○守山市住居表示に関する規則
昭和56年6月5日
規則第9号
(趣旨)
第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)および守山市住居表示に関する条例(昭和55年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平19規則79・一部改正)
(1) 住居の用途に供する建築物
(2) 事務所、店舗、事業所、営業所、工場等の用途に供する建築物
(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供する建築物
(4) 前各号に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、市長が必要と認める建築物
(平19規則79・一部改正)
(街区表示板)
第7条 法第8条第1項に規定する街区表示板は、別記様式第5号による。
付則
1 この規則は、昭和56年6月15日から施行する。
2 守山市住居表示に関する条例の施行期日は、この規則の施行の日とする。
付則(昭和58年4月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年9月25日規則第79号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成24年8月8日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則79・全改)
(平19規則79・全改、平24規則62・一部改正)
(平19規則79・全改、平24規則62・一部改正)
(平19規則79・全改)
(昭58規則21・全改)