○守山市職員倫理規則

平成15年10月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市職員倫理条例(平成15年守山市条例第25号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員(条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定める。

(倫理行動規準)

第2条 職員は、守山市職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、条例第3条に規定する倫理原則とともに次の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(2) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(3) 職員は、市政が市民から納付された税その他の貴重な財源で運営されていることに留意し、公金の支出に関する諸規定を遵守するとともに、適正かつ効率的に事務を執行しなければならないこと。

(4) 職員は、自己の職務に関係を有する国、地方公共団体その他の行政機関の職員と接触する場合においては、市民の疑惑や不信を招く行為をしてはならないこと。

(利害関係者)

第3条 条例第4条に規定する職員の職務に利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)は、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第3号および守山市行政手続条例(平成8年守山市条例第29号。以下「手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第1項第3号に規定する事業者等および同条第2項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等または個人(同条第2項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)および当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等または特定個人

(2) 補助金等(守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部または一部とする同条第4項第1号に掲げる間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務または事業を行っている事業者等または特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等または特定個人および当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等または特定個人

(3) 立入検査、監査または監察(手続条例第2条第1号に規定する法律等および同条第2号に規定する条例等の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等または特定個人

(4) 不利益処分(手続法第2条第4号および手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等または特定個人

(5) 行政指導(手続法第2条第6号および手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為または不作為を求められている事業者等または特定個人

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等および当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

(7) その他各課等の所掌する事務 当該事務に関し前各号に掲げるものと同等の利害関係が生じる事業者等または特定個人

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)

第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品または不動産の贈与(せん別、祝儀、香典または供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のものまたは利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者からまたは利害関係者の負担により、無償で物品または不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者からまたは利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技またはゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(10) 利害関係者から私的利益のために有利な情報の提供を受けること。

(11) 利害関係者を保証人とする金銭の借入れ、不動産の賃借等を行うこと。

2 前項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品もしくは不動産を購入した場合、物品もしくは不動産の貸付けを受けた場合または役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品または記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する総会、式典その他催し物において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること。ただし、当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓もしくは簡素な飲食物の提供を受け、または利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(6) 多数の者が出席する総会、式典その他催し物において、利害関係者から飲食物の提供を受け、または利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食すること。ただし、職務として出席した会議その他の会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、倫理監督者(条例第8条第1項に規定する倫理監督者をいう。以下同じ。)が公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

(8) 意見調整、情報交換等のために利害関係者(市と協働して業務を遂行する公共的団体に係る利害関係者に限る。)と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限る。

(私的な関係等による禁止行為の例外)

第6条 職員は、私的な関係(職員としての身分に係わらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯および現在の状況ならびにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、第4条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動に参加するに際して、それらの活動に参加している利害関係者との間においては、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、第4条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待または財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品もしくは不動産の購入もしくは借受けまたは役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第8条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習もしくは研修における指導もしくは知識の教授、著述、監修、編さんまたはラジオ放送もしくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。

(倫理監督者への相談)

第9条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合または第5条第8号ならびに第6条第1項および第2項に規定する公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

(贈与等の報告)

第10条 条例第5条の職員倫理規則で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在または過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬

2 条例第5条の職員倫理規則で定める額は、1件につき5,000円とする。

3 条例第5条第4号の職員倫理規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 贈与等または報酬(条例第5条に規定する報酬をいう。以下同じ。)の内容

(2) 条例第5条第3号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

(3) 贈与等をし、または報酬の支払をした事業者等と当該贈与等または当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係および当該事業者等と当該職員が属する部課等との関係

(4) 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称および住所ならびに当該供応接待の場に居合わせた者の人数および職業(多数の者が居合わせた総会、式典その他の催し物において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

(5) 条例第2条第2項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職または地位および氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職または地位および氏名)

4 条例第5条に規定する贈与等の報告は、贈与等報告書(別記様式)によるものとする。

(倫理監督者の責務)

第11条 倫理監督者は、条例またはこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 第9条に規定する職員からの相談に応じ、必要な指導および助言を行うこと。

(2) 職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導および助言を行うこと。

(3) 条例またはこの規則に違反する行為があった場合にその旨を任命権者に報告すること。

2 倫理監督者は、その指定する職員に、条例またはこの規則に定めるその職務の一部を行わせることができる。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

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守山市職員倫理規則

平成15年10月1日 規則第52号

(平成15年10月1日施行)