○守山市会計管理者の補助組織に関する規則

昭和39年7月5日

規則第8号

(課の設置)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務および市長の権限に属する事務の一部を処理させるため、次の課および係を置く。

会計課 会計係

2 会計課に課長、係長および必要な職員(以下「課長等」という。)を置く。

3 係に係長を置く。

4 課長等の職務および係長の役割等については、守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号)の規定に準じるものとする。

(平12規則37・全改、平19規則16・平24規則47・一部改正)

(課の分掌事務)

第2条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出の出納および経理に関すること。

(2) 歳入歳出決算に関すること。

(3) 指定金融機関に関すること。

(4) 一時借入金に関すること。

(5) 収入支出命令の審査事務に関すること。

(6) 委託金、担保金、保証金および有価証券の出納保管に関すること。

(7) 基金の管理に関すること。

(8) 出納員に関すること。

(9) 重要物品整理台帳の作成に関すること。

(平12規則37・全改、平14規則42・一部改正)

(専決)

第3条 会計管理者の権限に属する事務の専決については、守山市会計管理者事務専決規程(平成19年訓令第10号)に定めるところによる。

(平元規則15・全改、平12規則37・平19規則16・一部改正)

(課の事務処理)

第4条 この規則に定めるものを除くほか、会計課の事務処理については、守山市文書管理規程(平成10年訓令第6号)に定めるところによる。

(昭59規則6・平19規則16・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和45年8月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和48年5月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年8月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月2日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月21日規則第42号)

この規則は、平成14年11月21日から施行する。

(平成19年3月8日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第47号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

守山市会計管理者の補助組織に関する規則

昭和39年7月5日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和39年7月5日 規則第8号
昭和45年8月1日 規則第16号
昭和48年5月15日 規則第10号
昭和51年8月26日 規則第27号
昭和55年6月18日 規則第8号
昭和59年4月1日 規則第6号
平成元年11月2日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第37号
平成14年11月21日 規則第42号
平成19年3月8日 規則第16号
平成24年4月1日 規則第47号