○守山市監査委員に関する条例
昭和41年3月8日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例49・令2条例3・一部改正)
(定期監査の執行およびその通知)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度1回行う。
2 前項の監査を行うときは、監査の期日前10日までにその期日および事項を市長および関係のある議会、教育委員会その他法令または条例に基づく委員会または委員(以下「関係機関」という。)に通知しなければならない。
(平3条例18・一部改正、平18条例49・旧第3条繰上、令2条例3・一部改正)
(行政監査の通知)
第2条の2 監査委員は、法第199条第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日および事項を市長および関係機関に通知しなければならない。
(令2条例3・追加)
(随時監査の通知)
第3条 監査委員は、法第199条第5項および法第235条の2第2項ならびに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、監査の期日前5日までにその期日および事項を市長および関係機関に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めたときは、この限りでない。
(平3条例18・一部改正、平18条例49・旧第4条繰上、令2条例3・一部改正)
(財政的援助団体等の監査)
第4条 監査委員は、法第199条第7項の規定により、監査を行うときは、監査の 期日前7日までにその期日および事項を市長および監査の対象となる財政的援助を与えているもの等に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めたときは、この限りでない。
(平3条例18・一部改正、平18条例49・旧第5条繰上、令2条例3・一部改正)
(関係人の出頭要求等)
第5条 監査委員は、法第199条第8項の規定により、関係人に出頭を求め、もしくは関係人について調査し、もしくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、または学識経験を有する者等から意見を聴くときは、当該期日前7日までにその旨を市長および関係人に通知しなければならない。
(平3条例18・平14条例34・一部改正、平18条例49・旧第6条繰上)
(請求または要求による監査)
第6条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項もしくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2の8第3項または地方公営企業法第34条の規定による請求または要求に基づく監査は、当該請求または要求があった日から7日以内に着手するよう努めなければならない。
(平3条例18・全改、平18条例49・旧第7条繰上、令2条例3・令6条例3・一部改正)
(例月出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月例日を25日として行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(平18条例49・旧第8条繰上)
(審査等の報告)
第8条 法第233条第2項、法第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項ならびに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項および第22条第1項の規定による審査等については、審査等に付された日から90日以内にその意見を市長に報告しなければならない。ただし、90日以内に審査を終了することが困難であると認められるとぎは、あらかじめその旨を市長に通知し、期日を延長することができる。
(平18条例49・旧第9条繰上、令2条例3・一部改正)
(請願に対する措置)
第9条 法第125条の規定による措置については、送付のあった日から30日以内にその結果を市議会に報告しなければならない。
(平18条例49・旧第10条繰上)
(長の勧告権に対する報告)
第10条 法第180条の4第1項の規定により組織および運営の合理化に関する勧 告を受けた場合は、その日から30日以内にその措置の結果について市長に報告しなければならない。
(平18条例49・旧第11条繰上)
(告示および公表)
第11条 監査委員の行う告示および公表は、守山市公告式条例(昭和30年条例第1号)の規定に準じて行う。
(平18条例49・旧第12条繰上)
(事務局の設置)
第12条 法第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため、守山市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局の職員の定数は、守山市職員定数条例(平成元年守山市条例第24号)の定めるところによる。
(平18条例49・旧第13条繰上)
(その他の事項)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平3条例18・一部改正、平18条例49・旧第14条繰上)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(平成3年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年8月8日条例第34号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
付則(平成18年12月27日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月24日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月25日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。