた給水装置の申込み等については、なお従前の例による。

(料金の特例)

4 第23条の規定にかかわらず、平成21年10月1日から平成22年9月30日までの間に検針を行い算定する料金については、基本料金を免除し、別表第1に定める水量料金のみとする。

(平21条例18・追加)

5 平成26年8月1日から平成27年9月30日までの間に検針を行い算定する料金については、第23条中「基本料金と水量料金の合計額」とあるのは「基本料金と水量料金の合計額に100分の96を乗じて得た額」とする。

(平26条例6・追加)

(平成10年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年11月2日から適用する。

(平成12年12月26日条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月24日条例第48号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市水道事業給水条例第23条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金について適用し、同日前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日以後、別表第2に定める地区ごとに最初に到来する定例日に検針する使用水量については、施行日前の使用水量とみなす。

(平成17年12月26日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月11日条例第46号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、初回の定例日(以下「初回確定日」という。)が施行日から平成26年4月30日(以下「基準日」という。)までの間に迎えるものに係る料金にあっては、従前の例によるものとし、初回確定日が基準日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以降初めて料金の支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の定例日をいう。以下同じ。)の翌日から初回確定日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から基準日までの期間の月数を乗じて計算した金額にかかる部分に対応する部分に限り、従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(守山市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

13 この条例の施行の日前に改正前の守山市水道事業給水条例の規定により課した料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月19日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

(令3条例11・全改)

料金区分





メーターの口径または用途

基本料金

(1期あたり)

金額

水量料金(1期あたり)

使用水量

金額(1立方メートルにつき)

13ミリメートル

576.4円

1立方メートルから20立方メートルまでの部分

95.7円

20ミリメートル

1,467.4円

20立方メートルを超え50立方メートルまでの部分

119.9円

25ミリメートル

2,724.7円

50立方メートルを超え200立方メートルまでの部分

165円

30ミリメートル

4,191円

200立方メートルを超え500立方メートルまでの部分

196.9円

40ミリメートル

7,752.8円

500立方メートルを超え3,000立方メートルまでの部分

240.9円

50ミリメートル

12,676.4円

3,000立方メートルを超える部分

253円

75ミリメートル

28,810.1円

100ミリメートル

47,876.4円

教育施設用

12,676.4円

公衆浴場用

12,676.4円

1立方メートルから

119.9円

臨時用

5立方メートルの使用水量を含む。

4,295.5円

5立方メートルを超える部分

486.2円

別表第2(第30条関係)

(令3条例11・全改)

メーターの口径等

加入金の額

13ミリメートル

80,660円

20ミリメートル

174,950円

25ミリメートル

348,850円

30ミリメートル

639,040円

40ミリメートル

1,204,760円

50ミリメートル

2,147,610円

75ミリメートル

5,657,140円

100ミリメートル

11,523,810円

臨時用

2,200円

守山市水道事業給水条例

平成10年3月30日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 水道事業
沿革情報
平成10年3月30日 条例第10号
平成10年12月25日 条例第27号
平成12年12月26日 条例第38号
平成14年12月24日 条例第48号
平成16年12月27日 条例第32号
平成17年12月26日 条例第56号
平成18年10月11日 条例第46号
平成21年6月26日 条例第18号
平成25年12月19日 条例第38号
平成26年3月20日 条例第6号
平成27年9月14日 条例第32号
令和元年12月19日 条例第42号
令和3年3月25日 条例第11号