○守山市公平委員会公印規則
昭和52年4月15日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市公平委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、庁印および職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。
(令2公平委規則1・全改)
(公印の保管)
第4条 公印は、上席の事務職員が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠しその取扱いを厳正にしなければならない。
(令2公平委規則1・一部改正)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、守山市公印規則(昭和63年規則第24号)を準用する。
(令2公平委規則1・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年5月29日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
付則(令和2年3月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令2公平委規則1・全改)
公印の種類 | 公印の名称 | ひな型番号 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 用途 | 公印管理者 |
庁印 | 守山市公平委員会之印 | 1 | 平21 | 木印 | 委員会名をもって発する文書 | 上席の事務職員 |
職印 | 守山市公平委員会委員長印 | 2 | 平18 | 木印 | 委員長名をもって発する文書 | 上席の事務職員 |
別表第2(第3条関係)
(1) | (2) |