○守山市公平委員会公印規則

昭和52年4月15日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市公平委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、庁印および職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。

(令2公平委規則1・全改)

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、用途等は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、上席の事務職員が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠しその取扱いを厳正にしなければならない。

(令2公平委規則1・一部改正)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、守山市公印規則(昭和63年規則第24号)を準用する。

(令2公平委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月29日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(令和2年3月10日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令2公平委規則1・全改)

公印の種類

公印の名称

ひな型番号

寸法(ミリメートル)

印材

用途

公印管理者

庁印

守山市公平委員会之印

1

平21

木印

委員会名をもって発する文書

上席の事務職員

職印

守山市公平委員会委員長印

2

平18

木印

委員長名をもって発する文書

上席の事務職員

別表第2(第3条関係)

(1)

(2)

画像

画像

守山市公平委員会公印規則

昭和52年4月15日 公平委員会規則第1号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和52年4月15日 公平委員会規則第1号
昭和54年5月29日 公平委員会規則第1号
令和2年3月10日 公平委員会規則第1号