○守山市の議会議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程

昭和57年10月19日

選委告示第24号

(ポスター掲示場の形態)

第2条 条例第2条に規定するポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設置するときは、お2おむね別記様式に準じて作成するものとする。

2 前項の掲示場は、設置期開中の風雨に耐える堅固な構造でなければならない。

3 掲示場の候補者1人当りの掲示面の大きさは縦横ともおおむね44センチメートルとし、それぞれの区画を明確にしなければならない。

4 前項の区画は、当該選挙の候補者となる予定者の数に応じて数を設け、それぞれの区画に1から始まる番号を付さなければならない。

5 前項の番号は、一連番号とし、掲示場の右上段から右下段の順に順次左へ同様の順によって付するものとする。

(掲示の方法)

第3条 候補者は、掲示場にポスターを掲示Lようとするときは、当該選挙における候補者の届出受理順位と前条第4項の規定により付する区画の番号と同番号の箇所に掲示しなければならない。

(ポスターの撤去)

第4条 守山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者が前条に規定する区画以外の箇所にポスターを掲示していることを知ったときは、直ちに当該候補者に通知し、撤去させなければならない。

2 委員会は、候補者が死亡し、または候補者でなくなった(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条(公務員となったため立候補の辞退 とみなされる場合)または法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当する場合を含む。)ことを知ったときは、直ちに当該候補者の掲示に係るポスターを撤去しなければならない。

(掲示場の補修)

第5条 委員会は、掲示場に破損等が生じたときは、速やかに補修しなければならない。

2 前項の規定により補修をする場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があると認めるときは、委員会は、関係がある候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合)

第6条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により掲示場を設置することができないと認められる場合においては、委員会は、直ちにその旨を告示するとともに関係がある候補者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会は、掲示場の設置に関し、あらかじめまたはそのつど必要な措置をとることができる。

この告示は、昭和57年10月20日から施行する。

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守山市の議会議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程

昭和57年10月19日 選挙管理委員会告示第24号

(昭和57年10月19日施行)