○守山市職員の懲戒処分の標準指針

平成20年3月31日

守山市訓令第3号

(目的)

第1条 この指針は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項および守山市職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和30年条例第10号)に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)に付すべき事案について、懲戒処分の種類および程度(以下「処分量定」という。)を決定するにあたっての基準を定め、非違行為に対し厳正かつ公正に対処することにより不祥事の発生防止に資することを目的とする。

(基本事項)

第2条 任命権者は、処分量定の決定にあたっては、次に掲げる事項を総合的に考慮の上判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様および結果

(2) 故意または過失の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責および職責と非違行為との関係

(4) 他の職員および社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日常の勤務態度および非違行為後の対応

(標準例)

第3条 前条の処分量定の決定にあたっては、次に掲げる懲戒処分の対象となる非違行為および当該非違行為に係る懲戒処分の標準的な事例(以下「標準例」という。)を参考にするものとする。

(1) 一般服務関係

 欠勤

(ア) 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給または戒告とする。

(イ) 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職または減給とする。

(ウ) 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職または停職とする。

 遅刻・早退

正当な理由なく勤務時間の始めまたは終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。

 休暇の虚偽申請

病気休暇または特別休暇について虚偽の申請をした職員は、減給または戒告とする。

 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給または戒告とする。

 職場内秩序を乱す行為

(ア) 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職または減給とする。

(イ) 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給または戒告とする。

 虚偽報告

(ア) 事実をねつ造して虚偽の報告を行い公務の運営に重大な支障を生じさせ、または市民に重大な損害を与えた職員は、停職または減給とする。

(イ) 事実をねつ造して虚偽の報告を行い市の信用を失墜させた職員は、減給または戒告とする。

 政治的行為の制限違反

(ア) 地方公務員法第36条第1項または第2項の規定に違反して政治的行為を行った職員は、減給または戒告とする。

(イ) 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求め、職員にそそのかし、またはあおった職員は、免職または停職とする。

(ウ) 公職選挙法第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動した職員は、免職または停職とする。

 秘密の漏えい

(ア) 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職または停職とする。この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を洩らした職員は、免職とする。

(イ) 具体的に命令され、または注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給または戒告とする。

 セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動および他の職員を不快にさせる職場以外における性的な言動)に係る処分量定については、次に掲げる標準例を参考に決定するものとする。この場合において、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。

(ア) 暴行もしくは脅迫を用いてわいせつな行為をした職員は、免職または停職とする。

(イ) 職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより、強いて性的関係をもった職員は、免職または停職とする。

(ウ) 職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより、わいせつな行為をした職員は、免職または停職とする。

(エ) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の手紙および電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した職員は、免職または停職とする。

(オ) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の手紙および電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動を執拗に繰り返した職員は、停職または減給とする。

(カ) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給または戒告とする。

 パワー・ハラスメント(同じ職場の職員に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、人格および尊厳を傷つける言動を行い、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為)に係る処分量定については、次に掲げる標準例を参考に決定するものとする。この場合において、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。

(ア) 職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、人格と尊厳を傷つける言動を繰り返し行い、精神的・身体的苦痛を与えたことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した職員は、免職または停職とする。

(イ) 職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、人格と尊厳を傷つける言動を繰り返して精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させた職員は、停職または減給とする。

 その他のハラスメント(上記ハラスメントのほか、職員が本人の意図にかかわらず、人格と尊厳を傷つける言動で他の職員に不利益や不快感を繰り返し与える行為)に係る処分量定については、次に掲げる標準例を参考に決定するものとする。この場合において、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。

(ア) 本人の意図にかかわらず、人格と尊厳を傷つける言動で他の職員に不利益や不快感を繰り返し行い、精神的・身体的苦痛を与えたことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職または停職とする。

(イ) 本人の意図にかかわらず、人格と尊厳を傷つける言動で他の職員に不利益や不快感を繰り返し与えた職員は、停職または減給とする。

 談合

入札談合に関与行為を行った職員は、免職または停職とする。

 兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、もしくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続または報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業もしくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給または戒告とする。

(ア) 賄賂を収受した職員は、免職とする。

(イ) 守山市職員倫理規則第4条第1項第1号から第5号に規定する禁止行為を行った職員は、免職または停職とする。

(ウ) 守山市職員倫理規則第4条第1項第6号に規定する禁止行為を行った職員は、停職または減給とする。

(エ) 守山市職員倫理規則第4条第1項第7号から第9号に規定する禁止行為を行った職員は、減給または戒告とする。

(オ) 守山市職員倫理規則第4条第1項第10号から第11号に規定する禁止行為を行った職員は、減給または戒告とする。

(カ) 守山市職員倫理条例第5条の規定に違反して虚偽の事項を記載した贈与等報告書を提出した職員は、減給または戒告とする。

 不適切な事務処理

(ア) 必要な手続きを怠る等不適切な事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせ、または市民に重大な損害を与え、市の信用を大きく失墜させた職員は、免職または停職とする。

(イ) 必要な手続きを怠る等不適切な事務処理を行い、公務の運営に支障を生じさせ、または市民に損害を与え、市の信用を失墜させた職員は、減給または戒告とする。

(2) 情報資産の取扱い関係

 個人情報の不当利用等

(ア) 職務上知り得た個人情報を自己または第三者の利益に供するために個人的に使用する等不当な目的に使用した職員は、免職、停職または減給とする。

(イ) 個人情報の閲覧、取得、漏えいもしくは改ざん等不適切な処理等または重大な過失により個人の人格的利益を著しく侵害した職員は、減給または戒告とする。

(ア) 守山市情報システム管理運営規則の規定に違反する行為を行い、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給または戒告とする。

(イ) 故意に守山市情報システム管理運営規則の規定に違反する行為を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職または減給とする。

 情報システムの不適正使用

情報システムをその職務に関連しない不適正目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給または戒告とする。

(3) 公金または市の財産の取扱い関係

 横領

公金または市の財産を横領した職員は、免職とする。

 窃取

公金または市の財産を窃取した職員は、免職とする。

 詐取

人を欺いて公金または市の財産を交付させた職員は、免職とする。

 紛失

公金または市の財産を紛失した職員は、戒告とする。

 盗難

重大な過失により公金または市の財産の盗難に遭った職員は、減給または戒告とする。

 市の財産の損壊

故意に職場において市の財産を損壊した職員は、減給または戒告とする。

 失火

過失により職場において市の財産の出火を引き起こした職員は、戒告とする。

 諸給与の不適正受給

故意に届出を怠り、または虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給または戒告とする。

 公金または市の財産の処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金または市の財産の不適正な処理をした職員は、減給または戒告とする。

(4) 公務外非行関係

 放火

放火をした職員は、免職とする。

 殺人

人を殺した職員は、免職とする。

 傷害

人の身体を傷害した職員は、免職、停職または減給とする。

 暴行またはけんか

暴行を加え、またはけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給または戒告とする。

 器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合は、減給または戒告とする。

 横領

自己の占有する他人の物(公金および市の財産を除く。)を横領した職員は、免職または停職とする。

 窃盗または強盗

(ア) 他人の財物を窃取した職員は、免職または停職とする。

(イ) 暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。

 詐欺または恐喝

人を欺いて財物を交付させ、または人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職または停職とする。

 賭博

(ア) 賭博をした職員は、減給または戒告とする。

(イ) 常習として賭博した職員は、停職とする。

 麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員は、免職とする。

 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所または乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野または乱暴な言動をした職員は、減給または戒告とする。

 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、または供与することを約束して淫行をした職員は、免職または停職とする。

 痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、停職または減給とする。

 わいせつ行為等

強姦、強制わいせつ等をした職員は、免職または停職とする。

 ストーカー行為

(ア) ストーカー行為を行った職員は、停職または減給とする。

(イ) 執拗または悪質なストーカー行為により、その相手方の心身の安全または社会生活の平穏を著しく害した職員は、免職とする。

(5) 交通事故および交通法規違反に係る処分量定については、次に掲げる標準例および交通事故処分基準(昭和49年訓令第1号)を参考に決定するものとする。この場合において、過失の程度、事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断するものとする。

 飲酒運転(酒酔い運転および酒気帯び運転)

飲酒運転(酒酔い運転および酒気帯び運転)をした職員は、免職とする。

 飲酒運転ほう助または同乗

飲酒運転となることを知りながら、運転する者に飲酒を勧めたり、飲酒運転をしていることを知りながら同乗した職員は、免職とする。

 飲酒運転以外での交通事故

(ア) 人を死亡させ、または重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職または減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職または停職とする。

(イ) 人に傷害を負わせた職員は、停職、減給または戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職または減給とする。

(ウ) 重過失により建造物の損壊または物損(30万円以上)した職員は、減給または戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職または減給とする。

 交通法規違反

悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給または戒告とする。

(6) 監督責任関係

 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に著しく適正を欠いていた職員は、減給または戒告とする。

 非行の隠ぺいまたは黙認

部下職員の非行行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、または黙認した職員は、停職または減給とする。

2 前項の標準例以外の非違行為については、類似する標準例の取扱いを参考に判断するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、個別の事案の内容により標準例以外の処分量定を決定することができるものとする。

(平22訓令2・平29訓令15・一部改正)

(情状による加重等)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、標準例に掲げる処分量定より重い処分量定または軽い処分量定を決定することができるものとする。

(1) 重い処分量定

 非違行為の動機もしくは態様が極めて悪質であるときまたは非違行為の結果が極めて重大であるとき。

 非違行為を行った職員が管理または監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。

 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

(2) 軽い処分量定

 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

(平22訓令2・追加)

(処分の公表等)

第5条 任命権者は、懲戒処分等を行った場合、次の各号のいずれかに該当する懲戒処分等について、その内容を公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為またはこれに関連する行為の懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職または停職である懲戒処分

(3) 刑事事件に関し起訴された場合の休職処分

ただし、任命権者は、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して公表対象、公表内容等について別途の取扱いをすることができるものとする。

2 公表する内容は、所属部局、職階、年齢、処分内容、処分年月日および処分理由とし、個人が識別されない内容のものとする。ただし、社会的影響が大きな事案で、起訴等により氏名等が公にされている場合は、職名および氏名等の個人情報も公表することができる。

3 前項の規定にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事案については、公表内容の一部または全部を公表しないことができる。

(1) 被害者が公表しないように求めた事案

(2) 公表により被害者またはその関係者が特定される可能性が大きい事案

4 任命権者は、職員の懲戒処分について(別記様式)により、市のホームページへの掲載および報道機関への資料提供を通じて、速やかにその事案を公表するものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表するものとする。

(平22訓令2・旧第4条繰下)

この訓令は、平成20年4月1日から施行し、同日以降に処分事由となる法令違反等があった事案について適用する。

(平成22年2月8日訓令第2号)

この訓令は、平成22年2月8日から施行し、同日以降に処分事由となる法令違反等があった事案について適用する。

(平成29年3月28日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に処分事由となる法令違反等があった事案について適用する。

画像

守山市職員の懲戒処分の標準指針

平成20年3月31日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第3号
平成22年2月8日 訓令第2号
平成29年3月28日 訓令第15号