○守山市公有財産事務取扱規則
昭和53年4月5日
規則第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の規定による公有財産(以下「財産」という。)で市の所有に属するものの取得、管理および処分に関する事務の取扱いについては、法令その他特別の定めがある場合を除くほかこの規則の定めるところによる。
(1) 部局 守山市事務分掌条例(昭和51年条例第3号)に定める部および教育委員会事務局、選挙管理委員会、監査委員事務局、公平委員会、農業委員会事務局、議会事務局その他これに準ずるものをいう。
(2) 財産管理者 部局の長をいう。
(3) 所管換え 部局の間において財産の所管を移すことをいう。
(4) 所属換え 同一部局内において財産の所属を移すことをいう。
(5) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。
(6) 特定滞納者 市税および市長が別に定める市の歳入金等(以下「市税等」という。)を滞納し、かつ、その納付について特に誠意を有すると認められない者または法人等
(平12規則11・平23規則4・平27規則1・平27規則5・一部改正)
(財産の分類)
第3条 財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
2 行政財産とは、次の各号に掲げる財産をいう。
(1) 公用財産 市において市の事務、事業またはその職員の住居の用に供し、または供することを決定したものをいう。
(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、または供することを決定したものをいう。
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。
(財産の所管)
第4条 行政財産は、当該財産に係る事務または事業を所掌する部局の所管に属させるものとする。ただし、同一の行政財産で2以上の部局にわたるものについては、市長がその所管を定める。
2 普通財産は、総務部に所管させるものとする。ただし、市長が適当でないと認めたときは、当該財産に関係のある部局に所管させる。
(財産事務の総括)
第5条 財産に関する事務の総括は、総務部長が行うものとする。
2 総務部長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、財産の管理の状況について報告を求め、実施について調査し、または用途の変更もしくは廃止、その他必要な措置を求めることができる。
(財産管理者の職務)
第6条 財産管理者は、当該部局に所管する財産を管理しなければならない。
(財産管理事務取扱者)
第7条 財産管理者は、その所管に属する財産に関する事務を当該部局に属する課または室の長(以下「財産管理事務取扱者」という。)に分掌させるものとする。
(財産事務の合議)
第8条 財産管理者は、この規則の定めるところにより市長の承認を受けようとするときは、総務部総務課長を経て総務部長に合議しなければならない。
(平12規則11・一部改正)
(借受物件に対する準用)
第9条 市が借り受け、受託その他の理由により保管する物件で財産と同一種類に属するものの管理については、この規則の規定を準用する。
第2章 取得
(財産取得前の措置)
第10条 財産管理者は、財産を取得しようとするときは、あらかじめ用地カード(別記様式第1号)を作成し、当該財産について必要な調査を行い、権利の設定または特殊な義務の負担があるときは、これに関して必要な措置を講じて支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
2 財産管理者は、前項の措置についてあらかじめ総務部長と協議するものとする。
(取得の手続)
第11条 財産管理者は、財産となるべき物件を取得しようとするときは、次の各号に掲げる必要な事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 取得しようとする理由および用途
(2) 取得しようとする物件の所在地および表示
(3) 取得予定価格(寄付物件については見積価格)
(4) 相手方の住所および氏名(法人の場合は、その所在地および名称ならびに代表者の氏名とする。以下同じ。)
(5) 契約の方法
(6) 契約書案
(7) 予算額および支出科目
(8) 前条の規定による調査に関する書類
(9) 関係図面
(10) その他参考となる事項
(1) 当該財産を処分することについて相手方の売渡承諾書(法人の場合は、当該財産の処分について、当該議決機関の議決書もしくはその写し、または監督官庁の許認可を必要とするものにあっては、監督官庁の許認可書もしくはその写し)
(2) 建物その他土地の定著物を取得しようとする場合において、その敷地が借地である場合にあっては、当該土地の面積、所有者の住所、氏名および借地料を明らかにした書類ならびに当該土地使用についての承諾書(土地の所有者が法人の場合は、なお前号に掲げる書類を添付すること。)
(3) 寄付の受納の場合にあっては、寄付申出書(別記様式第2号)(寄付者が公共団体その他法人であるときは、寄付に関する当該法人の議決機関の議決書またはこれに代る書類を添付すること。)
(新築等による財産の取得)
第12条 建物等の新築、増築、改築、移築等に関する工事が完了したときは、当該工事を主管した財産管理事務取扱者は建物等工事完了引継書(別記様式第3号)に関係書類および図書を添えて総務部長に引き継がなければならない。
(法令による財産の取得)
第13条 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、河川法(昭和39年法律第167号)および道路法(昭和27年法律第180号)の規定により埋立地、廃川敷、廃道敷等を取得した場合において、当該工事および手続を主管した財産管理事務取扱者は、その工事が完了した後、地番設定、保存登記に要する書類を添付し、総務部長に登記依頼をしなければならない。
(土地の取得)
第14条 土地を取得した財産管理事務取扱者は、登記依頼書(別記様式第4号)に取得した土地の登記に要する書類および関係図面を添付して総務部長に提出しなければならない。
2 財産管理事務取扱者は、前項の依頼書の提出については、あらかじめ用地カードを総務部長に提出するものとする。
(登記)
第15条 総務部長は、前2条の規定による登記関係書類の提出を受けたときは、速やかに登記の手続をしなければならない。
(取得報告)
第17条 財産管理事務取扱者は、財産を取得したときは、当該財産の表示、用途、取得理由、評定価格および取得方法等を記載した書面および関係図面ならびに登記を要するものについては、登記を示す書類および契約書の写しを添付した公有財産取得報告書(別記様式第6号)を市長に提出した後、総務部長に引き継がなければならない。
(代金等の支払)
第18条 財産の購入代金または交換差金は、登記または登録を要する財産については、登記または登録を完了した後に、その他の財産については、当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。
(境界杭の打設)
第19条 財産管理事務取扱者は、その所属に係る財産である土地の境界を確定するため、総務部長、隣接土地所有者(その代理人)の立会いのうえ、隣接地と接する境界線上の重要な個所に市標を明示した境界杭を打設しなければならない。
第3章 財産台帳
(財産台帳)
第20条 総務部長は、財産台帳(別記様式第7号。以下「台帳」という。)を調整しなければならない。
2 台帳には、区分、種目、用途、所在、数量、価格、その他必要な事項を記載し、当該登録事項に変動があった場合においては、台帳および副本を修正しなければならない。
(台帳の価格)
第21条 台帳に登録する価格は、購入によるものは購入価格、交換によるものはその評定価格、収用によるものは補償金額、その他のものは、次の各号に掲げる区分によりそれぞれ定められた価格によるものとする。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した価格
(2) 建物等については、建築費。ただし、建築費により難いものについては、見積価格
(3) 立竹木については、原則としてその材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算定し難い立竹木については、見込価格
(4) 権利については、取得価格または見込価格
(台帳の修正)
第22条 財産管理事務取扱者は、財産の変動の都度、関係図面を添えて総務部長に台帳の修正を求めなければならない。
(価格の改定)
第23条 総務部長は、台帳に登録した財産の価格を改定しようとするときは、評価要領を示し、市長の承認を受けなければならない。
(土地の表示)
第24条 台帳に登録する土地の地目および地番は、登記簿に登載された地目および地番とする。
2 台帳に登載する土地の面積は、登記簿に登載された面積とする。
(地目または地番の整理)
第25条 前条第1項の場合において、建物の敷地である土地で地目が現況と相違するものまたは2以上の地番を有するものについては、不動産登記法(平成16年法律第123号)第37条の規定により地目変更または同法第39条の規定により分筆合筆による土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。
(平17規則4・一部改正)
(土地の地積修正)
第26条 第24条第2項の場合において、土地の面積が異なるときは、台帳の実測欄に実測面積を記載し、不動産登記法第37条の規定により地積修正による土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。
(平17規則4・一部改正)
(証拠書類の整理)
第27条 財産管理者は、財産の取得、処分、所管換え、所属換え、用途変更等に係る証拠書類および関係図面ならびに登記または登録済みを証する書類等必要な書類は、その都度総務部長に引き継がなければならない。
2 前項の書類は、総務部長が保管するものとする。
第4章 管理
(維持および保存)
第28条 財産管理者は、その所管する財産について常にその効率的利用を図り、その現況を把握し、次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があると認めたときは、速やかに適切な措置をとらなければならない。
(1) 財産の維持、保存および利用の適否
(2) 土地の境界確認および無断使用の有無
(3) 使用させ、または貸し付けた財産の使用収益およびその使用料または貸付料の適否
(4) 財産台帳および付属図面と所管財産との照合
(5) その他財産の管理または取締り上必要な事項
(移築等の手続)
第29条 財産管理事務取扱者は、その所属する財産で建物を移送し、または改築(改造)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 移築し、または改築(改造)しようとする理由および用途
(3) 移築先の所在地および地番
(4) 移築または改築(改造)後の当該財産の明細
(5) 予算額および支出科目
(6) 移築にあっては、敷地の所有者の承諾書(敷地が市有地である場合を除く。)
(7) 移築または改築(改造)前後の関係図面
(8) その他参考となる事項
(所管換えの手続)
第30条 財産管理者は、財産の所管換えをしようとするときは、関係財産管理者と協議のうえ、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 所管換えを必要とする理由および用途
(3) その他参考となる事項
(所属換えの手続)
第31条 前条の規定は、財産の所属換えをする場合に準用する。
(行政財産の用途開始)
第32条 財産管理者は、行政財産の用途を開始しようとするときは、当該財産の財産台帳の記載事項、その他必要な事項を明らかにして、市長の承認を受けなければならない。
(行政財産の用途変更等)
第33条 財産管理者は、行政財産の用途もしくは原状を変更または廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 変更または廃止の理由およびその期日
(3) 変更後の用途および利用計画または廃止後の利用計画および処分方法
(4) 関係図面
(5) その他参考となる事項
(教育財産の用途変更等の協議)
第34条 教育委員会は、教育財産の用途または原状を変更しようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(財産の引継ぎ)
第35条 財産管理者は、その所管に係る行政財産の用途を廃止した場合においては、当該財産を用途廃止財産引継書(別記様式第9号)により速やかに総務部長に引き継がなければならない。
(教育財産の用途廃止に伴う引継ぎ)
第36条 前条の規定は、教育財産の用途廃止に伴う法第238条の2第3項の規定による引継ぎについて準用する。
(行政財産の使用許可)
第37条 法第238条の4第3項の規定による行政財産の使用の許可期間は、次の各号の一に該当する場合は1年を限度とする。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 庁舎等を利用する者のための福利厚生施設を設置する場合
(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及、宣伝、その他公共目的のため講習会等の用に短期間使用させる場合
(3) 公共の福祉または公益のため、やむを得ないと市長が認めた場合
(4) 災害、その他緊急事態の発生により応急施設としてきわめて短期間使用させる場合
(許可条件)
第38条 行政財産の使用の許可をするときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって使用許可を受けた財産(以下「使用財産」という。)の管理にあたること
(2) あらかじめ承認を受けた場合のほか、使用財産の使用目的または原状を変更しないこと
(3) 使用者が故意または過失により使用財産を荒廃させ、またはき損したときは、原状に回復し、または市に生じた損害を賠償すること
(4) 使用期間中に公用もしくは公共用に供するため必要が生じたときまたは許可条件に違反する行為があると認められるときは、許可を取消すことがあること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、市に対して補償を求めないこと。
(5) 使用者は、許可期間が満了または許可を取消されたときは、許可前の原状に回復して返還すること。
(6) 使用者が使用財産を返還する場合において、当該使用財産に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要経費、その他の費用は、市に対して請求することができないこと
(7) その他必要と認める事項
(使用許可の手続)
第39条 行政財産の使用の許可を受けようとする者(特定滞納者を除く。)は、行政財産使用許可申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 財産管理事務取扱者は、前項の規定により申請書の提出があったときは、意見を付して総務部長に送付しなければならない。
3 総務部長は、行政財産の使用許可をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 使用許可しようとする物件の表示
(3) 使用許可しようとする理由
(4) 使用許可しようとする期間
(5) 使用料
(6) 使用許可書案
(7) その他参考となる事項
(平23規則4・一部改正)
(1) 相手方の住所および氏名
(2) 使用財産の所在地、名称および数量
(3) 使用目的
(4) 使用の期間
(5) 使用料およびその納入期限および方法
(6) 使用許可の条件
(7) その他必要な事項
(用途指定)
第41条 普通財産を無償で、または貸付料を減額して貸し付ける場合、その他必要があると認める場合は、一定の用途ならびに用途に供しなければならない期日および期間を指定して貸し付けなげればならない。
(普通財産の貸付けの手続)
第42条 普通財産の貸付けを受けようとする者(特定滞納者を除く。)は、普通財産借受申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 貸付けしようとする理由
(3) 貸付期間
(4) 貸付料および算定根拠(一般競争入札による場合は、貸付料の予定額)
(5) 貸付料を減免しようとするときは、その理由
(6) 契約書案
(7) 貸付けしようとする財産の関係図面
(8) その他参考となる事項
(平23規則4・一部改正)
(1) 相手方の住所および氏名
(2) 貸付財産の所在地、名称および数量
(3) 貸付目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料およびその納入期限および方法
(6) 貸付許可の条件
(7) その他必要な事項
(貸付期間)
第44条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。
(1) 建物の所有を目的とするための土地およびその定著物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 30年
(2) 植樹を目的とするための土地およびその定著物の貸付け 20年
(3) 前2号以外の目的のための土地およびその定著物の貸付け 10年
(4) 建物、その他の財産(土地を除く。)の貸付け 5年
(貸付料)
第45条 普通財産の貸付けに対しては、適正な時価により評定した額をもって定めた貸付料を徴収する。ただし、普通財産の貸付けにおいて、一般競争入札または指名競争入札等により貸し付ける場合は、当該落札価格をもって貸付料とする。
2 貸付料は、その都度または毎月もしくは毎年定期に納付させなければならない。ただし、必要があると認めたときは、数月分または数年分を前納させることを妨げない。
(貸付料の改定)
第46条 総務部長は、普通財産を有償で貸し付けた後、次の各号の一に該当するに至ったときは、速やかに貸付料を再評価し、契約を更新しなければならない。
(1) 特別の事由により貸付財産の状況に著しい変化があったとき
(2) 経済事情の変動等により貸付料が時価に比し、著しく不当となったとき
(3) その他貸付料を改定する必要があると認めたとき
2 総務部長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を調査のうえ、意見を付して市長の承認を受けなければならない。
(平23規則4・一部改正)
(貸付財産の目的外使用等の手続)
第48条 総務部長は、貸付財産の目的外の使用または原状変更について承認しようとするときは、借受人に普通財産目的外使用承認申請書(別記様式第13号)を提出させ、その内容を調査のうえ、承認の理由を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(異常が生じたときの届出)
第49条 借受人は、借受財産に異常が生じたときは、直ちにその旨を記載した書面に証拠となる書類を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 法第238条の5第2項または第4項の規定により貸付契約を解除しようとするとき
(2) 貸付料を滞納したとき
(3) 管理が良好でないため、当該財産に損害を与えたとき
(4) 前各号に掲げる場合のほか、貸付条件に違反したとき
(貸付財産の返還)
第51条 借受人は、借受期間が満了し、または貸付契約の解除があったときは、借受財産返還届(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により返還届の提出があったときは、借受人立会いのうえ、その内容および貸付財産の現状を調査し、当該財産の引渡しを受けなければならない。
第5章 処分
(1) 譲渡を受けようとする財産の利用計画書または事業計画書
(2) 申請人が個人である場合は、住民票および印鑑証明書
(3) 申請人が法人である場合は、当該法人の名称、所在地および代表者等を記載した登記事項証明書または代表者事項証明書、定款または寄付行為(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に定める宗教法人にあっては、当該法人の規則とする。)、最近2事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書または営業報告書および印鑑証明書
(4) 利害関係人の同意を必要とするものにあっては、その同意書および印鑑証明書
(5) 資金計画書
(6) 代金の延納を申請する場合にあっては、支払代金延納申請書および担保提供申込書
(平17規則4・平23規則4・一部改正)
(譲渡の手続)
第55条 総務部長は、普通財産を譲渡しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の種類または譲渡の方法によりその一部を省略することができる。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 譲渡しようとする理由
(3) 譲渡予定価格およびその単価ならびに価格算定の根拠
(4) 代金納付方法およびその時期
(5) 代金の延納を認めようとするときは、その内容および理由
(6) 契約の方法および理由
(7) 一般競争入札によるときは、公告案、入札心得書および入札条件案
(8) 指名競争入札または随時契約によるときは、相手方の住所および氏名
(9) 契約書案
(10) 用途を指定して普通財産を譲渡する場合は、その用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間
(11) 予算額および収入科目
(12) 関係図面その他参考となる事項
(財産の引渡し)
第56条 普通財産を譲渡したときは、実地に確認のうえ、これを引渡し、当該処分の相手方から受領書を徴しなければならない。
(用途指定の区分)
第57条 第41条の規定は、普通財産を特定の用途に供させる目的をもって譲渡する場合に準用する。
(1) 譲与の場合 10年
(2) 減額譲渡の場合 7年
(3) その他の場合 5年
(交換)
第58条 総務部長は、法第238条の5第1項の規定により普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長に承認を受けなければならない。
(1) 交換しようとする相手方の財産の所在地および地番
(2) 交換に供する財産の財産台帳記載事項
(3) 交換しようとする理由および適用法令の条項
(4) 用途および利用計画
(5) 交換しようとする財産の表示
(6) 交換しようとする財産の価格評定調書
(7) 相手方の住所および氏名
(8) 交換差金があるときは、その金額の納入または支払いについての具体的事項ならびに予算額および経費の歳入歳出科目
(9) 交換しようとする財産の関係図面
(10) その他参考となる事項
(1) 当該財産を交換することについての相手方の承諾書。ただし、相手方の申出によるときは、その申出書および相手方が公共団体、その他法人である場合において、当該財産についての当該議決機関の議決書または監督官庁の許認可書もしくはその写し
(2) 相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、その申出書
(1) 法第238条の5第5項の規定により譲渡契約等を解除しようとするとき
(2) 前号に定めるほか、契約条件に違反したとき
(建物等の取りこわし)
第60条 財産管理事務取扱者は、その管理する建物等を取りこわそうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 取りこわしの理由
(2) 当該財産の財産台帳記載事項
(3) 取りこわし工事費の予定価格
(4) 取りこわし後の保管または処分の方法
(5) 予算額および収入科目または支出科目
(6) その他参考となる事項
第6章 報告
(定期報告)
第61条 総務部長は、財産管理事務取扱者よりその分掌に係る財産について毎会計年度間の異動増減についての報告をまとめて集計し、毎年5月31日までに地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する「財産に関する調書」の様式により会計管理者に提出しなければならない。
(平19規則23・一部改正)
(増減等の報告)
第62条 財産管理者は、その所管に属する財産について増減その他の異動があったときは、直ちに前条に準じ、総務部長を経て市長に報告しなければならない。
(被害報告)
第63条 財産管理事務取扱者は、天災、その他の事故によりその分掌に係る財産が滅失またはき損したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した調書により総務部長に報告しなければならない。
(1) 被害財産の名称、所在地および地番
(2) 事故発生の日時
(3) 滅失またはき損の原因
(4) 被害の面積、数量および程度
(5) 被害見積額および復旧可能なものについては、これに要する経費の見積額
(6) 当該財産の保全または復旧のために執った応急措置
(7) 損害保険を付してあるものについては、その保険金額および収得見込額
(8) その他参考となる事項
第7章 公有財産評価審査会
(昭59規則14・追加)
第63条の2 市有財産の評価を適正に行うため公有財産評価審査会を置く。
(昭59規則14・追加)
第63条の3 前条に規定する公有財産評価審査会の委員の定数および会議に関する事項等については別に定める。
(昭59規則14・追加)
第8章 雑則
(昭59規則14旧第7章繰下)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年9月29日規則第14号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(平成12年3月21日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月1日規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
付則(平成19年3月15日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年2月15日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月3日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月26日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平17規則4・一部改正)
(平17規則4・一部改正)
(平17規則4・平19規則23・一部改正)
(平17規則4・平19規則23・一部改正)
(平19規則23・一部改正)
(平19規則23・一部改正)
(平17規則4・一部改正)
(平17規則4・平19規則23・一部改正)
(平17規則4・平23規則4・一部改正)
(平17規則4・平23規則4・一部改正)
(平17規則4・平23規則4・一部改正)
(平17規則4・一部改正)
(平17規則4・一部改正)
(平17規則4・一部改正)
(平17規則4・平23規則4・一部改正)
(平17規則4・一部改正)