○交通事故処分基準

昭和49年2月4日

訓令第1号

1 交通事故処分基準表および交通事故処分判定表を別表1および別表2に定める。

2 記入要領

ア 事故当事者の主管課(室・局)長〔課(室・局)長が事故当事者であるときは主管部長〕が記入する。

イ ①~⑥までの項目ごとにA~Dの量定区分により、それぞれ該当する点数を基準点算定式に記入する。

ウ 記入後、親展にて総務部人事課長あて提出する。

(平12訓令19・一部改正)

3 判定方法

安全委員会は、交通事故処分基準表の基準点を交通事故処分判定表(別表2)で判定するものとする。

この訓令は、昭和49年2月5日から施行する。

(昭和53年9月21日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月13日訓令第6号)

1 この訓令は、昭和58年6月13日から施行する。

2 改正後の交通事故処分基準は、この訓令の施行の日以後において判定する交通事故処分から適用する。

(平成5年4月12日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の交通事故処分基準は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後において発生した交通事故に対する処分から適用する。

(経過措置等)

2 この訓令(平成5年訓令第5号。以下「新基準」という。)の規定に基づき戒告以上の処分を受け、給料の昇給延伸措置を執られる者については、昇給延伸措置を執られた日から5年を経過した日以後において昇給延伸措置を復元するものとする。

3 改正前の交通事故処分基準により戒告以上の処分を受け、給料の昇給延伸措置を執られている者のうち新基準の適用日の前日において既に5年を経過している者については、適用日以後において昇給延伸措置を復元するものとする。

4 改正前の交通事故処分基準により戒告以上の処分を受け、給料の昇給延伸措置を執られている者のうち新基準の適用日の前日において5年を経過していない者については、昇給延伸措置を執られた日から5年を経過した日以後において昇給延伸措置を復元するものとする。

(平成12年3月30日訓令第19号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年8月1日訓令第19号)

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第27号)

この訓令は、平成18年9月29日から施行する。

(平成22年6月15日訓令第17号)

この訓令は、平成22年6月15日から施行し、改正後の交通事故処分基準は、この訓令の施行の日以後において判定する交通事故処分から適用する。

(平成25年11月1日訓令第34号)

この訓令は、平成25年11月1日から施行し、改正後の交通事故処分基準は、この訓令の施行の日以後において判定する交通事故処分から適用する。

(令和6年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行し、改正後の交通事故処分基準は、この訓令の施行の日以後において判定する交通事故処分から適用する。

別表1(第1項、第2項関係)

(令6訓令7・全改)


A

B

C

D

事故原因等

道交法違反①

違反区分

・交通違反点数12点以上

・交通違反点数(6点以上11点以下)

・交通違反点数(3点以上5点未満)

・その他の交通違反点数2点以下

点数

60

30

20

10

過失の度合②

内容

・故意または過失が一方的な場合(90~100)

・過失が多い場合(60~89)

・相手方と過失が競合している場合(40~59)

・相手方より過失が少ない場合(39~1)

点数

20

15

10

5

相手方の被害程度

人身事故③

内容

・死亡(事故発生後24時間以内に死亡)

・重傷(30日以上の治療を要するもので左記以外のもの)

・軽傷(14日以上30日未満の治療を要するもの)

・軽傷(14日未満の治療を要するもの)

点数

30×過失割合

20×過失割合

10×過失割合

5×過失割合

物損事故④

内容

建造物損壊または物損の損害額×過失割合

(100万円以上)

建造物損壊または物損の損害額×過失割合

(50万円~100万円)

建造物損壊または物損の損害額×過失割合

(50万円未満~1円以上)


点数

15

10

5

加重軽減

加点⑤

内容

・措置義務違反

・報告の怠りまたは故意の隠ぺい

・公用車による事故、違反の場合

・再犯(過去3年以内)

・交通安全強調期間中の事故および違反

・参事級以上の管理監督の地位にある者が、事故または違反を起こした場合

ひき逃げ

あて逃げ

前回処分

停職または3回以上

減給

戒告

訓戒

点数

50

40

5~20


20

15

10

5

5

5

部次長級以上の者については10

減点⑥

内容

緊急公務中(緊急車の要件具備)

左欄以外の緊急公務中

その他特に考慮すべき事情がある場合


点数

-20

-15

(5~20)


③または④

-⑥

①②+(③または④)+⑤+(-⑥)






処分

種別

免職

停職

減給

戒告

訓戒

総務部長訓戒

点数

96以上

95~81

80~61

60~51

50~41

40以下

注1) 飲酒運転(酒酔い運転および酒気帯び運転)または飲酒運転ほう助もしくは同乗、その他重過失等によるものについては、上表に併せて守山市職員の懲戒処分の標準指針(平成20年訓令第3号)を基準に量定を決定するものとする。

注2) 交通事故を起こした場合、事犯者以外でも次に掲げる者は別に処分する。

1 服務の監督または指導が特に不十分と認められる者

2 当該事犯について、援護またはほう助したと認められる者

注3) 1 事故原因等

(1) 道交法違反①

ア 違反区分は、付加点数等を除いた行政処分を受けた基礎点数を採用とする。

イ 横断歩道のある交差点を曲がる際、横断歩道の歩行者等と接触した場合は、徐行場所違反(2点)を適用する。

(2) 過失の度合②

ア 交通違反の場合は適用しない。

2 相手方の被害程度

相手方の被害区分の項目において③および④の複数に該当する場合は、最も点数の大きいもの1つを採用する。

(1) 人身事故③

ア 自車の同乗者は被害者(相手方)としない。

イ 複数人の人身被害が発生した場合は、その最も負傷の程度が高いものの治療期間を適用する。(死亡事故を除く)

(2) 物損事故④

ア 公用車の破損等、市の備品に損害を与えた場合は、相手方の被害程度に当該損害額を加算して基準点数を判定する。

イ 「建造物損壊」とは、家等、現に住居に使用している建造物を損壊した場合に適用する。

ウ 車両の損害において、損害の範囲は車両の修繕料のみとする。(代車費用およびレッカー費用は含まない。)

3 過重軽減

加重軽減の項目は、それぞれ該当項目の点数を加点する。

注4) 私用車の物損事故については、処分点数(加重点数欄のうち「交通安全強調期間中の事故および違反」および「参事級以上の管理監督の地位にある者が、事故または違反を起こした場合」を除く)が20点以下の場合は、処分から除外する。

(令6訓令7・全改)

画像

交通事故処分基準

昭和49年2月4日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年2月4日 訓令第1号
昭和53年9月21日 訓令第11号
昭和58年6月13日 訓令第6号
平成5年4月12日 訓令第5号
平成12年3月30日 訓令第19号
平成15年8月1日 訓令第19号
平成18年9月29日 訓令第27号
平成22年6月15日 訓令第17号
平成25年11月1日 訓令第34号
令和6年4月1日 訓令第7号