○守山市議会事務局規程

昭和53年4月3日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、守山市議会事務局設置条例(昭和33年条例第8号)に基づき、守山市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定める。

(組織)

第2条 事務局に次の課および係を置く。

総務課

総務係

2 事務局に局長および次長ならびに課長、係長および必要な職員を置く。

(平12議会訓令1・平31議会訓令1・一部改正)

(職務)

第3条 局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理する。

2 次長は、上司の命を受け所管事務を掌理する。

3 課長は、上司の命を受け分掌事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受け分掌事務を処理する。

5 職員は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。

(平12議会訓令1・平14議会訓令1・平31議会訓令1・一部改正)

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議事に係る事項

 本会議に関すること。

 常任委員会および特別委員会に関すること。

 議会運営委員会および全員協議会に関すること。

 会議録および委員会記録に関すること。

 請願および陳情に関すること。

 公聴会に関すること。

(2) 調査に係る事項

 各種の調査および資料に関すること。

 関係法規の研究に関すること。

 議員提出議案に関すること。

 議会関係規則等の制定および改廃に関すること。

 図書室に関すること。

(3) その他事項

 儀式、交際および接遇に関すること。

 議長会に関すること。

 議事堂および関連施設の維持管理に関すること。

 その他議会の庶務に関すること。

(平31議会訓令1・全改)

(局長専決事項)

第5条 局長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 儀式および表彰に関すること。

(2) 会議録の調製編さんに関すること。

(3) 公印の新調、改印および廃棄に関すること。

(4) 次長および課長の管外出張に関すること。

(5) 次長および課長の休暇および服務に関すること。

(平31議会訓令1・一部改正)

(課長の専決事項)

第6条 課長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 議場および議会関係各室の使用許可に関すること。

(3) 所属職員の職員の管外出張に関すること。

(4) 所属職員の職員の休暇および服務に関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 各種証明書の交付に関すること。

(7) その他軽易な申請、届、報告等を処理し、または調査、照会、回答、通知等をすること。

(平12議会訓令1・平14議会訓令1・平31議会訓令1・一部改正)

(代決)

第7条 議長または専決者が不在のときは、次の区分に従って、その専決事項のうち主管事務について代決することができる。

議長または専決者

代決者

議長

局長

局長

次長

課長

係長

2 前項の規定により代決できる範囲は、議長または専決者からあらかじめその処理について、特に指示を受けた事項または緊急やむを得ない事項とする。

3 代決者は、代決した書類を遅滞なく議長または専決者の後閲に供しなければならない。

(平12議会訓令1・平14議会訓令1・平31議会訓令1・一部改正)

(公印)

第8条 議会、議長、副議長、常任委員長、特別委員長および事務局長の公印の名称、寸法および用途等は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理および職員の分限、給与、服務等については、守山市関係条例および規則等を準用する。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年5月6日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の訓令の規定によりなされた手続きその他の行為は、別段の定めのない限り、この訓令による改正後の訓令の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(昭和58年9月1日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和58年9月1日から施行する。

(平成12年3月28日議会訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日議会訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年7月10日議会訓令第2号)

この訓令は、令和元年7月10日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(昭58議会訓令1・平31議会訓令1・令元議会訓令2・一部改正)

ひな形番号

公印の名称

寸法(ミリメートル)

印材

用途

取扱責任者

1

滋賀県守山市議会之印

平21

木印

議会名をもって発する公文書用

課長

2

滋賀県守山市議会議長之印

平18

木印

議長名をもって発する公文書用

課長

3

滋賀県守山市議会副議長印

平18

木印

副議長名をもって発する公文書用

課長

4

守山市議会常任委員会委員長之印

平21

木印

常任委員長名をもって発する公文書用

課長

5

守山市議会特別委員会委員長之印

平21

木印

特別委員長名をもって発する公文書用

課長

6

滋賀県守山市議会事務局長之印

平18

木印

局長名をもって発する公文書用

課長

7

滋賀県守山市議会議長之印

平30

木印

議長名をもって発する賞状、表彰状および感謝状

課長

別表第2(第8条関係)

(昭58議会訓令1・令元議会訓令2・一部改正))

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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(7)


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守山市議会事務局規程

昭和53年4月3日 議会訓令第1号

(令和元年7月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和53年4月3日 議会訓令第1号
昭和55年5月6日 議会訓令第1号
昭和58年9月1日 議会訓令第1号
平成12年3月28日 議会訓令第1号
平成14年3月29日 議会訓令第1号
平成31年3月1日 議会訓令第1号
令和元年7月10日 議会訓令第2号