○守山市住居表示に関する規則

昭和56年6月5日

規則第9号

(趣旨)

第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)および守山市住居表示に関する条例(昭和55年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平19規則79・一部改正)

(街区符号および住居番号の変更等の通知)

第2条 条例第2条および第3条第4項の規定による関係人に対する通知は、別記様式第1号により行うものとする。

(住居表示を必要とする建築物)

第3条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物(以下「建築物」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用途に供する建築物

(2) 事務所、店舗、事業所、営業所、工場等の用途に供する建築物

(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供する建築物

(4) 前各号に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、市長が必要と認める建築物

(平19規則79・一部改正)

(建築物の新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、別記様式第2号により行わなければならない。

(住居番号の変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による申出は、別記様式第3号により行わなければならない。

(変更等しない場合)

第6条 市長は、条例第3条第1項の届出または第2項の申出があった場合において、その必要がないと認めたときは、別記様式第4号により通知するものとする。

(街区表示板)

第7条 法第8条第1項に規定する街区表示板は、別記様式第5号による。

(住居番号の表示)

第8条 条例第4条第2項に規定する住居番号の表示は、別記様式第6号によるものとする。

2 前項に規定する住居番号の表示をすることが困難なときは、他の方法を用いてすることができる。ただし、その場合は、別記様式第6号に準じなければならない。

1 この規則は、昭和56年6月15日から施行する。

2 守山市住居表示に関する条例の施行期日は、この規則の施行の日とする。

(昭和58年4月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日規則第79号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年8月8日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則79・全改)

画像

(平19規則79・全改、平24規則62・一部改正)

画像

(平19規則79・全改、平24規則62・一部改正)

画像

(平19規則79・全改)

画像

画像

(昭58規則21・全改)

画像画像画像

守山市住居表示に関する規則

昭和56年6月5日 規則第9号

(平成24年8月8日施行)