○守山市育英奨学条例施行規則

昭和59年4月1日

教委規則第3号

守山市育英奨学条例施行規則(昭和51年守山市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市育英奨学条例(昭和30年守山市条例第48号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3教委規則12・令6教委規則2・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規則で使用する用語の意義はこの規則で定めるもののほか、条例の例による。

(令6教委規則2・追加)

(奨学生の選考基準)

第2条 貸与型奨学金または入学(留学)支度金の貸与を受ける奨学生は、次のいずれかに該当する世帯(当該奨学生とその保護者等が別世帯を営んでいる場合は同一の世帯とみなす。)に属する者とする。この場合において、条例第2条第2号または第3号に規定する者については、単身の世帯とみなすことができるものとする。

(1) 奨学生願書の受付日(以下この条において「受付日」という。)において生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯

(2) 受付日が属する年度(当該日が4月1日から5月31日までの間にある場合にあっては前年度とする。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)上の規定による市町村民税が課されていない者のみにより構成された世帯

(3) 受付日の前年(当該日が1月1日から5月31日までの間にある場合にあっては、前々年度)の世帯の総所得(世帯全員の収入で給与所得者については所得税法(昭和40年法律第33号)別表第5で求めた給与所得控除後の給与額等の額)が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の年額(生活保護法第11条第1号の生活扶助に限る。以下「世帯の需要の年額」という。)の2.5倍以下である世帯であって、学資の支弁が困難であると認められるもの

(4) 受付日の属する年の世帯の総所得の年額の見込み額が、失業その他の理由により前年に比し著しく減少し、かつ、世帯の需要の年額の2.5倍以下である世帯であって、学資の支弁が困難であると認められるもの

2 条例第17条に規定する返還免除型奨学生は、大学等における修学の支援に関する法律(令和2年法律第8号)に定める学資支給および授業料等減免(以下「国の給付型奨学金」という。)が決定している者で、大学等(同法第2条第1項に規定する大学等を指す。以下同じ。)を卒業後、市内に居住する意思のあるもののうちから、選考委員会が学業、スポーツまたは文化芸術などの成績を総合的に評価し、選考するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、申請者、保護者等または連帯保証人のいずれかが、市税および市長が別に定める市の歳入金等(以下「市税等」という。)を滞納し、かつ、その納付について特に誠意を有すると認められない場合については、その申請者を選考から除くものとする。

(平23教委規則1・追加、平26教委規則2・平29教委規則1・平31教委規則2・令2教委規則4・令3教委規則12・令6教委規則2・一部改正)

(貸与の申請)

第3条 申請者は、条例第5条に規定する貸与の申請に当たり、教育長が指定する日までに次に掲げる書類を提出するものとする。ただし、条例第2条第2号または第3号に規定する者については、その者の状況に応じ、一部の書類の添付を要しないものとする。

(1) 奨学生願書(別記様式第1号)

(2) 学校長推薦書(別記様式第2号)

(3) 施設長等推薦書(別記様式第3号)(条例第2条第2号または第3号に規定する者に限る。)

(4) 申請者、保護者等および連帯保証人の住民票記載事項証明書(市外に住所を有する場合のみ)

(5) 申請者および保護者等が属する世帯が前条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類

(6) 国の給付型奨学金の受給または受給の見込みを証明する書類およびその他教育委員会が求める書類(返還免除型奨学金の申請時に限る。)

(令6教委規則2・全改)

(貸与の決定)

第4条 条例第6条第1項(条例第21条および第25条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、貸与決定通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 前項の決定通知を受けた者は、保護者等および連帯保証人と連署した誓約書(別記様式第5号)および在学証明書(留学の場合は留学許可証)を教育長が指定する日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、条例第2条第2号または第3号に規定する者については、その者の状況に応じ、連署を要しないものとする。

(平元教委規則4・一部改正、平23教委規則1・旧第3条繰下・一部改正、平26教委規則2・平31教委規則2・令2教委規則4・令3教委規則12・令6教委規則2・一部改正)

(届出)

第5条 条例第7条(条例第21条および第25条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 条例第7条第1号に該当するとき 奨学生死亡届(別記様式第6号)

(2) 条例第7条第2号に該当するとき。

 休学または転学の場合 休学(転学)(別記様式第7号)

 復学の場合 復学届(別記様式第8号)

 卒業または退学の場合 卒業(退学)(別記様式第9号)

(3) 条例第7条第3号に該当するとき 貸与辞退届(別記様式第10号)

(4) 条例第7条第4号または第5号に該当するとき 奨学生(保証人等)身上異動届(別記様式第11号)

(平23教委規則1・旧第4条繰下・一部改正、平31教委規則2・令2教委規則4・令3教委規則12・令6教委規則2・一部改正)

(貸与の停止または契約の解除)

第6条 教育委員会は、条例第10条または第12条(条例第12条の規定を条例第21条において準用する場合を含む。)の規定により、貸与を停止し、または貸与の契約を解除したときは、貸与停止(契約解除)通知書(別記様式第12号)により、その旨を本人、保護者等および連帯保証人に通知する。

(平元教委規則4・一部改正、平23教委規則1・旧第5条繰下・一部改正、平31教委規則2・令2教委規則4・令3教委規則12・令6教委規則2・一部改正)

(借用書の提出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた奨学金または入学(留学)支度金の金額について、保護者等および連帯保証人が連署した借用証書(別記様式第13号)を直ちに教育委員会に提出しなければならない。ただし、条例第2条第2号または第3号に規定する者については、その者の状況に応じ、連署を要しないものとする。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 貸与の契約を解除されたとき。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む者であって、いつでも奨学生と連絡のできるものでなければならない。

3 教育委員会は、奨学金または入学(留学)支度金の貸与を受けた者が第1項に規定する借用証書を提出しないときは、借用金額を一括して返還するよう請求することができる。

(平元教委規則4・一部改正、平23教委規則1・旧第6条繰下・一部改正、平26教委規則2・平31教委規則2・令2教委規則4・令6教委規則2・一部改正)

(返還の猶予または免除)

第8条 奨学金または入学(留学)支度金の返還をしなければならない者で、条例第14条または第16条(これらの規定を条例第21条および第25条において準用する場合を含む。)の規定により、その返還の猶予または免除を受けようとするものは、返還猶予(免除)申請書(別記様式第14号)に必要な書類を添え、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合、その内容を審査し、適当であると認めるときは、返還猶予(免除)決定通知書(別記様式第15号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(平23教委規則1・旧第7条繰下・一部改正、平26教委規則2・平31教委規則2・令2教委規則4・令3教委規則12・令6教委規則2・一部改正)

(返還免除型奨学金の返還免除を受けるための基準)

第9条 条例第20条第1項および第3項に規定する、返還免除を受けようとするものが満たすべき基準は、次の各号のすべてに該当していることとする。ただし、第1号および第2号にあっては、特別な事由があると教育委員会が認める場合は、この限りではない。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 就労していること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(4) 大学等を卒業していること。

2 返還免除型奨学生のうち、返還免除を受けようとするものは、大学等を卒業後、10月以内に返還免除型奨学金返還免除申請書(別記様式第16号)前項各号に規定する事項を証明する書類を添え、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を条例第6条に規定する選考委員会にて審査し、審査の結果を返還免除型奨学金返還免除決定通知書(別記様式第17号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により、返還免除型奨学金の返還免除の決定を受けた者は、返還免除型奨学金の支給期間と同期間、第1項第1号から第3号までに規定する事項を証明する書類を毎年提出しなければならない。

(令3教委規則12・追加、令6教委規則2・一部改正)

(期限の利益の損失)

第10条 教育委員会は、守山市債権の管理に関する条例(平成22年条例第18号)第8条の規定に基づき、奨学金の貸与を受けた者が返還を継続して怠り、かつ、返還につき特に誠意を有すると認められないときは、期限の利益を損失させ、貸与額の全部または一部について返還を命ずることができる。

(平23教委規則1・追加、令3教委規則12・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平23教委規則1・旧第8条繰下、令3教委規則12・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市育英奨学条例施行規則は昭和63年12月24日以降に貸与を決定する者から適用し、同日前に貸与を決定した者については、なお従前の例による。

(平成12年3月1日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則は、平成12年4月1日以後に貸与決定する者から適用する。

(平成23年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月23日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市育英奨学条例施行規則は、この規則の施行の日以降に貸与を決定する者から適用し、同日前に貸与を決定した者については、なお従前の例による。

(平成26年12月12日教委規則第4号)

この規則は、平成26年12月12日から施行する。

(平成29年2月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の守山市育英奨学条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸与を決定する者から適用し、同日前に貸与を決定した者については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の守山市育英奨学条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請した者から適用し、同日前に申請した者については、なお従前の例による。

(令6教委規則2・全改)

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(令3教委規則12・全改)

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(平31教委規則2・追加)

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(平12教委規則1・一部改正、平23教委規則1・旧様式第4号繰上・一部改正、平26教委規則2・一部改正、平31教委規則2・旧様式第3号繰下、令2教委規則4・令3教委規則12・令6教委規則2・一部改正)

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(令6教委規則2・全改)

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(平12教委規則1・一部改正、平23教委規則1・旧様式第6号繰上・一部改正、平31教委規則2・旧様式第5号繰下)

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(平元教委規則4・平12教委規則1・一部改正、平23教委規則1・旧様式第7号繰上・一部改正、平31教委規則2・旧様式第6号繰下、令6教委規則2・一部改正)

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(平元教委規則4・平12教委規則1・一部改正、平23教委規則1・旧様式第8号繰上・一部改正、平31教委規則2・旧様式第7号繰下、令3教委規則12・令6教委規則2・一部改正)

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(平元教委規則4・平12教委規則1・一部改正、平23教委規則1・旧様式第9号繰上・一部改正、平31教委規則2・旧様式第8号繰下、令6教委規則2・一部改正)

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(平元教委規則4・平12教委規則1・一部改正、平23教委規則1・旧様式第10号繰上・一部改正、平26教委規則2・一部改正、平31教委規則2・旧様式第9号繰下、令2教委規則4・令6教委規則2・一部改正)

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(平元教委規則4・平12教委規則1・一部改正、平23教委規則1・旧様式第11号繰上・一部改正、平31教委規則2・旧様式第10号繰下、令6教委規則2・一部改正)

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(平12教委規則1・一部改正、平23教委規則1・旧様式第12号繰上・一部改正、平31教委規則2・旧様式第11号繰下)

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(令6教委規則2・全改)

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(平元教委規則4・平12教委規則1・一部改正、平23教委規則1・旧様式第14号繰上・一部改正、平26教委規則2・一部改正、平31教委規則2・旧様式第13号繰下、令2教委規則4・令6教委規則2・一部改正)

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(平12教委規則1・一部改正、平23教委規則1・旧様式第15号繰上・一部改正、平26教委規則2・一部改正、平31教委規則2・旧様式第14号繰下、令2教委規則4・令6教委規則2・一部改正)

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(令6教委規則2・全改)

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(令3教委規則12・追加)

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守山市育英奨学条例施行規則

昭和59年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年4月1日 教育委員会規則第3号
平成元年3月24日 教育委員会規則第4号
平成12年3月1日 教育委員会規則第1号
平成23年2月22日 教育委員会規則第1号
平成26年1月23日 教育委員会規則第2号
平成26年12月12日 教育委員会規則第4号
平成29年2月3日 教育委員会規則第1号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号
令和2年6月25日 教育委員会規則第4号
令和3年12月16日 教育委員会規則第12号
令和6年3月25日 教育委員会規則第2号